○東金市ガス大口供給に関する規程

平成20年4月1日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、東金市ガス供給条例(平成8年東金市条例第16号。以下「条例」という。)第27条第1項及び第30条の規定により、大口供給に係る供給条件その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この管理規程において使用する用語は、次項に定めるもののほか条例において使用する用語の例による。

2 この管理規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約年間最高使用量 第5条第1項に規定する基本契約(以下「基本契約」という。)で定める1年間の最高使用量をいう。

(2) 契約年間最低使用量 基本契約で定める1年間の最低使用量をいう。

(3) 契約月別使用量 第5条第1項に規定する需給契約(以下「需給契約」という。)で定める契約期間における月別使用量をいう。

(4) 契約年間使用量 需給契約で定める月別使用量の合計量をいう。

(5) 契約年間引取量 需給契約で定める1年間に引き取らなければならない使用量をいう。

(6) 契約最大使用量 需給契約で定める1年間を通じて1時間当たりの最大の使用量をいう。

(7) 最大需要期 12月から翌年3月までの4か月間をいう。

(8) 実績年間負荷率 最大需要期における1か月当たりの平均実績使用量に対する年間における1か月当たりの平均実績使用量の比率をいう。

(適用条件)

第3条 大口供給は、条例第27条第1項各号に掲げる要件のほか、次の各号のいずれにも該当する場合であって、本市と使用者との間で合意があったときに行うものとする。

(1) 3年間以上継続してガスを使用する需要であること。

(2) 契約年間使用量が条例第2条第1項第18号に規定する量を満たすものであること。ただし、基本契約の契約期間における2年目以降の契約年間使用量が同号に規定する量を満たすものであって、同期間における1年目の契約年間使用量が同号に規定する量に満たない場合は、当該1年目の契約年間使用量の後半6か月間の契約月別使用量の合計を2倍した数量が、同号に規定する量を満たすものであること。

(3) 契約年間引取量が契約年間使用量の80パーセント以上であること。

(4) 最大需要期において、1時間当たりの使用量が契約最大使用量の110パーセントを超えないこと。

(5) 第2号の規定に該当する大口供給を2年以上行っている場合であって、ガスの使用者が至近の2年度において、連続して実際に供給したガスの量が正当な理由なく条例第2条第1項第18号に規定する量に達しなかったものでないこと。

(6) 不測の需給逼迫等の緊急時において市長が必要と認めた場合には、一般需要に先立って供給の制限又は中止に応じられる需要であること。

(申込み)

第4条 大口供給を受けようとする者は、条例及びこの管理規程を承諾の上、東金市ガス大口供給申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(契約)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合において、申込みの内容が第3条各号のいずれにも該当すると認めるときは、ガス需要に関する基本契約及びガス使用量、料金その他の供給条件を定めた需給契約を締結するものとする。

2 基本契約は、その契約期間を3年以上とし、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 契約期間における年度別の契約年間最高使用量に関すること。

(2) 契約期間における年度別の契約年間最低使用量に関すること。

3 需給契約は、その契約期間を1年とし、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 契約月別使用量に関すること。

(2) 契約年間使用量に関すること。

(3) 契約年間引取量に関すること。

(4) 契約最大使用量に関すること。

(5) ガス料金に関すること。

(6) その他必要な事項

(料金)

第6条 大口供給に適用する料金は、当該使用者の供給条件に応じて定めるものとする。

(補償料)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、別に定めるところにより補償料を徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

(1) 需給契約の契約期間における実際のガスの使用量が条例第2条第1項第18号に規定する量に達しなかったとき。

(2) 需給契約の契約期間における実際のガスの使用量が契約年間引取量に達しなかったとき(当該使用量が条例第2条第1項第18号に規定する量に達しなかったときを除く。)(市長がやむを得ないと判断したときを除く。)。

(3) 最大需要期において、1時間当たりの使用量が契約最大使用量の110パーセントを超えたとき(以前に本号に該当したことにより補償料を徴収し、又は徴収することが確定していたときは、別に定めるところにより算定した額が、当該補償料の額を超えたときに限る。)(市長がやむを得ないと判断したときを除く。)。

(4) 実績年間負荷率が70パーセントに達しなかったとき(当該使用量が条例第2条第1項第18号に規定する量に達しなかったときを除く。)。

(5) 基本契約の解約又は使用量の減少を伴う契約変更をしたとき(使用者のガス使用計画に変更があった場合若しくは著しい社会的及び経済的変動により契約の存続が不適当と認められる場合(市長がやむを得ないと判断した場合を除く。)又は使用者の信用等が著しく損なわれた場合若しくは使用者に契約違反があった場合(使用者が第3条に規定する条件を満たさなくなった場合及び第1号に繰り返し該当した場合を含み、本市に契約違反があった場合を除く。))。

(6) 需給契約の解約又は使用量の減少を伴う契約変更をしたとき(使用者のガス使用計画に変更があった場合若しくは著しい社会的及び経済的変動により契約の存続が不適当と認められる場合(市長がやむを得ないと判断した場合を除く。)又は使用者の信用等が著しく損なわれた場合若しくは使用者に契約違反があった場合(使用者が第3条に規定する条件を満たさなくなった場合及び第1号に繰り返し該当した場合を含み、本市に契約違反があった場合を除く。))。

(補則)

第8条 この管理規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この管理規程は、公布の日から施行する。

附則(平成26年1月17日企管規程第1号)

この管理規程は、平成26年1月20日から施行する。

附則(平成27年7月17日企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月31日企管規程第3号)

この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

画像

東金市ガス大口供給に関する規程

平成20年4月1日 企業管理規程第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
◆ 平成20年4月1日 企業管理規程第7号
◇ 平成26年1月17日 企業管理規程第1号
◇ 平成27年7月17日 企業管理規程第1号
◇ 平成29年3月31日 企業管理規程第3号