○東金市避難情報等架電サービス運用要綱
令和2年11月2日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、高齢者及び身体障害者に対し、市からの避難情報等について迅速かつ効率的な伝達を図るため、架電サービスの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 架電サービス 避難情報等を電話機等(固定電話機及び携帯電話等のモバイル端末をいう。以下同じ。)への架電又はFAX機への発信により伝達するサービスをいう。
(2) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(3) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める視覚障害又は聴覚障害の程度が1級又は2級に該当するものをいう。
(4) 避難情報等 次に掲げる情報をいう。
ア 避難情報
イ 避難所開設情報
ウ 土砂災害警戒情報
エ 災害発生時の関連情報
オ 消防庁からの緊急情報
(5) 東金市防災メール 東金市における防災情報及び行政情報を、携帯電話等のモバイル端末により、あらかじめ登録された市民等に配信するメールをいう。
(条件)
第3条 架電サービスの利用ができる電話回線又はFAX回線は、1世帯につき1回線に限る。
2 FAX機への発信による架電サービスの利用ができる者は、次条に規定する者のうち聴覚に障害のあるものに限る。
(対象者)
第4条 架電サービスの利用ができる者は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている高齢者又は身体障害者であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 居所に固定電話機又はFAX機を設置していること。
(2) 携帯電話等のモバイル端末を所有しているが東金市防災メールを受信することができないこと。
(利用の申請)
第5条 架電サービスの利用の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、東金市避難情報等架電サービス利用申請書兼変更(廃止)届出書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が属する世帯全員について記載された住民票の写し
(2) 申請者が身体障害者手帳の交付を受けている場合にあっては、身体障害者手帳の写し
(報告)
第8条 利用者は、架電サービスに不具合等が生じたときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
(費用負担)
第9条 架電サービスに係る通信費は、無料とする。
(利用の決定の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、架電サービスの利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第7条の規定により届出があった場合において、架電サービスを利用する必要がなくなったと認めるとき。
(2) 利用者の電話番号の変更等により、電話機等へ架電し、又はFAX機へ配信することが一定回数以上できなくなったとき。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日告示第50号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月8日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記


