○東金市防災会議条例

昭和37年12月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、東金市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 東金市地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 千葉県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 千葉県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長

(7) 消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災上特に必要と認めて任命する者

6 防災会議の委員の定数は、30名以内とする。

7 第5項第8号から第10号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、千葉県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月30日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成24年9月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

東金市防災会議条例

昭和37年12月24日 条例第21号

(平成24年9月27日施行)

体系情報
第12類 防災・安全/第1章 災害対策
沿革情報
◆ 昭和37年12月24日 条例第21号
◇ 昭和44年9月26日 条例第25号
◇ 昭和44年12月22日 条例第31号
◇ 平成3年12月26日 条例第31号
◇ 平成12年3月30日 条例第13号
◇ 平成24年9月27日 条例第16号