○東金市簡易内管施工登録店規程
平成11年4月1日
企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この管理規程は、東金市ガス供給条例(平成8年東金市条例第16号。以下「条例」という。)第4条ただし書に規定する市長が承認した工事人のうち、簡易な内管工事(以下「簡易内管工事」という。)を施工する者(以下「簡易内管施工登録店」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(以下「フレキ管」という。)を配管してガス栓を増設する工事
(2) フレキ管を配管してガス栓又は配管の位置を変える工事
(3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
(4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を変える工事
(5) ガス栓のみを取り替える工事
(6) 前各号の工事に伴う配管の撤去工事
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 東金市ガス小売供給規程(平成29年東金市企業管理規程第2号)第2条に定める供給区域(以下「供給区域」という。)について簡易内管工事を行う簡易内管施工登録店の名称及び所在地並びにそれぞれの登録店において選任されることとなる一般社団法人日本ガス協会が認定した簡易内管施工士(以下「施工士」という。)の氏名、免状の交付番号及び交付年月日
(3) 簡易内管工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
(1) 誓約書(別記第2号様式)
(2) 法人にあっては定款又は登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(1) 簡易内管施工登録店は、簡易内管工事の施行に必要な工具、車両及び機械器具等を所有する者であること。
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により簡易内管工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であること。
イ 個人事業者にあっては代表者、法人事業者にあっては役員又は法人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であること。
ウ 個人事業者にあっては代表者、法人事業者にあっては役員又は法人がガス事業法(昭和29年法律第51号)違反の罪により、刑に処せられ、その執行を終えた日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
エ 個人事業者にあっては代表者、法人事業者にあっては役員又は法人がガスの供給又はガス工作物に支障を与えたことにより、ガス事業法以外の法令違反の罪により、刑に処せられ、その執行を終えた日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
オ 第9条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないこと、又は取消原因がある状態において自ら営業の廃止を届け出ることにより、登録を抹消されてから2年を経過しないこと。
カ 法人事業者にあっては役員が、個人事業者にあっては代表者がオに該当する簡易内管施工店の指定取消し時又は抹消時に、個人事業者にあっては代表者、法人事業者にあっては役員であった者であること。
キ 東金市暴力団排除条例(平成24年東金市条例第11号)第2条第1項第1号の暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に関して次のいずれかの事実があること。
(ア) 個人事業者にあっては代表者又は従業員、法人事業者にあっては法人又はその役員、経営若しくは事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人若しくはこれに準ずる顧問等(以下「役員等」という。)が反社会的勢力であること。
(イ) 個人事業者にあっては代表者又は従業員、法人事業者にあっては法人又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
ク その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者であること。
(3) 常勤の役員、常用の従業員又は代表者のうち1人以上が、施工士の資格を有していること。
(登録の有効期間)
第5条 前条の登録の有効期間は、登録を受けた日から起算して3年とし、更新を妨げない。
(東金市簡易内管施工登録証の交付等)
第7条 市長は、登録を行なったときは、速やかに簡易内管施工登録店に東金市簡易内管施工登録店証(別記第4号様式)(以下「施工証」という。)を交付する。
3 簡易内管施工登録店は、施工証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
4 簡易内管施工登録店は、施工証を事業所内の見やすい位置に掲げなければならない。
(登録の取消し)
第9条 市長は、簡易内管施工登録店が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により登録を受けたとき。
(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第11条の規定により届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第16条に規定する簡易内管施工登録店の事業の運営に関する基準に従った適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。
(5) 第18条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき。
(6) 第19条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(7) 施工する簡易内管工事がガス施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが認められるとき。
(登録の停止)
第10条 前条各号のいずれかに該当する場合において、簡易内管施工登録店にしんしゃくすべき特段の事情があるときは、市長は、登録の取消しに替えて6月を超えない期間を定め登録の効力を停止することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地に変更があったとき。
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったとき。
(3) 法人にあっては、役員の氏名に変更があったとき。
(4) 施工士の氏名及び施工士が交付を受けた免状の交付番号に変更があったとき。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書及び登記簿の謄本
(簡易内管施工登録店の地位継承)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録の有効期間内に限り簡易内管施工登録店に対し地位の継承を認めることができる。
(1) 簡易内管施工登録店である個人が新たに法人を設立し、その代表者となり引き続き簡易内管工事の施工を行うとき。
(2) 簡易内管施工登録店である法人が他の法人と合併し、合併後の法人が引き続き簡易内管工事の施工を行うとき。
(3) 簡易内管施工登録店である法人が分割し(簡易内管工事に係る営業の全部を継承させるものに限る。)、当該営業を継承した分割後の法人が引き続き簡易内管工事の施工を行うとき。
(4) 営業譲渡、相続等により地位の継承が必要と市長が認めるとき。
(簡易内管施工登録店の公示)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を公示するものとする。
(1) 条例第4条ただし書の規定により簡易内管施工登録店を登録したとき。
(2) 第11条第3項の規定により、簡易内管施工登録店から簡易内管工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(3) 第9条の規定により簡易内管施工登録店の登録を取り消したとき。
(4) 第10条第1項の規定により簡易内管施工登録店の登録を停止したとき。
(施工士の職務等)
第14条 施工士は、次の各号に掲げる職務を誠実に行なわなければならない。
(1) 簡易内管工事に関する技術上の管理をすること。
(2) 簡易内管工事に係る簡易内管の構造及び材質がガス事業法に定める基準に適合していることの確認をすること。
(3) 簡易内管工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 簡易内管工事を施工することにより、ガスメーターを取り替える必要性が生じるようなガス消費量の大幅な変動が見込まれる場合における連絡調整
イ ガス事業法における工法及び工事上の条件や工期に関する変更の連絡調整
ウ 第17条に規定する簡易内管工事を完了した旨の報告
(4) 簡易内管工事の施工に当たっては、道路法(昭和27年法律第180号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)その他関係法令及び関係官公署の指示を遵守すること。
(5) 施工した簡易内管工事をガスの使用の用に供する前に、ガス事業法に定める方法による気密試験を行うこと。
(施工士の選任等)
第15条 簡易内管施工登録店は、登録を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、施工士を選任し、市長に届け出なければならない。
2 簡易内管施工登録店は、その選任した施工士が欠けたときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに施工士を選任し、市長に届け出なければならない。
3 簡易内管施工登録店は、施工士を選任又は解任したときは、簡易内管施工登録店施工士選任・解任届出書(別記第7号様式)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 簡易内管施工登録店は、施工士の選任を行うに当たっては、いずれかの事業所の施工士が同時に他の事業所の施工士とならないように努めなければならない。ただし、いずれかの施工士が当該二以上の事業所の施工士となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。
(事業の運営に関する基準)
第16条 簡易内管施工登録店は、次の各号に掲げる簡易内管工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な簡易内管工事の事業の運営に努めなければならない。
(2) 簡易内管施工登録店は、簡易内管工事を施工するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の条件に適合するよう施工士に当該工事を施工させること。
(3) 施工士の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(4) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア ガス事業法に規定する基準に適合しない簡易内管工事を行うこと。
イ 簡易内管工事に適さない機械器具を使用すること。
(5) 施工した簡易内管工事ごとに、第1号の規定により指名した施工士に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施工の場所
ウ 施工完了年月日
エ 施工士の氏名
オ 竣工図
カ 第14条第2号の確認の方法及びその結果
(工事の報告)
第17条 簡易内管施工登録店は、簡易内管工事完了後速やかに簡易内管施工完了報告書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(検査)
第18条 市長は、前条の規定による報告を受けた後、必要があると認める場合は、当該簡易内管工事に関し、検査を行うことができる。この場合において、簡易内管施工登録店に対し、施工士の立会いを求めることができる。
2 簡易内管施工登録店は、前項の検査の結果、市長が改善の必要があると認める場合は、遅滞なく必要な措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。
(資料の提出)
第19条 市長は、簡易内管工事に関し必要があると認める場合は、簡易内管施工登録店に対し資料の提出を求めることができる。
(委任)
第20条 この管理規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この管理規程は、平成11年4月10日から施行する。
附則(平成12年10月24日企管規程第5号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日企管規程第8号)
この管理規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日企管規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日企管規程第6号)
この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月25日企管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月6日企管規程第3号)
この管理規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年8月22日企管規程第6号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日企管規程第3号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
別記











