○東金市ガス最終保障供給規程
平成29年3月31日
企業管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 契約(第4条―第9条)
第3章 検針及び使用量の算定(第10条―第12条)
第4章 料金(第13条―第19条)
第5章 供給(第20条―第24条)
第6章 保安(第25条―第27条)
第7章 雑則(第28条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この管理規程は、東金市ガス供給条例(平成8年東金市条例第16号。以下「供給条例」という。)の規定による最終保障供給条件(供給条例第29条第2項に規定する供給条件をいう。以下同じ。)による最終保障供給の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(供給区域)
第2条 最終保障供給に係る供給条例第3条の企業管理規程で定める区域は、千葉県東金市とする。
(用語の定義)
第3条 この管理規程において使用する用語は、この管理規程で特別の定めをするものを除くほか、ガス事業法(昭和29年法律第51号)及び供給条例において使用する用語の例による。
第2章 契約
(最終保障供給の申込み)
第4条 本市から最終保障供給を受けようとする者は、あらかじめ供給条例の最終保障供給条件による小売供給に係る規定及びこの管理規程を承諾の上、市長に申し込まなけらばならない。
(契約の締結)
第5条 市長は、1需要場所について、1つの最終保障供給契約(最終保障供給に関する契約をいう。以下同じ。)を締結するものとする。
(1) 供給条例第2条第1項第10号の境界線からガス栓までの供給施設の工事を本市以外の者が行ったとき。
(2) 法律若しくはこれに基づく命令又は供給条例若しくはこれに基づく企業管理規程等の規定によりガス工作物に係る工事が制限されているなどの本市の責めに帰することのできない事由により最終保障供給を行うことが不可能であるとき。
(3) 第4条の規定により申込みをした者(以下「最終保障供給申込者」という。)が市長との他のガスの供給に関する契約(既に消滅しているものを含む。)による料金等をそれぞれの契約に定める支払期限を経過しても支払わないとき。
(1) ガス小売事業者(本市を含む。)からの切替えにより最終保障供給を受ける場合 定例検針日の翌日(使用者の求めにより同日と別の日とすることについて市長が合意したときは、同日)
(2) 引越し、転入等により、新たに最終保障供給を受ける場合 使用者の希望する日
2 前項の規定にかかわらず、最終保障供給申込者が、無契約状態(当該日前に受けていた小売供給に係る契約を解約し、又は解約され、その後新たに小売供給に係る契約を締結していないにもかかわらず、ガスの供給を受けている状態をいう。以下同じ。)にあるときは、当該解約の日の翌日に最終保障供給を開始したものとみなす。
(名義の変更)
第8条 市長との最終保障供給契約に関する全ての権利及び義務(最終保障供給契約に係る料金の支払債務を含む。)を承継する者は、その旨を明らかにして使用者の名義の変更を市長に届け出なければならない。
(最終保障供給契約の解約)
第9条 使用者は、引越し、転出等により最終保障供給を受けることを終了するため最終保障供給契約を解約しようとする場合は、あらかじめ最終保障供給の終了の期日を市長に通知しなければならない。
3 使用者が第1項に規定する通知をしなかった場合において、明らかに最終保障供給を受けることを終了したと認められるときは、市長が最終保障供給の終了に係る措置を行った日に本市が最終保障供給を終了したものとみなす。ただし、最終保障供給を受けることを終了したと認められる時点で、既に供給条例第17条第1項の規定により市長が当該使用者に対する最終保障供給を停止しているときは、この限りでない。この場合においては、その停止した日に本市が最終保障供給を終了したものとみなす。
5 市長は、第6条第1項第2号に規定する本市の責めに帰することのできない事由により最終保障供給を行うことが不可能となったときには、最終保障供給契約を解約し、最終保障供給を終了することができる。この場合において、市長は、解約の期日を使用者に通知するものとする。
6 市長は、供給条例第17条第1項の規定により最終保障供給を停止された使用者について市長の指定した期日までに同項各号のいずれにも該当しなくなったと認められるときを除き、同日をもって最終保障供給契約を解約し、最終保障供給を終了することができる。この場合において、市長は、あらかじめ当該期日を使用者に通知するものとする。
第3章 検針及び使用量の算定
(検針)
第10条 市長は、次に掲げる日に検針を行うものとする。
(1) 定例検針日
(2) 第7条第2号に規定する日
(4) 供給条例第17条第1項の規定により最終保障供給を停止した日
(5) 供給条例第18条の規定により最終保障供給を再開した日
(6) ガスメーターを取り替えた日
(7) 第7条第1号に規定する日の前日(定例検針日を除く。)
(8) その他市長が検針を行うことが必要であると認める日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる日に検針を行わず、又は行わなかったものとみなすことができる。
(1) 使用者がのに規定により最終保障供給を開始した日からその直後の定例検針日までの期間が短い場合であって、当該期間におけるガスの使用がなかったにおける当該定例検針日
4 市長は、検針を行う場合において、ガスメーターの指示値のうち、小数点以下第1位以下の端数の値を読まないものとする。
(使用量の算定)
第11条 使用量の単位は、立方メートルとする。
2 市長は、料金算定期間の末日において行った検針における前条第4項の規定により読んだガスメーターの指示値(以下「検針値」という。)から料金算定期間の初日において行った検針における検針値を差し引いて得た値をもって当該料金算定期間の使用量とする。
(1) 推定料金算定期間の使用量は、その直前の料金算定期間の使用量と同量とすること。
算式 V2=M2-M1-V1 |
備考 1 V1は、推定料金算定期間の使用量とする。 2 V2は、翌料金算定期間の使用量とする。 3 M1は、推定料金算定期間の初日の前日の検針におけるガスメーターの指示値とする。 4 M2は、翌料金算定期間の末日の検針におけるガスメーターの指示値とする。 |
算式 ア V2=(M2-M1)÷2 イ V1=(M2-M1)-V2 |
備考 1 V1は、推定料金算定期間の使用量とする。 2 V2は、翌料金算定期間の使用量とし、小数点第1位以下の端数は切り上げるものとする。 3 M1は、推定料金算定期間の初日の前日の検針におけるガスメーターの指示値とする。 4 M2は、翌料金算定期間の末日の検針におけるガスメーターの指示値とする。 |
5 市長は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、使用者と協議の上、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第1の算式により使用量を算定するものとする。ただし、その誤差の発生時期が明らかである場合は、その時期からガスメーターを取り替えた日までの範囲で算定するものとする。
6 市長は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量を基準として、使用者と協議の上、使用量を算定するものとする。
7 市長は、災害等によりガスメーターが破損し、又は滅失して使用量が不明である使用者が多数発生し、使用量の算定について使用者との個別の協議を行うことが著しく困難な場合は、その料金算定期間の使用量は、前項に規定する基準により算定することができるものとする。なお、使用者より申し出がある場合は、協議の上、改めて使用量を算定し直すものとする。
8 第2項の規定にかかわらず、市長は、供給条例第15条第2項の規定により定めた圧力により最終保障供給を行う場合は、別表第2の算式により使用量を算定するものとする。ただし、昇圧供給装置により供給する場合は、この限りでない。
(使用量の通知)
第12条 市長は、前条の規定により使用量を算定した場合は、速やかにその使用量を使用者に通知するものとする。
第4章 料金
(料金の算定)
第13条 市長は、供給条例第21条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める額を使用者から最終保障供給に係る料金として徴収する。
(2) 早収期間が経過した後に支払うとき(早収期間の末日が休日の場合にあっては、その直後の休日でない日後に支払うとき)は、早収料金を3パーセント割増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含んだ金額をいう。)
(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの日数が24日以下又は36日以上となった場合
(2) 使用者が新たにガスの使用を開始した場合
(3) 供給条例第16条第1項の規定により小売供給を中止し、又は使用者にガスの使用を中止させた場合で、供給再開の日が中止の日の翌々日以後となったとき。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかったときは、この限りでない。
(4) 供給条例第17条第1項の規定により最終保障供給を停止した場合(第10条第2項の規定により同条第1項第4号及び第5号の日に検針を行わず、又は行わなかったものとみなした場合を除く。)
第14条 市長は、定例検針日以外の日に検針を行ったときは、当該検針の日を末日とする料金算定期間の使用量に係る料金の徴収と併せて、当該検針に要した費用(消費税相当額を含む。)を使用者から徴収するものとする。
(適用料金の事前周知)
第15条 市長は、毎月の料金について適用する基本料金及び基準単位料金をあらかじめ使用者に周知し、使用者が料金を算定できるようにするものとする。
(料金の精算)
第16条 市長は、第11条第3項第3号の規定により推定料金算定期間の使用量を算定した場合は、推定料金算定期間の料金として使用者から既に徴収した額と推定料金算定期間の料金の額に翌料金算定期間の料金の額を加えて得た額との差額を精算するものとする。
3 市長は、供給条例第21条第7項の規定にかかわらず、法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が供給条例第15条第1項に規定する標準熱量より2パーセントを超えて低い場合は、別表第6の算式により算定した金額(消費税等相当額を含む金額)をその月の料金から減じるものとする。
(保証金)
第17条 市長は、最終保障供給申込者又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかった使用者から、最終保障供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として保証金を預かることができる。
2 前項の規定により保証金を預かる期間は、最終保障供給契約の終了の日から起算して60日を経過した日までとする。
3 市長は、第1項に規定する保証金について利息を付さないものとする。
4 市長は、使用者から第1項に規定する保証金を預かっている場合において、その使用者から支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、市長の督促後5日以内に支払いがないときは、当該保証金をもって当該未払いの料金に充当するものとする。この場合においては、当該充当後の不足額を使用者から徴収するものとする。
(料金の端数処理)
第18条 市長は、料金の算定及び精算について、1円未満の端数が生じたときは、それぞれこれを切り捨てるものとする。
(料金の支払方法)
第19条 使用者は、料金を、市長又は市長が指定した金融機関等(以下「指定金融機関」という。)に、口座振替又は払込みのいずれかの方法により毎月支払わなければならない。ただし、支払期限日を経過した料金については、この限りでない。この場合において、使用者は、料金を払込みの方法により支払わなければならない。
2 使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、あらかじめ市長又は指定金融機関に申し出なければならない。
3 前項の規定により、使用者が料金を口座振替の方法で支払う場合の振替日は、市長が指定した日とする。
4 使用者は、料金を払込みの方法で支払う場合は、市長が作成した納入通知書により、市長又は指定金融機関に支払わなければならない。
5 使用者が料金を口座振替の方法で支払う場合にあっては、使用者の預金口座から引き落とされた日、使用者が料金を払込みの方法で支払う場合にあっては、指定金融機関等に払い込まれた日に、料金が支払われたものとする。
6 使用者は、支払義務の発生した順序で料金(市長との小売供給契約に基づく料金を含む。)を支払わなければならない。
第5章 供給
(供給ガス)
第20条 本市の供給するガスの類別は、12Aとする。
(最終保障供給の中止等)
第21条 最終保障供給に係る供給条例第16条第1項第7号に規定する保安上必要がある場合とは、次に掲げる場合をいうものとする。
(1) ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
(2) ガスの安定供給上必要な場合
(3) その他本市のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
(供給の制限又は中止の対応及び周知)
第22条 市長は、前条の規定により最終保障供給を制限し、又は中止したことによる使用者からの問合せ等の対応を行うものとする。
2 市長は、供給条例第15条第1項に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び供給条例第16条第1項の規定により最終保障供給を制限し、若しくは中止しようとする場合は、あらかじめその旨を本市の情報通信連絡網の利用その他の適切な方法により使用者に周知するものとする。
(供給停止の解除の立会い)
第23条 市長は、供給条例第18条の規定により供給を再開するに当たり保安上その他の必要がある場合には、使用者又は使用者の代理人に立会いを求めることができる。
(解約の賠償)
第24条 市長は、第9条第6項の規定により最終保障供給契約を解約したことにより使用者が損害を受けた場合において、本市の責めに帰すべき事由がないときは、その賠償の責任を負わないものとする。
第6章 保安
(周知及び調査義務)
第25条 市長は、使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」という。)の定めるところにより、適宜必要な事項を市広報、印刷物等を用いて使用者に周知するものとする。
2 市長は、ガス事業法令の定めるところにより、消費機器について、使用者の承諾を得てガス事業法令で定めるそれぞれの技術上の基準に適合しているかどうかについて調査するものとする。
3 市長は、前項の調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していないと認める場合には、その使用者にガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置を講じる必要があること及びその措置を講じなかったときに生ずべき結果を通知するものとする。
4 市長は、前項の通知に係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査するものとする。
5 市長は、最終保障供給に係る無契約状態の期間は、前各項に規定する周知及び調査を実施しないものとする。また、市長は、これに起因する一切の事象に対して責任を負わないものとする。
6 市長は、最終保障供給契約が成立する以前に使用者に対してガスの供給を行っていた他の事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査に係る義務を適切に果たさなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負わないものとする。
(保安に対する使用者の協力)
第26条 使用者は、前条第3項に規定する通知を受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置を講じなければならない。
(供給施設等の検査)
第27条 市長は、使用者の請求により消費機器が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を行った場合には、その結果を速やかに使用者に通知するものとする。
2 使用者は、前項の検査が行われる場合は、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができる。
第7章 雑則
(使用場所への立入り)
第28条 市長は、次に掲げる作業のため、使用者の承諾を得て職員(業務を受託した者を含む。以下同じ。)を使用者の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせることができるものとする。この場合において、使用者は、正当な事由がない限り、職員が立ち入ることを承諾しなければならない。
(1) 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含む。)
(2) 供給施設の検査及び消費機器の調査のための作業
(3) 本市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
(4) 第9条の規定による最終保障供給契約の解約に伴う最終保障供給を終了させるための作業
(5) 供給条例第16条第1項又は第17条第1項の規定により小売供給を制限し、中止し、若しくは停止し、又は使用者にガスの使用を制限させ、若しくは中止させるための作業
(6) ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
(7) その他保安上の理由により必要な作業
2 前項の場合において、市長は、職員にその身分を示す証明書を携帯させ、使用者の要求に応じてこれを提示させるものとする。
(実施細目)
第29条 この管理規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(実施期日)
この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程による改正後の東金市ガス最終保障供給規程別表第3の規定にかかわらず、この管理規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給しているガスの使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に行われる最初の検針により料金の支払が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日企管規程第4号)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程による改正後の東金市ガス最終保障供給規程別表第3の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給しているガスの使用で、施行日から令和5年4月30日までの間に行われる最初の検針により料金の支払が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月4日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程による改正後の東金市ガス最終保障供給規程別表第3の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給しているガスの使用で、施行日から令和7年4月30日までの間に行われる最初の検針により料金の支払が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
別表第1(第11条第5項)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式 1 速動(正しい数量よりも多く計量される状態をいう。以下同じ。)の場合 V=V1×(100-A)÷100 2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される状態をいう。以下同じ。)の場合 V=V1×(100+A)÷100 |
備考 1 Vは、第11条第5項の規定により算定する使用量とし、小数点第1位以下の端数は切り捨てるものとする。 2 V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターの読みによって算定した使用量とする。 3 Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の百分率とする。 |
別表第2(第11条第8項)
別表第3(第13条第1項第1号)
区分 | 基本料金及び基準単位料金の額 | |
料金表A | 基本料金 | 1か月及びガスメーター1個につき 754.8円 |
基準単位料金 | 1立方メートルにつき 118.602円 | |
料金表B | 基本料金 | 1か月及びガスメーター1個につき 801.6円 |
基準単位料金 | 1立方メートルにつき 116.7276円 | |
料金表C | 基本料金 | 1か月及びガスメーター1個につき 1,356円 |
基準単位料金 | 1立方メートルにつき 114.8796円 | |
注
1 この表の料金は、次の適用区分によるものとする。
(1) 使用量が0立方メートルから25立方メートルまでの使用者にあっては、料金表Aを適用する。
(2) 使用量が25立方メートルを超え、300立方メートルまでの使用者にあっては、料金表Bを適用する。
(3) 使用量が300立方メートルを超える使用者にあっては、料金表Cを適用する。
2 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とし、従量料金は、基準単位料金に使用量を乗じて算定する。
別表第4(第13条第3項)
注
1 早収料金は、日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。
2 別表第3を適用する場合における料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、当該料金算定期間の使用量に30を乗じて得た値を日割計算日数で除して得た値による。
別表第5(第13条第4項)
注
1 早収料金は、日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。
2 別表第3を適用する場合における料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じて得た値を、30から供給中止期間の日数を差し引いて得た日数で除して得た値による。
別表第6(第16条第3項)