○東金市都市計画審議会条例
昭和47年9月21日
条例第22号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、東金市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会委員は、委員20名以内で組織し次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議長、同副議長、市議会各常任委員長
(2) 関係行政機関若しくは千葉県の職員又は住民を代表する者
(3) 学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1名副会長2名を置く。
2 会長は、第2条第3号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の互選により定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市長の定める機関においてこれを処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は会長が市長の同意を得て別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東金市都市計画審議会規則(昭和31年規則第7号)は、廃止する。
附則(昭和47年12月21日条例第29号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。