○東金市指定ガス工事店規程
平成9年3月28日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、東金市ガス供給条例(平成8年東金市条例第16号。以下「条例」という。)第4条本文の規定により本市が施行する供給施設に関する工事(ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第1条第2項第3号に規定する低圧に係る工事をいう。)の請負人となることのできる者(以下「指定ガス工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所の位置を記した図面、事業所の見取図及び写真
(2) 身分証明書及び印鑑証明書
(3) 工事用機械器具目録
(4) 資産調書及び納税証明書
(5) 工事経歴書
(6) ガス責任技術者及び従業員の住所、氏名及び生年月日を記した名簿
(7) 法人の場合は、定款及び登記簿謄本
(8) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく管工事業の許可書の写し
(9) 日本ガス協会内管工事資格制度に基づく資格者名簿
(10) 東金市暴力団排除条例(平成24年東金市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しない者であることを誓約する書面
(1) 供給区域内での供給施設に関する工事の施行及び緊急対応に支障を来さない場所に事業所を有し、かつ、相当の資産と信用力を有する者であること。
(2) 過去3年間以上にわたって、管工事業を営んでいること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による建設業の種類のうち、管工事業の許可を受けた者。ただし、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する工事のみを施工する者については、この限りでない。
(4) 申請に係る事業所にガス責任技術者を雇用し、業務に従事させ得ること。
(5) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害によりガス供給施設に関する工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であること。
イ 個人事業者にあっては代表者、法人事業者にあっては役員又は法人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であること。
ウ 個人事業者にあっては代表者、法人事業者にあっては役員又は法人がガス事業法(昭和29年法律第51号)違反の罪により、刑に処せられ、その執行を終えた日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
エ 個人事業者にあっては代表者、法人事業者にあっては役員又は法人がガスの供給又はガス工作物に支障を与えたことにより、ガス事業法以外の法令違反の罪により、刑に処せられ、その執行を終えた日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
オ 第10条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
カ 東金市暴力団排除条例(平成24年東金市条例第11号)第2条第1項第1号の暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に関して次のいずれかの事実があること。
(ア) 個人事業者にあっては代表者又は従業員、法人事業者にあっては法人又はその役員、経営若しくは事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人若しくはこれに準ずる顧問等(以下「役員等」という。)が反社会的勢力であること。
(イ) 個人事業者にあっては代表者又は従業員、法人事業者にあっては法人又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
キ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者であること。
(指定の有効期間)
第5条 指定ガス工事店の有効期間は、指定を受けた日から起算して3年とする。
2 第4条第2項の規定による指定の有効期間は、市長が別に定める。
(保証金)
第7条 指定ガス工事店は、指定を受けた日から10日以内に市長に対し保証金として10万円を納付しなければならない。
2 指定ガス工事店が工事の疎漏及び過ちにより、市長に損害を与え、その損害額を市長に納付しないとき、又は市長に納付すべき必要費用等を納付しないときは、保証金の一部又は全部を充当するものとする。
3 市長は前項の規定により充当したときは、直ちに当該指定ガス工事店にその旨を通知する。
4 指定ガス工事店は、前項の通知を受けたときは、市長に対しその充当額に相当する保証金を直ちに納付しなければならない。
5 市長は、指定ガス工事店が指定の有効期間を満了した場合、又は指定の取り消しを受けたときは、保証金を還付する。
6 市長が、前項の規定により指定ガス工事店に保証金を還付するときは、利息は付さない。
(指定ガス工事店)
第9条 指定ガス工事店は、市長の指示する施行方法に従い誠実に工事を施行しなければならない。
2 指定ガス工事店は、店舗の移転、所属ガス責任技術者の移動その他重要な変更が生じたときは、直ちに市長に届け出て承認を受けなければならない。
3 指定ガス工事店は、修繕工事の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれに従うものとする。
4 指定ガス工事店は、災害時における復旧、ガス漏えい防止その他市長の要請を受けたときは、いつでも市長に協力しなければならない。
5 指定ガス工事店は、所属従業員の工事上の不都合な行為について、責任を負わなければならない。
(指定の取消し)
第10条 市長は、指定ガス工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて指定を停止し、又は指定を取り消すことができる。
(1) 条例若しくはこの管理規程又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 第3条各号の要件を備えなくなったとき。
(3) 供給区域内において無断でガス設備工事を施行したとき。
(4) その他不都合な行為があったとき。
2 前項の指定の停止又は取消しにより生じた損害は、全て指定ガス工事店において負担しなければならない。
(材料の検査)
第11条 指定ガス工事店の使用する工事材料は、全て市長の検査、指定又は承認を受けたものでなければならない。
(工事の施行)
第12条 指定ガス工事店が施行することができる工事は、市長が計画及び設計をしたものに限り行うことができる。
2 指定ガス工事店は、工事を施行するときは、ガス責任技術者に当該工事又はその監督を行わせなければならない。
(工事の検査)
第13条 指定ガス工事店は、工事が完了したときは、速やかに工事の検査を受けなければならない。
2 前項による工事の検査の結果、不良と認めた箇所は、市長が指定する期間内に改善しなければならない。
3 検査に合格した後でも1年以内の故障は、無償で修繕しなければならない。
(ガス責任技術者の資格要件)
第14条 ガス責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 一般社団法人日本ガス協会が定める第1種内管工事士の資格を有する者
(2) 一般社団法人日本ガス協会が定める第2種内管工事士及び活管工事の付加資格を有し、ガス供給施設工事の実務経験が3年以上の者
(3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第26条第1項に定める甲種又は乙種ガス主任技術者免状を有する者
(4) 東金市が実施するガス責任技術者試験に合格した者
(ガス責任技術者試験)
第15条 ガス責任技術者の試験は、毎年3月に行う。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業し、引き続き3年以上ガス供給工事に従事した経験のある者
(2) 前号に掲げる者のほか、引き続き5年以上ガス供給工事に従事した経験のある者
(3) その他特に資格があると認められた者
3 ガス責任技術者の試験は、ガスに関する知識の筆記試験及び供給工事についての実地試験により行う。ただし、市長が適当と認めた者については、試験の全部又は一部を免除することができる。
2 前条の試験を受けるときは、試験に要する実費を納付しなければならない。
3 ガス責任技術者の登録期間は、所属する指定業者の指定期間と同じとする。ただし、中途変更の場合は、その残任期間とする。
(ガス責任技術者の登録取消し等)
第18条 市長は、ガス責任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を一定期間停止し、又は取り消すことができる。
(1) 条例若しくはこの管理規程又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 所属する指定ガス工事店が指定を停止され、又は取り消されたとき。
(3) 心身の故障により業務を行うことが適当でないと認められるとき。
(4) その他不都合と認められるとき。
2 ガス責任技術者が登録を停止され、又は取り消されたときは、市長に登録証を返納しなければならない。
3 第1項の規定の適用によりガス責任技術者に損害を及ぼすことがあっても、市長は、その責を負わない。
(監査)
第19条 市長は、必要に応じ指定ガス工事店の業務状況について、随時監査をすることができる。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前に東金市指定ガス工事店規程(昭和54年東金市告示第16号)の規定に基づき指定を受けた指定ガス工事店及び登録を受けたガス責任技術者に係る指定期間及び有効期間の満了の日がこの規程の施行日後である場合は、当該期間満了の日までの間にあっては、この規程の相当規定により指定ガス工事店の指定又はガス責任技術者の登録がされているものとみなす。
附則(平成10年6月18日企管規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月17日企管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月1日企管規程第4号)
この規程は、令和7年5月1日から施行する。
別記




