○東金市災害見舞金交付規則

昭和59年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の区域内において発生した災害の被災者に見舞金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他の自然現象及び火災、爆発による被害をいう。

(2) 被災者 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であつて、災害により死亡した者(行方不明となり死亡したと推定される者を含む。以下同じ。)又は住家に被害を受けた世帯主をいう。

(3) 遺族 死亡した被災者と生計をともにしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。

(見舞金の支給)

第3条 市長は、被災者又はその遺族に対し見舞金を交付する。

2 前項に規定する見舞金の種類、支給区分及び金額は、別表のとおりとする。

(遺族への支給順位)

第4条 遺族への見舞金の支給順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者

(2) 子

(3) 父母

(4) 孫

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、災害見舞金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が被害の状況及び見舞金の支給を受けるべき者を確認できるときは、当該申請書の提出を省略することができる。

(支給)

第6条 市長は、前条の規定による申請を審査した結果、見舞金の支給を決定したときは、速やかにこれを支給するものとする。

(適用除外)

第7条 第3条の規定は、次の各号の一に該当する場合は、適用しないものとする。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。

(2) 千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の規定に基づく災害弔慰金の支給対象となつたとき。

(3) 被災者又は見舞金の支給を受けようとする者の故意又は重大な過失により災害が発生したとき。

附則

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月5日規則第35号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第3条第2項)

種類

支給区分

金額

見舞金

全焼

30,000円

半焼

20,000円

全壊

30,000円

半壊

20,000円

床上浸水

10,000円

死亡(1人につき)

30,000円

備考

1 全焼 家屋の焼失損害額が火災前の家屋の評価額の70パーセント以上の程度に達したもの又は70パーセント未満の程度のものであつて家屋の残存部分に補修を加えて再使用することが困難であるものをいう。

2 半焼 家屋の焼失損害額が火災前の家屋の評価額の20パーセント以上70パーセント未満の程度のものであつて全焼でないものをいう。

3 全壊 家屋の損壊若しくは流失した部分の床面積がその家屋の延床面積の70パーセント以上の程度に達したもの又は家屋の主要構造部の損壊若しくは流失による損害額がその家屋の評価額の50パーセント以上の程度に達したものをいう。

4 半壊 家屋の損壊若しくは流失した部分の床面積がその家屋の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の程度のもの又は家屋の主要構造部の損壊若しくは流失による損害額がその家屋の評価額の20パーセント以上50パーセント未満程度のものをいう。

画像

東金市災害見舞金交付規則

昭和59年3月27日 規則第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第12類 防災・安全/第1章 災害対策
沿革情報
◆ 昭和59年3月27日 規則第1号
◇ 平成18年3月31日 規則第15号
◇ 平成24年7月5日 規則第35号