○東金市木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第56号

東金市木造住宅耐震診断補助金交付要綱(平成22年東金市告示第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、地震時における木造住宅の安全性に対する市民意識の向上を図り、もって災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断を行う者に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(補助対象木造住宅)

第2条 補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象木造住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当とするものとする。

(1) 市内に所在していること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部が木材である住宅(丸太組構法又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法で建築された住宅を除く。)であること。

(3) 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。

(4) 一戸建ての住宅又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。)であること。

(5) 地上階数が、2以下であること。

(6) 以前にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象耐震診断)

第3条 補助の対象となる耐震診断は、木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が行う一般診断法又は精密診断法による耐震診断(以下「補助対象耐震診断」という。)とする。

(補助の対象者)

第4条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 補助対象木造住宅を所有していること。

(3) 補助対象木造住宅に現に居住していること。

(4) 市税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象木造住宅について、補助対象耐震診断に要した費用の3分の2の額に相当する額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、その額が4万円を超えるときは、補助金の額は、4万円とする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条第1項の申請は、補助対象耐震診断に係る契約を締結する前に、東金市木造住宅耐震診断補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 木造住宅耐震診断事業計画書(別記第2号様式)

(2) 補助対象木造住宅の付近見取図、配置図及び平面図

(3) 補助対象耐震診断に要する費用の見積書の写し

(4) 補助対象木造住宅の登記事項証明書その他の所有者が確認できる書面

(5) 補助対象木造住宅の建築確認通知書の写しその他の建築年月日が確認できる書面

(6) 補助金の交付の申請をしようとする者の住民票の写し

(7) 補助金の交付の申請をしようとする者が市税を滞納していないことを明らかにする書類

(8) 第4条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の申請をしようとする者が個人情報確認同意書(別記第3号様式)を市長に提出したときは、同項第6号及び第7号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(交付の条件)

第7条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金の交付の決定を受けた日から120日を経過する日又は補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の1月31日のいずれか早い日までに、当該補助金の交付の決定を受けた耐震診断(以下「交付決定耐震診断」という。)を完了すること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(2) その他市長が必要と認める条件

(決定の通知)

第8条 規則第6条第1項の規定による通知は、東金市木造住宅耐震診断補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(変更等承認の申請等)

第9条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする者は、東金市木造住宅耐震診断補助事業変更等承認申請書(別記第5号様式)に変更事項等を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、変更等の承認をしたときは、東金市木造住宅耐震診断補助事業変更等承認決定通知書(別記第6号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、交付決定耐震診断の完了後速やかに東金市木造住宅耐震診断事業実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 交付決定耐震診断に係る結果報告書の写し

(2) 交付決定耐震診断に係る契約書の写し

(3) 交付決定耐震診断に要した費用に係る請求書及び領収書の写し

(額の確定)

第11条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、東金市木造住宅耐震診断補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(交付の請求)

第12条 規則第16条の交付請求書は、東金市木造住宅耐震診断補助金交付請求書(別記第9号様式)とする。

2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の3月31日までに提出しなければならない。

(暴力団密接関係者)

第13条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第4条第2項第2号又は第3号に該当する者とする。

(関係書類の整備)

第14条 規則第23条本文の市長が定める期間は、交付決定耐震診断の完了の日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年10月28日告示第86号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月16日告示第16号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)