○東金市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成4年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成4年東金市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(説明会の開催等)
第2条 市長は、条例第2条に定めるもののほか必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。
(公告の方法)
第3条 条例第2条による公告は、市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月31日規則第98号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。