○東金市ガス託送供給規程

平成29年3月31日

企業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 託送供給料金等(第10条―第20条)

第3章 託送供給の実施(第21条―第27条)

第4章 託送供給契約の継続、変更及び終了(第28条―第30条)

第5章 保安(第31条―第37条)

第6章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この管理規程は、東金市ガス供給条例(平成8年条例第16号。以下「供給条例」という。)の規定による託送供給条件(供給条例第28条に規定する供給条件をいう。以下同じ。)による託送供給の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この管理規程において使用する用語は、この管理規程で特別の定めをするものを除くほか、ガス事業法(昭和29年法律第51号)及び供給条例において使用する用語の例による。

2 この管理規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 託送供給依頼者 市長に託送供給検討の申込みをした者又は当該申込みに基づいて市長と託送供給契約を締結した者をいう。

(2) 受入地点 託送供給において、本市が託送供給依頼者からガスを本市の導管に受け入れるガスの受渡地点をいう。

(3) 払出地点 託送供給において、本市が託送供給依頼者に対してガスを導管から払い出すガスの受渡地点をいう。

(4) 需要場所 使用者が、託送供給依頼者から供給された託送供給に係るガスを使用する場所をいう。

(5) 託送供給契約 基本契約及び個別契約をいう。

(6) 基本契約 個別契約に定める事項を除き、託送供給に関わる事項について託送供給依頼者と締結する契約をいう。

(7) 個別契約 需要場所ごとに適用される事項について託送供給依頼者と締結する契約をいう。

(8) 契約年間託送供給量 託送供給契約で定める契約月別託送供給量の1年間の合計量をいう。

(9) 契約月別託送供給量 託送供給契約で定める月別の託送供給量をいう。

(10) 受入ガス量 本市が1の託送供給依頼者から受入地点で受け入れる1時間ごとのガス量をいう。

(11) 払出ガス量 本市が託送供給依頼者に需要場所で払い出す1時間ごとのガス量をいう。

(12) 契約最大受入ガス量 託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいう。

(13) 契約最大払出ガス量 託送供給契約で定める払出ガス量の最大値をいう。

(14) 計画払出ガス量 託送供給依頼者が策定した、ある払出エリアにおける1日の払出ガス量の計画値の合計をいう。

(15) 月別受入ガス量 1託送供給依頼者の各受入地点における毎月1日午前0時を起点として、当該月末日午後12時までの1か月ごとの受入ガス量及び調整指令に基づき当該託送供給依頼者分として製造事業者等が注入したガスの量の総量をいう。

(16) 月別払出ガス量 1託送供給依頼者の各払出地点における1か月ごとの払出ガス量を合計したものをいう。

(17) 注入グループ 払出エリアが同一となる受入地点を合わせたグループをいう。

(18) 払出エリア 任意の受入地点から受け入れたガスを任意の場所で払い出すことが可能な本市が策定したエリアをいう。

(19) 注入計画 導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいう。

(20) 月次繰越ガス量 月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち、注入計画に反映させるガス量をいう。

(21) 日次繰越ガス量 午前0時を起点として当該日午後12時までの1日ごとの注入指示量又はこれに調整指令を反映させたガス量と受入ガス量に生じた差の合計値をいう。

(22) 注入指示量 市長が託送供給依頼者に通知した受入地点ごとの導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいう。

(23) 調整指令 市長が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して、製造事業者等に通知することをいう。

(24) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、使用者のガスの使用状態を常時監視し、漏えい、ガス量の急増、長時間使用時等、あらかじめ市長が設定した条件に一致したときにガスを遮断する等の保安機能を有するものをいう。

(25) 供給者切替 同一の需要場所、同一の使用者に対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境に託送供給依頼者が変更することをいう。

(払出区域)

第3条 本市が払出しを行う区域は、千葉県東金市とする。

(適用条件)

第4条 託送供給の適用条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) ガスの受入地点及び払出地点までの間が本市の導管において行われるものであること。

(2) ガスの払出が需要場所において行われるものであること。

(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約であること。

(4) 払出地点の圧力が受入地点の圧力よりも低いか、又は同等であること。

(5) 託送供給するガス量その他の条件が、受入地点から払出地点への本市の導管の供給能力の範囲内であること及び本市導管系統運用上において本市の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。

(6) 受け入れるガスの性状と圧力が、市長が別に定める基準を満たし、使用者のガス使用に悪影響がなく、受け入れるガスが市長が別に定める基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視し、及び記録して、市長の求めに応じて市長に報告すること。

(7) 託送供給するガスが受入地点において本市の導管への注入に必要かつ十分な圧力であって、かつ、本市の導管の運用圧力の範囲内であること。

(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量及び性状のガスを製造し、又は調達し、受入地点において注入が可能であること。

(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に市長が別に定める設備等を設け、常時監視を行えること。

(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量の105パーセントに相当するガス量を供給する能力を上回る能力を確保していること。

(11) 当該託送供給に関して、託送供給依頼者がガスの製造等を依頼する製造事業者等が、市長の調整指令に基づき導管へガスを注入すること。

(12) 託送供給依頼者において、保安上又はガスの安定供給上必要な場合に迅速な対応が可能な体制及び設備を有すること。

(13) 供給条例第2条第1項第10号の境界線からガス栓までの供給施設は、本市が工事を実施したものであること。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。

(14) 託送供給依頼者は、使用者等の承諾の下、本市に法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供すること。

(15) 託送供給依頼者は、託送供給における使用者等に関する事項について、使用者等に通知し、書面により承諾を得ることができること。

(16) 託送供給依頼者は、使用者が当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者からガスの供給を受けることを市長が確認した場合は、託送供給依頼者にあらかじめ通知することなく託送供給の実施に必要な使用者等の情報を当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者に対し提供することを承諾すること。

(検討の申込み)

第5条 託送供給依頼者は、本市の導管にガスの注入の検討(以下「受入検討」という。)又は需要場所に対するガスの払出の検討(以下「供給検討」という。)を希望するときは、別に定めるところにより、市長に受入検討又は供給検討の申込みを行わなければならない。

(託送供給の検討)

第6条 市長は、前条に規定する受入検討又は供給検討の申込みを受けたときは、託送供給を行うことについて検討し、当該検討の結果を通知するものとする。

(契約)

第7条 市長は、第5条の規定による受入検討又は供給検討の申込みの内容が第4条に規定する適用条件に該当すると認めるときは、当該託送供給依頼者と託送供給契約を締結することができる。

2 託送供給依頼者は、市長と託送供給契約を締結しようとするときは、基本契約及び個別契約の申込みをそれぞれ市長が別に定める期日までに行わなければならない。

3 市長と託送供給依頼者は、個別契約の締結に当たっては、基本契約の締結を事前に行うものとする。

4 基本契約の申込み(受入検討を要する場合に限る。)及び個別契約の申込みは、前条の規定による検討結果の通知後6か月以内に行わなければならない。

5 基本契約の期間は、本市の供給計画の期間内とし、年単位とする。

6 基本契約は、市長と託送供給依頼者が書面にて契約を締結したときに成立するものとする。

7 個別契約は、市長が託送供給依頼者の申込みを承諾したときに成立するものとする。この場合において、託送供給の実施に必要な事項を取り決める必要があると市長が認める場合は、市長と託送供給依頼者との間で当該事項を取り決めた後に、個別契約を締結するものとする。

8 託送供給依頼者は、必要に応じて託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を実施し、実施した作業の内容を市長に報告しなければならない。

9 市長は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合は、その理由を通知し、あらためて託送供給依頼者と協議の上、託送供給開始日を定めて託送供給を開始するものとする。

10 市長は、個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて本市の責に帰すべき事由がない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から第15条及び第16条の規定を適用して託送供給料金を徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りではない。

(承諾の義務)

第8条 市長は、前条に規定する託送供給契約の申込みを受けたときは、これを承諾するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを承諾しないことができる。

(1) 法律若しくはこれに基づく命令又は供給条例若しくはこれに基づく企業管理規程等の規定によりガス工作物に係る工事が制限されているなど本市の責めに帰することのできない事由により託送供給を行うことが不可能であるとき。

(2) 第24条第2項各号又は第5項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 市長と託送供給依頼者との間で締結した他の託送供給契約(既に消滅しているものを含む。)に係る債務の履行状況からみて、託送供給を行わないことがやむを得ないと認められるとき。

(4) 託送供給依頼者が、第4条に規定する適用条件又は第6条の規定により通知した検討の結果において市長が示したガスの供給に係る条件を満たさないとき。

2 市長は、前項ただし書の規定により、同項の申込みの全部又は一部を承諾しないときは、遅滞なくその理由を託送供給依頼者に通知するものとする。

(需要場所)

第9条 市長は、1需要場所について、1構内をなすものは1構内を、1建物をなすものは1建物として取り扱うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号に掲げる需要場所の区分に応じ、当該各号に定める場合は、各部分を1需要場所とすることができる。

(1) マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅(1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある施設付住宅のうち住宅部分を含む。) 各1戸が独立した住居と認められる場合。なお、独立した住居と認められる場合とは、次の全ての条件に該当する場合をいうものとする。

ア 各戸が独立的に区画されていること。

イ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること。

ウ 各戸が炊事のための設備等世帯単位の居住に必要な機能を有すること。

(2) 店舗、官公庁、工場等(1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある施設付住宅のうち非住宅部分を含む。) 1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合

第2章 託送供給料金等

(受入地点の検針)

第10条 市長は、1時間ごと毎正時に検針を行うものとする。

2 市長は、ガスメーターの故障等によって受入ガス量を正しく計量できなかったときは、託送供給依頼者と市長との協議によって受入ガス量を定めるものとする。

(払出地点の検針)

第11条 市長は、次に掲げる日に検針を行うものとする。

(1) 定例検針日

(2) 新たに託送供給を開始した日

(3) 第28条の規定により個別契約を終了した日

(4) ガスメーターを取り替えた日

(5) 託送供給依頼者の求めにより、市長が合意した日に供給者切替を行う場合における当該日

(6) その他市長が検針を行うことが必要であると認める日

2 市長は、ガスメーターの取替、検査等によりガスメーターにより正しく計量ができない場合は、託送供給依頼者の立会いの下に、市長が定める方法によりガス量を算定するものとする。ただし、託送供給依頼者と市長との間で当該ガス量の算定の方法についてあらかじめ合意しているときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる日に検針を行わず、又は行わなかったものとみなすことができる。

(1) 新たに託送供給を開始した日の直後の定例検針日

(2) 第28条の規定により個別契約が終了した場合における当該終了の日の直前の定例検針日

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、使用者の不在、災害、感染症の流行等のためやむを得ない場合は、第1項に規定する日に検針を行わないことができる。

5 市長は、検針を行う場合において、ガスメーターの指示値のうち、小数点第1位以下の端数の値を読まないものとする。

(ガス量の単位)

第12条 ガス量の単位は、立方メートルとする。

(受入地点のガス量の計量及び算定)

第13条 市長は、第10条の規定により検針した値にあらかじめ託送供給依頼者と市長が定めた方法による温度、圧力等の補正を行うことにより受入ガス量を算定するものとする。この場合において、1の受入地点において当該託送供給に係るガスの受入と同時に他のガスの受入が行われる場合は、月別払出ガス量に基づき按分し、当該1か月のガス量を算定するものとする。ただし、当該託送供給に係るガス量を区分して算定できないと市長が判断した場合は、この限りでない。この場合においては、第21条第1項に規定する計画払出ガス量を勘案して、当該1か月のガス量を算定するものとする。

2 市長は、前項の規定によりガス量を算定した場合は、速やかにそのガス量を託送供給依頼者に通知するものとする。

3 市長は、受入地点において市長が適当と認める場合は、託送供給依頼者が指定する機器で計量を行うことができるものとする。

(払出地点のガス量の計量及び算定)

第14条 市長は、料金算定期間の末日において行った検針における第11条第5項の規定により読んだガスメーターの指示値(以下「検針値」という。)から料金算定期間の初日において行った検針における検針値を差し引いて得た値をもって当該料金算定期間のガス量とする。

2 市長は、前項の規定によりガス量を算定した場合は、速やかにそのガス量を託送供給依頼者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、第11条第4項の規定により使用者の不在のためやむを得ず検針を行わなかったときは、その直前に検針を行った日から当該検針を行わなかった日までの期間(以下この項において「推定料金算定期間」という。)及び当該検針を行わなかった日からその直後に検針を行った日までの期間(以下この項において「翌料金算定期間」という。)に係るガス量は、次により算定するものとする。ただし、不在の期間が明らかなときは、この限りでない。この場合においては、当該ガス量は、市長が別に定める方法により算定するものとする。

(1) 推定料金算定期間のガス量は、その直前の料金算定期間のガス量と同量とすること。

(2) 前号の規定を適用した場合においては、翌料金算定期間のガス量は、次の表に掲げる算式により算定すること。

算式 V2=M2-M1-V1

備考

1 V1は、推定料金算定期間のガス量とする。

2 V2は、翌料金算定期間のガス量とする。

3 M1は、推定料金算定期間の初日の前日の検針におけるガスメーターの指示値とする。

4 M2は、翌料金算定期間の末日の検針におけるガスメーターの指示値とする。

(3) 前号の規定を適用した場合において、同号の表のⅤ2が負の値になるときは、前2号の規定にかかわらず、翌料金算定期間のガス量は、次の表に掲げるアの算式により算定するものとし、推定料金算定期間のガス量は、同表に掲げるイの算式により算定するものとすること。

算式

ア V2=(M2-M1)÷2

イ V1=M2-M1-V2

備考

1 V1は、推定料金算定期間のガス量とする。

2 V2は、翌料金算定期間のガス量とし、小数点第1位以下の端数は切り上げるものとする。

3 M1は、推定料金算定期間の初日の前日の検針におけるガスメーターの指示値とする。

4 M2は、翌料金算定期間の末日の検針におけるガスメーターの指示値とする。

4 市長は、第11条第4項の規定により災害、感染症の流行等のためやむを得ず検針を行わなかったときのその直前に検針を行った日から当該検針を行わなかった日までの期間及び当該検針を行わなかった日からその直後に検針を行った日までの期間に係るガス量は、前項に規定する算定の方法に準じて算定するものとする。ただし、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、第6項又は第7項に規定する算定の方法に準じてガス量を算定し直すものとする。

5 市長は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、託送供給依頼者と協議の上、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第1の算式によりガス量を算定するものとする。ただし、その誤差の発生時期が明らかである場合は、その時期からガスメーターを取り替えた日までの範囲で算定するものとする。

6 市長は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由によりガス量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間のガス量又は取り替えたガスメーターによるガス量を基準として、託送供給依頼者と協議の上、ガス量を算定するものとする。

7 市長は、災害等によりガスメーターが破損し、又は滅失してガス量が不明である使用者が多数発生し、ガス量の算定について託送供給依頼者との個別の協議を行うことが著しく困難な場合は、その料金算定期間のガス量は、前項に規定する基準により算定することができるものとする。なお、託送供給依頼者より申し出がある場合は、協議の上、改めてガス量を算定し直すものとする。

8 第1項の規定にかかわらず、市長は、供給条例第15条第2項の規定により定めた圧力により託送供給を行う場合は、別表第2の算式によりガス量を算定するものとする。ただし、昇圧供給装置により供給する場合は、この限りでない。

(託送供給料金の徴収)

第15条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を託送供給依頼者から託送供給に係る料金(以下「託送供給料金」という。)として徴収する。

(1) 託送供給料金の支払が、支払義務発生日の翌日から20日以内(以下「早収期間」という。)に行われる場合(支払義務発生日の翌日から起算して20日目が休日である場合にあっては、その直後の休日でない日までに支払うとき) 早収料金(前2条の規定により算定したガス量に基づき別表第3の料金表を適用して算定したものに消費税相当額を加えて得た額をいう。以下同じ。)

(2) 早収期間経過後に支払が行われる場合 早収料金の103パーセントに相当する額(以下「遅収料金」という。)

2 市長は、次項の規定により託送供給料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を1か月とみなして託送供給料金を算定するものとする。

3 市長は、次に掲げる場合の料金算定期間の託送供給料金にあっては、次項及び第5項の日割計算により算定するものとする。ただし、本市の都合により料金算定期間の日数が36日以上になった場合は、この限りでない。

(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となったとき。

(2) 新たに託送供給を開始した場合であって、料金算定期間が29日以下又は36日以上となったとき。

(3) 第28条の規定により託送供給契約が終了した場合であって、料金算定期間が29日以下又は36日以上となったとき。

(4) 第24条第5項第1号から第8号までのいずれかに該当するとして市長が託送供給を制限し、又は中止した日の翌日までに市長がガスの供給を再開しなかったとき。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかったときは、この限りでない。この場合においては、託送供給料金を徴収しないものとする。

4 市長は、前項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合であって、託送供給料金の日割計算をするときは、別表第4によるものとする。

5 市長は、第3項第4号に該当する場合であって、託送供給料金の日割計算をするときは、別表第5によるものとする。

6 市長は、託送供給料金の算定において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(託送供給料金の支払義務の発生日等)

第16条 託送供給料金の支払義務は、納入通知書を発行した日(以下「支払義務発生日」という。)に発生するものとする。

2 託送供給依頼者は、託送供給料金を支払義務発生の日の翌日から起算して50日を経過する日(当該日が休日の場合は、その直後の休日でない日)までに支払うものとする。

(遅収料金の徴収方法)

第17条 市長は、託送供給依頼者から遅収料金を徴収する場合にあっては、早収料金と遅収料金との差額については、翌月に支払義務が発生する託送供給料金と併せて徴収するものとする。

(託送供給料金の支払方法等)

第18条 託送供給依頼者は、託送供給料金を、市長が指定した金融機関の預金口座に振込む方法により支払わなければならない。

2 託送供給依頼者は、託送供給料金、第22条第2項の注入計画乖離補償料及び第23条第3項の過不足ガス量精算料(託送供給依頼者が市長に対して支払うべきものに限る。)(以下「託送供給料金等」という。)をそれぞれの支払義務が発生した日の順に支払わなければならない。

(保証金)

第19条 市長は、託送供給依頼者に、託送供給の申込み又は託送供給の開始に先立って、若しくは供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分に相当する額として前3か月分及び前年同期の同一期間の託送供給料金等を基準として算定した額を超えない額を保証金として2年以内の市長が定める期間、市長に対し預託させることができる。

2 市長は、前項の規定により預託を受けた保証金に利息を付さないものとする。

3 市長は、第1項の規定により保証金の預託を受けた場合において、託送供給依頼者から支払期限を経過しても託送供給料金等の支払いがなく、かつ、市長の督促後5日以内に支払いがないときは、当該保証金をもって当該託送供給料金等に充てるものとする。この場合において、当該託送供給料金等の残余があるときは、当該残余の額を託送供給依頼者から徴収するものとする。

4 市長は、第1項の市長が定める期間が満了し、又は当該期間が満了する前に第28条の規定により基本契約又は個別契約が終了したときは、保証金を速やかに託送供給依頼者に返還するものとする。ただし、前項の規定により当該保証金を託送供給料金等に充て、又は充てるべきときは、この限りでない。この場合において、託送供給料金等に充てた後の当該保証金の残余があるときは、当該残余の額を速やかに託送供給依頼者に返還するものとする。

(受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担)

第20条 市長は、託送供給を実施するため、受入及び払出のための本市設備、受け入れるガスの性状及び圧力を監視するための本市諸施設その他の設備等の新たな設置、増強、更新等を行う必要がある場合は、その工事費(ガスメーター本体費用及び負荷計測器等費用を除く。)に消費税等相当額を加えた額を託送供給依頼者から徴収するものとする。

2 市長は、託送供給を実施するための用地の確保及び託送供給を実施するための当該用地の使用の継続に要する費用を託送供給依頼者から徴収するものとする。

3 市長は、託送供給の申込みに伴い、第1項に規定する設備等の新たな設置、増強、更新等を行う必要がある場合は、託送供給依頼者と当該工事に関する契約を別途締結するものとする。

4 市長は、第1項の規定により託送供給依頼者から徴収すべき額(以下この条において「工事費等」という。)の全額を、原則としてその工事が完成する日の前日までに徴収するものとする。

5 市長は、債権の保全上必要と認める場合は、工事着手前に工事費等の全額を徴収することができる。

6 市長は、工事費等を徴収後、次に掲げる事情等によって工事費等の額に増減があったときは、工事完成後、遅滞なく精算するものとする。

(1) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物、掘さく規制等に伴い工事の実施条件に変更があったこと。

(2) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったこと。

7 市長は、工事着手後において工事に関する契約が変更又は解約される場合(本市の都合による場合を除く。)は、本市が既に要した費用(消費税等相当額を含む。)を託送供給依頼者から徴収するものとする。

8 託送依頼者は、工事費等については、市長が指定した金融機関の預金口座に振り込むものとする。なお、その際の振込手数料は託送供給依頼者の負担とする。

第3章 託送供給の実施

(計画払出ガス量の算定等)

第21条 託送供給依頼者(本市を含む。)は、託送供給の実施に先だち、計画払出ガス量を算定し、前日までに市長に通知しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて託送供給依頼者(本市を含む。)に月間計画払出ガス量(ある払出エリアにおける1か月の払出ガス量の計画値の合計をいう。)を策定させ、前月20日までに市長に対し通知させることができる。

2 市長は、注入グループごとに注入計画を算定するものとする。なお、1注入グループに対して、複数の託送供給依頼者が通知した計画払出ガス量がある場合は、注入計画を計画払出ガス量に応じて按分し、託送供給依頼者ごとの注入計画を算定するものとする。

3 市長は、前項で算定した注入計画に日次繰越ガス量及び月次繰越ガス量を反映した注入指示量を託送供給依頼者に通知するものとする。

4 託送供給依頼者は、注入指示量と受入ガス量が毎正時から始まる1時間ごとに一致するよう調整しなければならない。

5 市長は、調整指令を行うことができるものとし、その内容は、製造事業者等と別途締結する調整契約において定めるものとする。なお、調整指令を行った場合、託送供給依頼者の受入ガス量は、調整指令前の注入指示量を満たしたものとする。

(注入計画乖離補償料の徴収)

第22条 市長は、日次繰越ガス量が生じた場合は、当該日の2日後の注入計画に反映させるものとする。

2 市長は、毎正時から始まる1時間ごとの注入指示量と受入ガス量に生じた差の絶対値が注入指示量の5パーセントに相当する値を超えた場合は、注入計画乖離補償料を徴収するものとする。注入計画乖離補償料は、次の表の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えた金額とする。

注入計画乖離補償料の算式

ア 受入ガス量が注入指示量を上回った場合

(受入ガス量-注入指示量)×注入計画乖離単価

イ 受入ガス量が注入指示量を下回った場合)

(注入指示量-受入ガス量)×注入計画乖離単価

備考

注入計画乖離単価については別表第6に定めるものとする。

3 注入計画乖離補償料の支払義務は、精算対象月の翌月1日に発生するものとする。

4 第15条第6項、第16条第2項及び第18条第1項の規定は、注入計画乖離補償料について準用する。

(過不足ガス量精算料)

第23条 月別受入ガス量と月別払出ガス量に差異(以下「過不足ガス量」という。)が生じた場合は、次の表の算式によることとし、その詳細は、託送供給契約の締結時に定めるものとする。

過不足ガス量の算式

ア 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合

月別受入ガス量-月別払出ガス量

イ 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合

月別払出ガス量-月別受入ガス量

2 市長は、本市が託送供給を行う全ての託送供給依頼者(本市を含む。)(以下「全ての託送供給依頼者」という。)における過不足ガス量が、月別受入ガス量の5パーセントに相当する量以下のときは、過不足ガス量を発生させた託送供給依頼者に対して、当該過不足ガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。

3 市長は、全ての託送供給依頼者又は本市が託送供給を行う特定の託送供給依頼者(本市を含む。)(以下「特定の託送供給依頼者」という。)の過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントに相当する量を超えるときは、計画払出ガス量の当該月の総量と月別払出ガス量の差異の絶対値が計画払出ガス量の当該月の総量に占める割合(以下「乖離率」という。)に応じて、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 全ての託送供給依頼者の乖離率が5パーセント以下の場合

ア 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントに相当する量を超える託送供給依頼者の場合は、発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントに相当するガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントに相当する量を超える託送供給依頼者が複数いる場合は、当該5パーセントに相当する量の全量を繰り越さないことができる。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次のように取り扱うものとする。

(ア) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回ったときは、市長は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

(イ) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回ったときは、市長は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収する。

イ 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントに相当する量以下の託送供給依頼者の場合は、発生した過不足ガス量のうち、次の表の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。

月次繰越ガス量の算式

V=V1×V2÷V3

備考

1 Vは、月次繰越ガス量とする。

2 V1は、過不足ガス量とする。

3 V2は、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントに相当する量を超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計とする。

4 V3は、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントに相当する量を超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計とする。

ウ 過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次のように取り扱うものとする。

(ア) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回ったときは、市長は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

(イ) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回ったときは、市長は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収するものとする。

(2) 全ての託送供給依頼者又は特定の託送供給依頼者の乖離率が5パーセントを超過した場合

ア 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントに相当する量を超えるときは、発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントに相当する量のガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントに相当する量を超える託送供給依頼者が複数いるときは、託送供給依頼者は当該5パーセントに相当する量の全量を繰り越さないことができる。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次のように取り扱うものとする。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とする。

(ア) 起因者であって、月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回ったときは、市長は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の表の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として託送供給依頼者に支払うものとする。

月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合の過不足ガス量精算料の算式

過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格÷公表されている数値に基づき市長が算定した換算係数+石油石炭税)×70パーセント+製造単価)

備考

受入ガスにより全日本通関LNG価格に基づく算定を行なわないことができるものとする。

(イ) 起因者であって、月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回ったときは、市長は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の表の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として託送供給依頼者から徴収するものとする。

月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合の過不足ガス量精算料の算式

過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格÷公表されている数値に基づき市長が算定した換算係数+石油石炭税)×130パーセント+製造単価)

備考

受入ガスにより全日本通関LNG価格に基づく算定を行なわないことができるものとする。

(ウ) 起因者以外であって、月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回ったときは、市長は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として託送供給依頼者に支払うものとする。

(エ) 起因者以外であって、月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回ったときは、市長は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収するものとする。

イ 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントに相当する量以下の託送供給依頼者の場合は、発生した過不足ガス量のうち、次の表の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとするものとする。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とする。

月次繰越ガス量の算式

V=V1×V2÷V3

備考

1 Vは、月次繰越ガス量とする。

2 V1は、過不足ガス量とする。

3 V2は、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントに相当する量を超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計とする。

4 V3は、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント相当する量を超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計とする。

ウ 過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次のように取り扱うものとする。

(ア) 起因者であって、月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回ったときは、市長は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の表の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合の過不足ガス量精算料の算式

過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格÷公表されている数値に基づき市長が算定した換算係数+石油石炭税)×70パーセント+製造単価)

備考

受入ガスにより全日本通関LNG価格に基づく算定を行なわないことができるものとする。

(イ) 起因者であって、月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回ったときは、市長は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の表の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として託送供給依頼者から徴収するものとする。

月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合の過不足ガス量精算料の算式

過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格÷公表されている数値に基づき市長が算定した換算係数+石油石炭税)×130パーセント+製造単価)

備考

受入ガスにより全日本通関LNG価格に基づく算定を行なわないことができるものとする。

(ウ) 起因者以外の場合であって、月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回ったときは、市長は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として託送供給依頼者に支払うものとする。

(エ) 起因者以外の場合であって、月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回ったときは、市長は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として託送供給依頼者から徴収するものとする。

4 市長は、本市と託送供給依頼者との間で過不足ガス量の精算に用いる実費相当単価は、精算対象月の託送供給依頼者のガス生産・購入単価に、別表第6に定める製造単価を加算して算定するものとする。

5 過不足ガス量精算料の支払義務は、精算対象月の翌々月1日に発生するものとする。

6 第15条第6項及び第16条第2項の規定は、過不足ガス量精算料について準用する。

7 託送供給依頼者は、過不足ガス量精算料(託送供給依頼者が市長に対して支払うべきものに限る。)を、市長が指定した金融機関の預金口座に振込む方法により支払わなければならない。

8 市長は、過不足ガス量精算料(市長が託送供給依頼者に対して支払うべきものに限る。)を、託送供給依頼者が指定した金融機関の預金口座に振込む方法により支払うものとする。

(託送供給の制限等)

第24条 託送供給依頼者は、受入地点において注入するガスの性状、圧力が託送供給契約と相違する場合は、ガスの注入を中止しなければならない。

2 託送供給依頼者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受入地点における本市へのガスの注入又は需要場所における払出を制限し、又は中止しなければならない。

(1) 受入ガス量が市長が通知する注入指示量と著しく乖離するとき。

(2) 託送供給依頼者又は使用者が、第27条第1項各号に掲げる作業を正当な理由なく拒否し、又は妨害したとき。

(3) 託送供給依頼者又は使用者等が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し、又は失わせたとき。

(4) 託送供給依頼者又は使用者等が、第31条から第34条までの規定に違反したとき。

3 市長は、前2項に規定する場合において、託送供給依頼者がガスの注入又は払出を制限し、又は中止しないときは、託送供給を制限し、又は中止することができる。この場合において、市長はあらかじめその旨を託送供給依頼者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

4 前項の場合において、市長は、必要に応じて、使用者等に対し、託送供給を制限し、又は中止することを通知するものとする。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、託送供給依頼者に通知することなく、託送供給を制限し、又は中止することができる。この場合において、市長は、必要に応じて、使用者等に対し、託送供給を制限し、又は中止することを通知するものとする。

(1) 天災その他の不可抗力が生じたとき。

(2) ガス工作物に故障が生じたとき。

(3) ガス工作物の修理その他工事施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含む。)のため市長が必要と認めるとき。

(4) 法律又はこれに基づく命令によるとき。

(5) ガス漏れによる事故が発生するおそれがあると認めたとき。

(6) ガスの不完全燃焼による事故が発生するおそれがあると認めたとき。

(7) 保安上又はガスの安定供給上必要なとき。

(8) その他本市のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めたとき。

(9) その他託送供給依頼者が、託送供給契約又はその他関連する契約に違反し、市長が必要な措置をとるべきことを求めてもなお当該措置をとらないとき。

6 市長が、託送供給を制限し、又は中止したことによる使用者等からの問合せ等には、託送供給依頼者が対応しなければならない。

7 託送供給依頼者は、第1項から第5項までの規定により託送供給依頼者がガスの注入を中止し、若しくは受入地点における本市へのガスの注入又は需要場所における払出を制限し、若しくは中止し、又は市長が託送供給を制限し、若しくは中止することについて、使用者へ通知し、書面により承諾を得なければならない。

(託送供給の制限等の解除)

第25条 託送供給依頼者は、前条第1項又は第2項の規定によるガスの注入又は払出の制限又は中止を解除しようとするときは、事前に市長と協議するものとする。

2 市長は、前条第3項又は第4項の規定により託送供給を制限し、又は中止した場合において、その原因となった事実が消滅したときは、速やかに当該制限又は中止を解除するものとする。

3 市長は、託送供給依頼者の責めに帰すべき事由による託送供給の制限若しくは中止又はそれらの解除に要する費用は、当該制限又は中止の解除を行う時までに徴収するものとする。

(損害の賠償)

第26条 託送供給依頼者は、次の各号のいずれかの事由により、本市が損害を受けたときは、その損害を賠償するものとする。

(1) 第24条第1項又は第2項の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったこと。

(2) 第24条第3項の規定による託送供給の制限又は中止を行ったこと。

(3) 第24条第5項に規定する場合において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由があること。

2 市長は、第24条第3項又は第5項の規定により託送供給を制限し、若しくは中止し、又は第28条の規定により基本契約又は個別契約が終了した場合において、託送供給依頼者、使用者等又は第三者が損害を受けても、本市の責に帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負わないものとする。

3 第24条の規定により託送供給が制限され、又は中止されたことにより、使用者又は第三者に生じた損害の賠償に関する紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者が対応するものとする。

(立入り)

第27条 市長は、次の作業のため必要と認めるときは、託送供給依頼者又は使用者等の土地又は建物に、本市職員を立ち入らせることができる。

(1) 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含む。)

(2) 供給施設の検査のための作業

(3) 本市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業

(4) 第24条の規定による託送供給の制限又は中止のための作業

(5) 第25条の規定による託送供給の制限又は中止を解除するための作業

(6) 第28条の規定により基本契約又は個別契約が終了したことに伴い、託送供給を終了させるための作業

(7) ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業

(8) その他保安上の理由により必要な作業

2 託送供給依頼者は、前項に規定する託送供給依頼者等の土地又は建物へ本市職員が立ち入ることについて、託送供給依頼者等へ通知し、書面により承諾を得なければならない。

第4章 託送供給契約の継続、変更及び終了

(託送供給契約の継続、変更及び終了)

第28条 基本契約の継続、変更及び契約期間満了前の終了については、第3項及び第4項に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 市長は、託送供給依頼者が基本契約の契約期間が満了した後も引き続き託送供給を希望する場合において、当該基本契約(次号の規定による基本契約の変更があったときは、変更後の基本契約)による託送供給の継続に支障がないと認めるときは、当該基本契約の契約期間が満了する期日における最新の供給計画の終了期日までを限度として、基本契約を継続することができる。

(2) 託送供給依頼者は、基本契約の変更を希望するときは、基本契約の契約期間が満了する期日又は変更を希望する期日の3か月前までに、基本契約の変更を申し込まなければならない。なお、市長は、当該変更の申込みの内容により、あらためて第5条に規定する検討の申込みを託送供給依頼者に行わせることができる。

(3) 託送供給依頼者は、基本契約の契約期間が満了する前に基本契約の終了を希望するときは、終了を希望する期日の3か月前までに、基本契約の終了を申し込まなければならない。市長は、当該申込みを承諾したときは、託送供給事業者が終了を希望する期日をもって基本契約を終了するものとする。なお、基本契約の終了の期日に個別契約が継続していたときは、当該終了の期日をもって個別契約を終了するものとする。

2 個別契約の変更及び終了については、前項、第3項及び第4項に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 託送供給依頼者は、個別契約の変更を希望するときは、変更を希望する期日の15日(休日を除く。)前までに、契約の変更を申し込まなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。なお、市長は、変更の内容により、あらためて第5条に規定する検討の申込みを託送供給依頼者に行わせることができる。

(2) 市長が前号に規定する申込みを承諾したときは、変更を希望する期日をもって、個別契約が変更されるものとする。

(3) 託送供給依頼者は、個別契約の終了を希望するときは、終了を希望する期日の15日(休日を除く。)前までに、個別契約の終了を申し込まなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(4) 市長が前項の申込みを承諾したときは、終了を希望する期日をもって、個別契約が終了するものとする。

(5) 託送供給依頼者は、個別契約の終了日以降に、託送供給の終了に必要な作業を行い、当該作業の内容を原則として当該作業終了後4日(休日を除く。)以内に市長に報告しなければならない。ただし、供給者切替に伴う個別契約の終了の場合は、この限りでない。

(6) 市長は、託送供給依頼者からの個別契約の終了の申込みがない場合であっても、既に使用者が転居している等、明らかに使用者がガスの使用を廃止したと認められるときは、本市が個別契約を終了させるための措置をとることができる。この場合、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約を終了するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、託送供給契約を解約により終了するものとする。この場合において、市長は、託送供給依頼者に対し、託送供給契約を解約する旨をあらかじめ通知しなければならない。

(1) 第24条第1項の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入を中止しなかったとき。

(2) 第24条第3項の規定により託送供給を制限し、又は中止した場合において、託送供給依頼者が市長の指定した期日までにその原因となった事実が消滅しないとき。

(3) 第24条第4項の規定による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が市長の指定した期日までにその原因となった事実が消滅しないとき。

(4) 託送供給依頼者が、託送供給料金等を支払期限までに支払わないとき。

(5) 本市が既に託送供給しているガスに係る小売供給契約が、当該託送供給の開始時点で成立せず、又は当該託送供給の開始以降に解約されたとき。

4 市長は、託送供給依頼者について次の各号のいずれかに該当するときは、契約期間中であっても直ちに託送供給契約を解約により終了するものとする。

(1) 破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は特別調停等がされたとき。

(2) 滞納処分による差押え若しくは保全差押えがされ、又は保全処分の申立てがされたとき。

(3) 強制執行の申立てがされたとき。

(4) 解散の決議がされたとき。

(5) 営業の全部若しくは重要な一部若しくは託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がされた場合において、第30条に規定する義務の履行がされないと市長が判断し、又は当該事業が廃止されたとき。

(6) 自ら振り出し、かつ、引き受けした手形又は小切手が不渡りとなったときその他支払が停止されたとき。

(7) その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき。

5 託送供給依頼者について第3項各号のいずれかに該当し、又は第4項各号のいずれかに該当したときは、未だ支払義務が発生していない託送供給料金等については、第16条第1項、第22条第3項、及び第23条第5項の規定にかかわらず、支払義務は直ちに発生するものとする。

6 前項に規定する場合においては、託送供給依頼者は、第16条第2項、第22条第4項、第23条第6項の規定その他本市に対して負担する債務(前項の規定により直ちに発生するものとされた託送供給料金等の支払義務を含む。)に係る市長と託送供給依頼者との契約の定めにかかわらず、当該債務について期限の利益を失い、市長による催告を要することなく直ちに当該債務の全てを弁済しなければならない。

7 託送供給依頼者は、託送供給契約が終了した場合において、本市の設備の原状回復のための費用が発生する場合その他当該託送供給契約の終了又は解約により本市に損害が発生するときは、当該現状回復費用その他当該損害を補填するための費用を負担しなければならない。

(託送供給契約終了後の関係)

第29条 託送供給契約により本市と託送供給依頼者との間に生じた債権及び債務は、託送供給契約の終了により消滅しないものとする。

2 市長は、託送供給契約が終了した後も、ガスメーター等本市所有の供給施設について、当該供給施設を設置した場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置くことができるものとする。

3 託送供給依頼者は、前項に規定する事項について、あらかじめ使用者へ通知し、書面により承諾を得なければならない。

(名義の変更)

第30条 託送供給依頼者は、託送供給契約の契約期間中において、第三者と合併し、その営業の全部若しくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡し、又は契約に関係のある部分を分割する場合は、当該託送供給契約の当事者の地位を当該第三者に承継させ、かつ、当該第三者の義務履行を保証しなければならない。

第5章 保安

(供給施設の保安責任)

第31条 託送供給依頼者は、市長が別に定める供給施設の保安責任に関する事項について、使用者等へ通知し、書面により承諾を得なければならない。

(保安に対する託送供給依頼者の協力)

第32条 託送供給依頼者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガス遮断装置及びメーターガス栓その他のガス栓を閉止して、市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、直ちに適切な処置をとるものとする。

2 市長は、ガスの供給又は使用が中断された場合は、託送供給依頼者に当該中断の解除のためのマイコンメーターの復帰操作等を行わせることができる。なお、供給又は使用の状態が復旧しないときは、前項の例により市長に報告するものとする。

3 託送供給依頼者は、市長があらかじめ確認した内容で本市の緊急保安受付窓口を使用者等に周知しなければならない。

4 託送供給依頼者は、使用者等がガス漏れを感知した場合において、使用者等から託送供給依頼者へ通知があったときには、本市の緊急保安受付窓口の連絡先を使用者等に通知しなければならない。

5 託送供給依頼者は、市長の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは第4条第1項第6号に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することができない。

6 託送供給依頼者は、本市が設置したガスメーターについては、常に検針及び検査、取替その他の維持管理を容易に行うことができる状態に保持するとともに、マイコンメーターの保安機能の設定の変更等の操作を行う場合には、あらかじめ市長の承諾を得なければならない。

7 託送供給依頼者は、小売供給契約に起因する事由によりガスの供給を停止した場合は、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。これを解除した場合も、同様とする。

8 託送供給依頼者は、ガス工作物の維持管理等のために、内管及び消費機器に関する確認が必要であると市長が認めたときは、当該確認に協力しなければならない。

9 託送供給依頼者は、託送供給の開始又は終了時におけるメーターガス栓の開閉作業又は託送供給中におけるメーターガス栓の開閉作業行ったときは、その作業結果について、市長が別途定める方法により、作業後速やかに市長へ報告しなければならない。

(保安に対する使用者等の協力)

第33条 託送供給依頼者は、市長が別に定める保安に対する使用者等の協力に関する事項について、使用者等へ通知し、書面により承諾を得なければならない。

(使用者等の責任)

第34条 託送供給依頼者は、市長が別に定める使用者等の責任に関する事項について、使用者等へ通知し、書面により承諾を得なければならない。

(供給施設等の検査)

第35条 託送供給依頼者は、市長が別に定める供給施設等の検査に関する事項について、使用者へ通知し、書面により承諾を得なければならない。

(消費段階におけるガス事故の報告)

第36条 市長は、消費段階における事故が発生した場合は、事故現場で把握した情報を託送供給依頼者へ提供するものとする。

2 託送供給依頼者は、前項に規定する消費段階におけるガス事故に関する情報の取扱いについて使用者等へ通知し、書面により承諾を得なければならない。

(災害時対応に関する託送供給依頼者の協力)

第37条 託送供給依頼者は、あらかじめ市長と災害対応に関する次に掲げる事項について協議しなければならず、また、災害時は、市長との合意に基づき、迅速かつ円滑に対応するものとする。

(1) 災害対応を優先した本市の対策本部への参画等災害時における組織及び体制に関すること。

(2) 使用者等からの電話対応、マイコンメーター復帰操作、保安閉開栓、使用者等への注意喚起等災害時に必要な業務に関すること。

(3) 人員、資機材の確保、教育及び訓練等平常時からの備えに関すること。

(4) その他保安確保及び迅速な復旧に必要な連携及び協力に関すること。

第6章 雑則

(実施細目)

第38条 この管理規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(実施期日)

1 この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

(東金市ガス託送供給に関する規程の廃止)

2 東金市ガス託送供給に関する規程(東金市企業管理規程第6号)は、廃止する。

(定期修理時等における取り扱い)

3 託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間を限り定期的に行われる検査又は修理をいう。)により受入地点において本市にガスを受け渡すことができない期間が生ずる場合等の取扱いに関しては、市長と託送供給依頼者で別途協議して定める。

(乖離率に係る暫定的措置)

4 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に初めて基本契約を締結した託送供給依頼者についての第4条第10号及び第23条の規定の適用については、第4条第10号中「105パーセント」とあるのは「105パーセント(基本契約を締結した日から2年を経過するまでの間にあっては、110パーセント)」と、第23条中「5パーセント」とあるのは「5パーセント(基本契約を締結した日から2年を経過するまでの間にあっては、10パーセント)」とする。

別表第1(第14条第5項)

ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式

1 速動(正しい数量よりも多く計量される状態をいう。)の場合

V=V1×(100-A)÷100

2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される状態をいう。)の場合

V=V1×(100+A)÷100

備考

1 Vは、第11条第5項の規定により算定するガス量とし、小数点第1位以下の端数は切り捨てるものとする。

2 V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターの読みによって算定したガス量とする。

3 Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の百分率とする。

別表第2(第14条第8項)

最高圧力を超える圧力で供給する場合のガス量の算式

V=V1×(101.325+P)÷(101.325+0.981)

この算式にかかわらず、ガスメーターに換算機能が内蔵されている場合は、ガスメーターの読みによって算定したガス量をVとする。

備考

1 Vは、第11条第8項の規定により算定するガス量とし、小数点第1位以下の端数は切り捨てるものとする。

2 Pは、最高圧力を超えて供給する圧力(単位キロパスカル)とする。

3 V1は、第11条第1項及び第2項の規定により算定した検針量とする。

別表第3(第15条第1項第1号)

区分

基本料金及び基準単位料金の額

料金表A

基本料金

1か月及びガスメーター1個につき 456円

基準単位料金

1立方メートルにつき 29.39円

料金表B

基本料金

1か月及びガスメーター1個につき 485円

基準単位料金

1立方メートルにつき 28.23円

料金表C

基本料金

1か月及びガスメーター1個につき 800円

基準単位料金

1立方メートルにつき 27.18円

料金表D

基本料金

1か月及びガスメーター1個につき 230,000円

基準単位料金

1立方メートルにつき 4.26円

注

1 この表の料金は、次の適用区分によるものとする。

(1) ガス量が0立方メートルから25立方メートルまでの使用者にあっては、料金表Aを適用する。

(2) ガス量が25立方メートルを超え、300立方メートルまでの使用者にあっては、料金表Bを適用する。

(3) ガス量が300立方メートルを超え、10,000立方メートルまでの使用者にあっては、料金表Cを適用する。

(4) ガス量が10,000立方メートルを超える使用者にあっては、料金表Dを適用する。

2 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とし、従量料金は、基準単位料金に使用量を乗じて算定する。

別表第4(第15条第4項)

区分

算定方法

備考

日割計算後基本料金

基本料金×日割計算日数÷30により算定する。

1 基本料金は、別表第1の料金表における基本料金

2 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、第10条第1項から第5号までの場合において料金算定期間の日数が31日以上35日までのときは30日とする。

3 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てるものとする。

従量料金

別表第1の料金表における基準単位料金にガス量を乗じて算定する。


注

早収料金は、日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第1を適用する場合における料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間のガス量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算ガス量による。

別表第5(第15条第5項)

区分

算定方法

備考

日割計算後基本料金

基本料金×(30-供給中止期間の日数)÷30により算定する。

1 基本料金は、別表第1の料金表における基本料金

2 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とする。ただし、31日以上の場合は30日とする。

3 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てるものとする。

従量料金

別表第1の料金表における基準単位料金にガス量を乗じて算定する。


注

早収料金は、日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第1を適用する場合における料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間のガス量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算ガス量による。

別表第6(第22条第2項、第23条第4項)

注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価

1 市長が託送供給依頼者から注入計画乖離補償料を徴収する場合の注入計画乖離単価は、次のとおりとする。

注入計画乖離単価

0円/立方メートル

2 本市と託送供給依頼者との間で、過不足ガス量を精算する際の実費相当単価はガス生産・購入単価に製造単価を加算して算定することとし、詳細は次のとおりとする。

算式

ア 実費相当単価(円)=ガス生産・購入単価+製造単価

イ ガス生産・購入単価=ガス生産等費用÷ガス生産等量

備考

1 ガス生産等費用とは、精算対象月において、託送供給依頼者がガスの生産及び購入等に要した費用をいう。

2 ガス生産等量とは、ガスの生産及び購入等の量をいう。

3 託送供給依頼者は、精算対象月の翌月に、市長が定める帳票等の算定根拠を市長に提出した上でガス生産・購入単価を確定するものとし、詳細については、別途市長と託送供給依頼者で定める。ただし、託送供給依頼者は、このガス生産・購入単価の代わりに、精算対象月の全日本通関LNG価格を用いた精算を選択することができ、託送供給依頼者は、基本契約の申込み時に限り、ガス生産・購入単価又は精算対象月の全日本通関LNG価格のいずれかを選択することができる。

3 製造単価は、次のとおりとする。

製造単価

0円/立方メートル

東金市ガス託送供給規程

平成29年3月31日 企業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
◆ 平成29年3月31日 企業管理規程第1号