○東金市ガス事業運営委員会規程
平成9年3月28日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、東金市ガス事業の設置及び管理条例(昭和49年東金市条例第3号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定によるガス事業運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して、必要な事項を定める。
(委員の委嘱)
第2条 委員会の委員は、次の各号の者のうちから市長がこれを委嘱する。
(1) 本市の市会議員 10名
(2) ガス受益地区区長 11名
(委員会)
第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) ガス事業運営に関し必要な事項
(役員)
第4条 委員会は、委員長1名、副委員長1名を互選するものとする。
(委員長の任務)
第5条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の始末及び出席委員の氏名を記録させ、委員より互選された会議録署名人2名の署名を受けなければならない。
2 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
3 委員長事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の書記)
第6条 委員会の事務を処理するため書記を置く。
2 書記は、経済環境部ガス課の職員の中から委員長が経済環境部長又はガス課長の同意を得てこれを任免する。
3 書記は、委員長の命を受け庶務に従事する。
(招集及び会議)
第7条 委員会は、市長に諮問に応じ委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長がともに欠けたときは、市長が招集するものとする。
2 委員長は、会議の議長となり議事を統理する。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、これを開催することができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長が決定する。
(補則)
第8条 委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前にガス事業運営委員会規則(昭和38年東金市規則第19号)の規定に基づき市長の委嘱を受けた東金市ガス事業運営委員会委員に係る任期の満了の日がこの規程の施行日後である場合は、当該任期満了の日までの間にあっては、この規程の相当規定により当該委員の委嘱がされているものとみなす。
附則(平成20年3月21日企管規程第1号)
この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日企管規程第1号)
この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月11日企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。