○東金市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成4年3月30日

規則第10号

(説明会の開催等)

第2条 市長は、条例第2条に定めるもののほか必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。

(公告の方法)

第3条 条例第2条による公告は、市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年10月31日規則第98号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

東金市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成4年3月30日 規則第10号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第3章 都市計画
沿革情報
◆ 平成4年3月30日 規則第10号
◇ 平成28年10月31日 規則第98号