○東金市地域防災リーダー育成支援補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 市長は、自助・共助に基づく地域防災力の向上を基本方針とし、地域の防災リーダーとなる人材を育成するため、防災士の資格を取得した者に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(1) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)の認証登録を受けた者
(2) 自主防災組織 住民が自主防災を目的として自治会等(市内の一定の区域に住所を有する住民の地縁に基づいて形成された団体であって市長が認めるものをいう。)を単位として設立する組織であって市長が認めたもの
(3) 防災リーダー 防災に関心を持ち、地域社会の様々な場で減災及び地域防災力向上に努める者
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、本市に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 当該年度中に防災士となった者
(2) 市内自主防災組織の一員である者
(3) 地域の防災リーダーとして活躍が見込まれる者として、自主防災組織から推薦された者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助の対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 機構が認証した研修機関で実施する講座受講料(防災士教本代を含む。)
(2) 防災士資格取得試験受験料
(3) 防災士資格認証登録料
2 補助金の額は、前項各号に掲げる補助対象経費の2分の1の額(100円未満の端数は、切り捨てる。)とし、20,000円を限度とする。
3 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(1) 防災士研修講座認証状の写し
(2) 防災士証の写し
(3) 第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(4) 第4条第1項各号に掲げる補助対象経費を支払ったことが確認できる書類の写し
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、これを行うことを要しない。
2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の3月31日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
第10条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号又は第3号に該当する者とする。
(関係書類の整備)
第11条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付の決定に係る市の会計年度の終了後10年間とする。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第12条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び市が実施する防災に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月8日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月19日告示第8号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別記


