○東金市下水道使用料等徴収職員証に関する規程

平成22年3月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、公共下水道区域外流入分担金、農業集落排水処理施設使用料及び農業集落排水事業受益者分担金並びにこれらの延滞金(以下「使用料等」という。)の徴収及び滞納処分を行う職員(以下「徴収職員」という。)に交付する職員証に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道使用料 東金市下水道条例(昭和59年東金市条例第20号)第14条第1項に規定する使用料をいう。

(2) 下水道事業受益者負担金 東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年東金市条例第8号)第5条に規定する負担金をいう。

(3) 公共下水道区域外流入分担金 東金市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成17年東金市条例第17号)第3条に規定する分担金をいう。

(4) 農業集落排水処理施設使用料 東金市農業集落排水処理施設条例(平成9年東金市条例第20号)第15条第1項に規定する使用料をいう。

(5) 農業集落排水事業受益者分担金 東金市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年東金市条例第2号)第5条第1項に規定する分担金をいう。

(交付)

第3条 徴収職員を任命したときは、その身分を証明するため、当該徴収職員に東金市下水道使用料等徴収職員証(別記第1号様式。以下「徴収職員証」という。)を交付する。

(携帯及び提示)

第4条 徴収職員は、次に掲げる事務を行うときは、徴収職員証を携帯しなければならない。

(1) 使用料等の徴収に関する調査のため質問又は検査を行うとき。

(2) 使用料等の滞納処分のため財産差押えをし、又は財産差押えに関する調査のため質問、検査若しくは捜索を行うとき。

(3) その他使用料等の徴収又は滞納処分に関する事務を行うとき。

2 徴収職員は、職務遂行に当たって関係人より身分を証明することを求められたときは、徴収職員証を提示しなければならない。

(再交付)

第5条 徴収職員は、徴収職員証を汚損し、き損し、又は紛失したときは、徴収職員証再交付申請書(別記第2号様式)により、市長に再交付を申し出なければならない。

(返還)

第6条 徴収職員でなくなった者は、速やかに、市長に徴収職員証を返還しなければならない。

(遵守事項)

第7条 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、改ざんし、又は不正な目的に使用してはならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、公示の日から施行する。

別記

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東金市下水道使用料等徴収職員証に関する規程

平成22年3月12日 訓令第1号

(平成22年3月12日施行)

体系情報
第10類 建設/第4章 下水道
沿革情報
◆ 平成22年3月12日 訓令第1号