○東金市自主防災組織設立補助金交付要綱
平成25年3月21日
告示第21号
東金市自主防災組織設立補助金交付要綱(平成22年告示第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、自主防災組織の設立を奨励し、もって自主防災体制の充実を図るため、自主防災活動を行う上で必要な資材、機具等(以下「資機材等」という。)を整備する新設の自主防災組織に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において「自主防災組織」とは、住民が自主防災を目的として自治会等(市内の一定の区域に住所を有する住民の地縁に基づいて形成された団体であって市長が認めるものをいう。)を単位として設立する組織であって市長が認めたものをいう。
(補助の対象等)
第3条 補助金の交付を受けることができる自主防災組織は、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の4月1日以後に設立された自主防災組織とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
3 補助金の交付の対象となる資機材等は、初期消火、避難誘導、救出、救護その他防災活動に必要な資機材等とする。
4 補助金の交付は、一の自主防災組織につき1回に限るものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、資機材等の整備に要する費用の額又は40万円のいずれか少ない額(100円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(1) 自主防災組織の規約
(2) 自主防災組織の活動計画書
(3) 自主防災組織の収支予算書
(4) 資機材等の整備に係る見積書
(5) 自主防災組織の組織及び任務分担を記載した書類
(6) 自主防災組織の役員等が第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 資機材等の整備の完了までに資機材等の維持管理計画を立て、市長に届け出ること。
(2) 資機材等の整備が予定の期間内に完了しないとき又は資機材等の整備の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 資機材等に係る消耗品の補充又は交換は、自主防災組織の負担により行うこと。
(4) その他市長が必要と認める条件
(実績報告)
第9条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、市長が定める期日までに、東金市自主防災組織設立補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 資機材等の整備に係る領収書の写し
(2) 資機材等の明細書
(暴力団密接関係者)
第13条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第3条第2項各号のいずれかに該当する者である自主防災組織とする。
(関係書類の整備)
第14条 規則第23条本文の市長が定める期間は、資機材等の整備の完了の日の属する市の会計年度の終了後10年間とする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月15日告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月8日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月8日告示第11号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記







