○土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する条例
平成12年3月30日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条に規定する許可等に関する事務に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の提出)
第2条 法第76条第1項の規定に基づき、市長の許可を受けようとする者は、許可申請書を当該土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)を経由して、市長に提出しなければならない。
(意見の具申)
第3条 施行者は、前条の規定による許可申請書の提出があったときは、当該申請に係る行為が土地区画整理事業の施行の障害となるおそれの有無その他についての市長の許可に関する意見書を付して、速やかに市長に送付しなければならない。
2 前項の意見書による意見は、法第76条第2項に規定する施行者の意見とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。