○東金市ガス工事要綱
平成29年3月31日
公営企業告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、東金市ガス供給条例(平成8年東金市条例第16号。以下「供給条例」という。)及び東金市ガス託送供給規程(平成29年東金市企業管理規程第1号。以下「管理規程」という。)の規定による工事(供給条例第2条第1項第18号に規定する大口供給に係るガス工事のうち、市長が別に定めるものを除く。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(ガス工事の契約)
第3条 ガス工事を希望する者は、あらかじめ供給条例及びこの告示の規定を承諾の上、市長にガス工事を申し込まなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、供給条例第4条第1項ただし書により市長が承認した工事人(以下「承認工事人」という。)にガス工事を施工させようとするときは、当該承認工事人に当該ガス工事を申し込むものとする。
第4条 前条第1項に規定するガス工事の申込み(以下「工事申込み」という。)を行う場合は、申込者の氏名、住所、連絡先、設置している消費機器、将来設置を予定している消費機器等市長が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により書面にて申し込まなければならない。
2 工事申込みは、事業所又は市長が別に定める場所で受け付けるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、工事申込みは、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、所定の様式に記載すべき事項等を市長に送信することによって行うことができる。
4 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」という。)が工事申込みを行った場合は、その建築事業者等を使用者とみなすものとする。
(ガスメーターの決定)
第5条 市長は、工事申込みがあった当該ガス工事においてガスメーターを設置するときは、設置すべき適正なガスメーターの能力を決定するものとする。
3 家庭用にガスを使用する場合は、前項のガス消費量を算出するに当たり次に掲げる消費機器を算出の対象から除くものとする。
(1) オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ない消費機器
(2) 暖房機器、温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明した消費機器(同種の消費機器が複数あるときは、当該同種の消費機器のうち、ガス消費量が最も大きい消費機器以外の消費機器を含む。)
4 家庭用以外でガスを使用する場合は、その使用状況に応じて、申込者と協議の上第2項のガス消費量を算出することができる。
(承諾の義務)
第6条 市長は、工事申込みがあった場合には、次項各号に掲げる場合を除き、承諾するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該ガス工事の申込みを承諾しないことができる。
(1) 当該ガス工事に係る場所におけるガス工作物の設置が法律、命令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により制限され、又は禁止されている場合
(2) 当該ガス工事に係る場所が特異地形であること等により、当該ガス工事を実施することが技術的に困難であり、又は当該ガス工事により設置されるガス工作物の保安の維持が困難と認められる場合
(3) その他物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力では当該ガス工事の実施が不可能である場合
3 市長は、前項の規定により工事申込みを承諾しないときは、その理由を遅滞なく申込者に通知するものとする。
(ガス工事の設計見積り等)
第7条 市長は、工事申込みに係るガス工事が、内管及びガス栓に係る工事である場合には、遅滞なく当該工事の設計及び見積りを行い、当該工事費の明細を通知するとともに、申込者と協議の上、当該工事を施工する予定日を決定するものとする。
2 市長は、工事申込みに係るガス工事が、本支管、整圧器若しくはガス遮断装置を新たに設置する工事又は本支管を入れ替え、若しくは整圧器を取り替える工事である場合において、供給条例第10条の規定により当該申込者から工事負担金を徴収しようとするときは、遅滞なく当該工事の設計及び見積りを行い、当該申込者に当該工事負担金の明細を通知するものとする。
3 前2項のガス工事の設計及び見積りのために、試掘調査等に係る別途費用を要する場合には、その費用に消費税等相当額を加えた金額を、当該申込者から徴収することができる。
(ガス工事の施工者等)
第8条 ガス工事のうち、申込者が承認工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力が0.1メガパスカル未満の圧力をいう。)でガスの供給を受け、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令(ガス事業法及びこれに基づく命令をいう。以下同じ。)に規定する建物区分のうち一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいう。)に対するガスの供給のために施設するガス工作物に係る工事のうち、当該ガスメーターより下流側における以下のいずれかに該当する露出部分に係る工事とする。
(1) ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(以下「フレキ管」という。)を配管してガス栓を増設する工事
(2) フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を変える工事
(3) 継ぎ手のみを使用してガス栓を増設する工事
(4) 継ぎ手のみを使用してガス栓の位置を変える工事
(5) ガス栓のみを取り替える工事
(6) 前各号の工事に伴う配管の撤去工事
2 申込者がガス工事を承認工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件は申込者と承認工事人との間で定めることとし、本市はこれに関与しない。この場合において、その工事に関して後日補修が必要となったとき、申込者が損害を受けたとき等には、申込者と承認工事人との間で協議の上解決するものとし、本市はこれに関与しない。
(気密試験)
第9条 本市が施工した内管及びガス栓を本市が使用者に引き渡すに当たり、本市はあらかじめ内管の気密試験を行うものとする。
2 承認工事人がその工事を施行した内管及びガス栓を使用者に引き渡すに当たっては、あらかじめ内管の気密試験を行わなければならない。なお、市長が必要と認める場合には、当該職員に内管の気密試験を行わせることができる。
(需要場所)
第10条 供給条例第5条第1項に規定する1需要場所とは、1構内をなすものは1構内を、1建物をなすものは1建物をいうものとする。ただし、次の各号に掲げる需要場所については、原則として当該各号に定めるところによる。
(1) マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅及び施設付住宅(1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分があるものをいう。以下同じ。)の住宅部分 各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所とする。この場合において、「独立した住居と認められる場合」とは、次の各号に掲げる条件の全てに該当する場合をいう。
ア 各戸が独立的に区画されていること。
イ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること。
ウ 各戸が炊事のための設備等世帯単位の居住に必要な機能を有すること。
(2) 1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある店舗、官公庁、工場等及び施設付住宅の非住宅部分 各部分を1需要場所とする。
(供給施設等の設置承諾)
第11条 市長は、本市が使用者のために私道に導管を埋設する場合には、使用者は私道所有者等からの使用承諾を得なければならない。
2 市長は、供給施設を設置した場合、門口等供給条例第2条第1項第10号に規定する境界線内に市長所定の標識を掲げるものとする。
(工事に要する費用の額)
第12条 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、第2項に規定する方法により算定した見積単価に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額及び別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費、休日工事費等の合算額に消費税等相当額を加えて得た額とする。
(1) 材料費 工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手その他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算定する。
(2) 労務費 歩掛及び賃率に基づき算定する。
(3) 運搬費 倉庫から工事現場までの材料の運搬に要する費用及び工作車の運用に要する費用に基づき算定する。
(4) 設計監督費 設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算定する。
(5) 諸経費 現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算定する。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる工事及びその付帯工事その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計額に消費税等相当額を加えたものとする。
(1) 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
(2) 特別な設備の組込みを必要とし、又は特別な建築物等で実施する工事
(3) 市長が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で市長が指定する製作品に組み込まれた工事材料を申込者が提供する工事
4 供給条例第6条第3項のガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。
5 供給条例第6条第4項の整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。
6 供給条例第7条の規定により設置される昇圧供給装置の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは市長が留保するものとし、使用者は、市長の承諾なしにこれを使用することはできない。
7 供給条例第7条に規定する昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。
(工事材料の提供)
第13条 供給条例第11条第2項に規定する使用者が提供する工事材料とは、次の各号に掲げる全ての条件に該当するものとする。これを用いる場合には、あらかじめ市長と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定等について契約を締結しなければならない。
(1) ガス事業法令及び市長の定める材料、設計及び施工に関する基準に適合するものであること。
(2) 市長が指定する講習を修了した者により市長が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること。
(使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器)
第14条 供給条例第10条第2項第1号に規定する使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器とは、次の表に掲げる本支管及び整圧器のうち、使用者の予定使用量の供給に必要な最小限の口径のものとする。ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合の本支管は、口径80ミリメートル以上とする。
区分 | 口径 |
本支管 | 50ミリメートル、75ミリメートル、80ミリメートル、100ミリメートル、150ミリメートル、200ミリメートル、250ミリメートル |
整圧器 | 50ミリメートル、80ミリメートル、100ミリメートル |
(既設本支管及び既設整圧器と同等の管等の材料価額)
第15条 供給条例第10条第2項第2号に規定する既設本支管及び既設整圧器と同等の管等の材料価額とは、全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額から消費税等相当額を除いて得た額の平均額のうち、材料価額から消費税等相当額を除いて得た額に相当する額をいうものとする。
(2以上の使用者から同時に工事の申込みがあった場合の工事負担金の算定)
第16条 供給条例第10条第3項の規定により市長が1の工事として設計見積りを行った工事費から消費税等相当額を除いて得た額が、その複数の使用者についての供給条例別表第1に規定する本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えて得た額を工事負担金として使用者から徴収するものとし、それぞれの工事申込者別に算定する。
2 供給条例第10条第3項に規定する1の工事とは、当該全ての使用者の申込みについて、本市が一括して同一設計書で実施する工事をいうものとする。
(2以上の使用者から共同して工事の申込みがあった場合の工事負担金の算定)
第17条 供給条例第10条第4項に規定により複数の使用者から共同して工事申込みがあった場合の工事費から消費税等相当額を除いて得た額が、その複数の使用者についての供給条例別表第1に規定する本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えて得た額を工事負担金として使用者から徴収するものとし、それぞれの使用者ごとの工事負担金の算定は行わないものとする。
2 建築事業者等から複数のガスの使用者のための工事申込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、2以上の使用者から共同して申込みがあったものとして取り扱うものとする。
(宅地分譲地の場合の工事負担金算定)
第18条 市長は、宅地分譲地(住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により工事申込みを受けた時点において3年経過後のガスの使用者数を推計できるもの(既築の建物に係る区画の数が当該宅地分譲地における区画の総数に対して50パーセント以上あるものを除く。)をいう。以下同じ。)について工事申込みがあった場合は、当該申込みに係る使用者がガスの供給を受ける場合に必要な本支管及び整圧器の新設・入取替に要する工事費が、3年経過後の使用者についての供給条例別表第1に規定する本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えて得た額を工事負担金として建築事業者等から徴収するものとし、それぞれの使用者ごとの工事負担金の算定は行わないものとする。この場合において、3年経過後のガスの使用者数の推計は、原則として、当該宅地分譲地における区画(既築の建物に係る区画を除く。)の数の50パーセント以上とし、特別の事情がある場合は、30パーセント以上とすることができる。
2 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により工事申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用者数を推計できない場合は、協議の上で工事負担金を決定することができる。
2 市長は、前3条、供給条例第10条第2項から第5項まで及び第11条の規定により申込者より徴収するものとして算定した工事負担金を、原則としてその工事完成日(ガス工事の申込みを受けたときに新たな本支管及び整圧器(第6条第4項の整圧器を除く。)の工事を必要としない状態となった日をいう。)の前日までに全額徴収する。
(1) 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までの期間が原則として6か月を超える工事をいう。)
(2) その他市長が特に必要と認めた工事
4 市長は、増設工事等で小規模な工事(工事費が、5万円以下の工事をいう。)について、市長が必要と認める場合には、工事費等の支払期日を工事完成日以降で市長が別途指定する期日に延長することができる。
5 市長は、使用者の所有に係る既設内管を、その使用者からの申込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事については、市長が必要と認める場合には、工事費の全部又は一部の支払期日を工事完成日以降で市長が別途指定する期日に延長することができる。この場合においては、支払期間に応じて金利相当額を徴収することができる。
6 前各項の規定にかからわず、市長は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額徴収することができる。
7 市長は、工事費等を徴収後、次に掲げる事情その他相当の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算するものとする。
(1) 工事の設計後に申込者の申出により導管の延長・口径、材質その他工事に要する材料、特別の工程等工事の実施条件の変更があったこと。
(2) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物、掘さく規制等に伴う工事の実施条件の変更があったこと。
(3) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったこと。
(工事費等の支払方法)
第20条 工事費等については、原則として市長又は市長が指定した金融機関の預金口座への払込みの方法により支払を受けるものとする。
(ガス工事の解約又は変更の場合の損害賠償等)
第21条 供給条例第12条第1項に規定する市長が使用者から徴収すべき既に要した費用は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が当該契約の解約又は変更もやむを得ないと認める場合は、市長は、当該費用のうち使用者から徴収すべき費用について別に定めることができる。
(1) 既に実施した設計見積りの費用(消費税等相当額を含む。)
(2) 既に工事を実施した部分についての材料費、労務費等の工事費(消費税等相当額を含む。)及び工具、機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含む。)
2 供給条例第12条第2項の規定により使用者に賠償を請求することができる損害は、次に掲げる損害その他の当該契約の解約又は変更により本市が受けたものとする。
(1) 原状回復のための費用を本市が支出したことによる損害
(2) 工事の実施について本市が特別の準備をしたことによる損害
3 申込者の都合による等本市の責に帰すべき事由によらずに契約が変更され、中断され、又は解約される場合は、それにより申込者に発生する損害について、本市は賠償の責任を負わないものとする。
(定めのない事項)
第22条 この告示に定めのない細目的事項は、その都度申込者と市長との協議によって定めるものとする。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日公企告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月1日公企告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。