○東金市水洗便所改造事業補助金交付要綱
昭和59年10月15日
告示第26号
(趣旨)
第1条 市長は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項に規定する水洗便所への改造推進を図るため、下水道処理区域内においてくみ取便所又は浄化槽若しくはし尿浄化槽を有する便所が設けられている建築物を所有する者が行う水洗便所改造事業等に要する経費について、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、当該建物所有者に対し、補助金を交付する。
(補助の対象者)
第1条の2 補助の対象となる者は、下水道処理区域内においてくみ取便所又は浄化槽若しくはし尿浄化槽を有する便所が設けられている建築物を所有する者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知つて、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあつては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(種目、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種目、経費及び補助率は、次のとおりとする。この場合において、算定された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
種目 | 経費 | 補助率 |
処理区域公示後1年以内の便所改造事業 | くみ取便所又は浄化槽若しくはし尿浄化槽を有する便所を公共下水道に汚水を排除できる水洗便所に改造するための工事、及びこの工事と併せて行う法第10条第1項に規定する排水設備を設置するための工事に要する経費 | 45,000円を限度として経費の15%以内 |
処理区域公示後1年を超え2年以内の便所改造事業 | 30,000円を限度として経費の10%以内 | |
処理区域公示後2年を超え3年以内の便所改造事業 | 18,000円を限度として経費の6%以内 |
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護を受けている者が所有する建物に係る水洗便所改造事業にあつては、事業に要する経費の全額を補助する。
(1) 排水設備等の新設等の工事見積書の写し
(2) 排水設備等の新設等計画(変更)確認書の写し
(3) 第1条の2各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(4) その他市長が必要と認めた書類
(実績報告)
第6条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、東金市下水道条例(昭和59年東金市条例第20号)第7条第1項の規定による排水設備等の新設等の工事完了の届出をもつて当該補助事業の実績報告の届出があつたものとみなす。
(暴力団密接関係者)
第8条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第1条の2第2号又は第3号に該当する者とする。
(財産の処分の制限)
第9条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、補助事業の完了の日の属する市の会計年度の終了後15年間とする。
(関係書類の整備)
第10条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助事業の完了の日の属する市の会計年度の終了後15年間とする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成6年2月21日告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第28号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第27号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第97号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日告示第16号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記




