○東金市導管等業務に関する中立性確保規程

令和4年3月31日

企業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 禁止行為(第3条―第5条)

第3章 体制の整備等(第6条―第9条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)及びガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)並びに「適正なガス取引についての指針」(令和3年公正取引委員会・経済産業省)に基づき、導管等業務を行う者が遵守すべき行為規制の基本事項を定め、導管ネットワーク運営の中立性を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、以下の各号のとおりとする。

(1) 「導管等業務」とは「託送供給の業務」と「その他の導管業務」をいう。

(2) 「託送供給の業務」とは、託送供給の業務及びこれに関連する業務をいう。

(3) 「その他の導管業務」とは、託送供給の業務以外の業務で導管の維持及び運用に係る業務をいう。

(4) 「託送供給関連情報」とは、託送供給の業務に関して知り得た他のガスを供給する事業を営む者及びガスの使用者に関する情報であって、他の事業者が知り得た場合に当該事業者の行動に影響を及ぼし得る情報をいう。

(5) 「託送供給関連業務従事者」とは、託送供給の業務部門に属する者及び託送供給の業務部門から依頼を受けて託送供給関連業務の一部を行う者をいう。

(6) 「託送供給関連部門」とは、導管等業務を行う部門をいう。

(7) 「情報管理責任者」とは、託送供給の業務に関して知り得た情報その他の導管業務に関する情報の管理責任者をいう。

(8) 「法令遵守責任者」とは、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は約款若しくは業務規程その他の規則をいう。以下同じ。)を遵守するための体制の確保に係る責任者をいう。

第2章 禁止行為

(託送供給関連情報の目的外利用の禁止)

第3条 託送供給関連業務従事者は、託送供給関連情報を、託送供給の業務の用に供する以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

(差別的取扱いの禁止)

第4条 導管等業務に従事する者は、特定の託送供給依頼者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な扱いをし、若しくは不利益を与える行為をしてはならない。

(競争関係を阻害する広告、宣伝等の禁止)

第5条 託送供給関連部門は、小売・製造部門の需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為をしてはならない。

第3章 体制の整備等

(情報管理体制)

第6条 情報管理責任者は、経済環境部長とし、導管等業務に関する情報の取扱いを管理する。

(情報管理に係る研修)

第7条 託送供給関連情報の取扱いを適切なものとするため研修を実施する。

(取引及び連絡調整の経緯等の記録・保存)

第8条 託送供給の業務について、託送供給関連部門とガス小売事業者又はガス製造事業者(自社の小売部門を含む)との取引及び連絡調整(軽微なものを除く)の経緯及びその内容を記録し、これを5年間保存する。

(法令遵守体制)

第9条 法令遵守責任者は、経済環境部長とし、導管等業務が法令等に適合することを確保するための計画を整備し、その業務執行の状況を監視する。

2 法令遵守責任者は、毎事業年度経過後2月以内に、監視結果を市長に報告する。

附則

この管理規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日企管規程第3号)

この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。

東金市導管等業務に関する中立性確保規程

令和4年3月31日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)