○東金市ガス事業の設置及び管理条例
昭和49年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、ガス事業の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(ガス事業の設置)
第2条 ガスを市民に供給するため、ガス事業を設置する。
(経営の基本)
第3条 ガス事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 ガス事業の供給区域、供給戸数及び1日最大供給量は、次のとおりとする。
(1) 供給区域は東金市の区域内とする。
(2) 供給戸数は15,000戸とする。
(3) 1日最大供給量は75,000立方メートルとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、ガス事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、ガス事業についての市長の権限に属する事務を処理させるため経済環境部を置く。
3 ガス事業の円滑なる運営を図るためガス事業運営委員会を設置する。
4 ガス事業運営委員会の委員の定数は21名とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(資本剰余金の処分)
第5条 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもつて取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあつては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかつた部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならないガス事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地にあつては1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する職員の賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、ガス事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 ガス事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 市長は、法第40条の2第1項の規定に基づき、ガス事業に関し毎事業年度4月1日から9月30日迄の業務の状況を説明する書類を11月30日迄に、10月1日から3月31日迄の業務の状況を説明する書類を5月31日迄に作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほかガス事業の経営状況を明らかにするため市長が特に必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 東金市ガス、水道事業の設置及び管理条例(昭和42年条例第3号)は廃止する。
附則(昭和54年3月29日条例第2号)抄
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月5日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。