○東金市都市公園設置管理条例施行規則
昭和52年12月12日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、東金市都市公園設置管理条例(昭和47年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可証)
第3条 条例に基づく許可は許可証又は都市公園内有料公園施設使用許可書を交付して行うものとする。
2 許可証又は都市公園内有料公園施設使用許可書は、常時携行し、管理事務所係員から提出を求められた場合は拒むことができない。
4 占用の許可を受けたものは、その占用に係わる物件の見やすい箇所に別記第10号様式で定める表示をしなければならない。ただし、特別の事情のあるものは市長の許可を得て表示しないことができる。
(使用料等の徴収)
第4条 条例第17条第4項に規定する徴収についての必要な事項は、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)の徴収に係る納入の通知を納入通知書により行うこととする。
(使用料等の還付)
第5条 条例第18条ただし書の規定による使用料等の還付を受けようとする場合は、別記第11号様式により市長に請求しなければならない。
(使用料等の減免)
第6条 条例第19条の規定による減免は、次の場合とする。
(1) 教育上の目的により生徒、児童等が利用する場合
(2) 公益を増進すると認められる場合
(3) その他市長が適当と認めたとき。
(公示の場所)
第8条 条例第24条第1項第1号の規定による掲示の場所は、市役所前の掲示場とする。
(保管工作物等一覧簿を備え付ける場所)
第10条 条例第24条第2項の規定による保管工作物等一覧簿を備え付ける場所は、東金市都市建設都市整備課とする。
(売却の手続)
第11条 条例第26条第2項の規定による工作物等の売却の手続は、東金市財務規則(平成5年東金市規則第1号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第5号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月22日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月21日規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第72号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月31日規則第98号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年2月21日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記






















