○東金市被災者住宅再建資金利子補給金交付要綱
令和元年12月25日
告示第49号
(趣旨)
第1条 市長は、令和元年台風第15号、第19号及び令和元年10月25日の大雨(以下「台風等」という。)により住宅に損害を被った者(以下「被災者」という。)の住宅再建を促進するため、金融機関から住宅再建のための資金(以下「住宅再建資金」という。)を借り入れた被災者又はその親族(以下「被災者等」という。)に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、利子補給金を交付する。
(定義等)
第2条 この告示において「金融機関」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条で定める協同組織金融機関及び政府系金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構と提携し住宅ローンを販売している保険会社・モーゲージバンク等をいう。
(利子補給の対象者)
第3条 利子補給金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する被災者等(個人に限る。)とする。
(1) 台風等により被災していることの証明を東金市から受けた住宅(以下「被災住宅」という。)を被災者等が所有し、かつ、台風等被災時に被災者等が当該被災住宅に居住していたこと。
(2) 被災住宅に代わる住宅の新築若しくは購入(必要な土地の購入を含む。以下同じ。)を市内で行い、又は市内の被災住宅の補修を行う者であること。
(3) 住宅再建資金について、令和元年9月9日以降に借入金の額が10万円以上である金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、令和2年12月31日までに融資の実行を受けた者であること。
(4) 前号の融資について、同様の利子補給を他から受けておらず、かつ、他から受けようとしていないこと。
(5) 市税を完納していること(利子補給金の交付を受けようとする者と被災住宅の所有者が異なる場合にあっては、いずれも市税を完納していること。)。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる被災者等は、利子補給金の交付の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(利子補給の対象限度額)
第4条 住宅再建資金に係る借入金(以下「借入金」という。)の額が500万円を超えるときは、当該超える部分については、利子補給金の交付を行わないものとする。
(利子補給期間)
第5条 利子補給金を交付する期間は、利子の支払開始日から5年以内とする。この場合において、無利子期間、利子支払の猶予期間等があるときは、当該期間を含むものとする。
(利子補給の額等)
第6条 利子補給金の額は、利子補給金の交付の対象となる借入金の返済について月単位で算定したその残額に対し、年利2パーセント(以下「利子補給率」という。)に相当する額とする。ただし、金融機関に支払った利子(延滞により発生した利子及び損害金を除く。以下同じ。)の額が当該利子補給率に相当する額を下回ったときは、当該支払った利子の額とする。
2 前項の場合において、利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 利子補給期間内に金融機関の借入利率が変動したときは、当該変動後の借入利率により利子補給金の額を算出する。ただし、利子の支払を延滞した場合にあっては、返済すべき月の借入利率による。
4 利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間につき、住宅再建資金を借り入れた被災者等が当該期間内に金融機関に返済を行った場合において交付するものとする。
(1) 被災住宅の居住者の世帯全員の住民票の写し
(2) 戸籍全部事項証明書その他の申込者と被災住宅の所有者及び居住者の親族関係が確認できる書類。ただし、前号に掲げる書類により親族関係が確認できる場合にあっては、添付することを要しない。
(3) 被災住宅に係るり災証明書の写し
(4) 被災住宅の登記事項証明書
(5) 被災住宅に代わる住宅の新築若しくは購入又は被災住宅の補修に係る見積書の写し
(6) 個人情報の第三者(千葉県)提供に関する同意書(別記第3号様式)
(7) 納税証明書(申込者と被災住宅の所有者が異なる場合にあっては、申込者及び当該所有者の納税証明書)
(8) 暴力団排除に関する誓約書(別記第4号様式)
(9) その他市長が必要と認める書類
(融資状況等の報告及び登録)
第8条 前条第2項の規定による利子補給の決定を受けた者(以下「利子補給対象者」という。)は、金融機関と金銭消費貸借契約を締結し、融資が実行されたときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 融資実行報告書(別記第8号様式)
(2) 金銭消費貸借契約書の写し
(3) 金融機関が発行する償還予定表その他の融資実行日、融資金額、融資利率、返済期間、返済方法、元金据置期間、償還開始日並びに償還日ごとに返済すべき元金及び利子の額が確認できる書類の写し
(1) 返済状況報告書(別記第13号様式)
(2) 金融機関の発行する支払利息証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第12条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、これを行うことを要しない。
2 前項の請求書は、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 金融機関からの融資が実行されなかったとき。
(2) 金融機関から借入金の繰上げ償還を請求されたとき。
(3) 借入金をその目的に反して使用したとき、又はこの告示に違反したとき。
(暴力団密接関係者)
第17条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号又は第3号に該当する者とする。
(関係書類の整備)
第18条 規則第23条本文の市長が定める期間は、利子補給金の交付の決定に係る市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和元年度分の予算に係る利子補給金から適用する。
附則(令和2年3月30日告示第34号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月16日告示第16号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記






















