○土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成12年3月30日

規則第11号

(許可申請)

第2条 許可条例第2条の規定により、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可について申請をしようとする者は、別記第1号様式による許可申請書に次に掲げる図書を添えて、正副2部を市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) その他市長が必要と認める書類

(意見の具申)

第3条 許可条例第3条第1項の規定により、意見書を付そうとする当該土地区画整理事業施行者は、別記第2号様式による意見書を市長に送付しなければならない。

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月13日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成31年1月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年2月21日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成12年3月30日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第3章 都市計画
沿革情報
◆ 平成12年3月30日 規則第11号
◇ 平成14年3月13日 規則第13号
◇ 平成31年1月29日 規則第7号
◇ 令和4年2月21日 規則第15号