○東金市被災者住宅再建資金利子補給金交付要綱

令和元年12月25日

告示第49号

(趣旨)

第1条 市長は、令和元年台風第15号、第19号及び令和元年10月25日の大雨(以下「台風等」という。)により住宅に損害を被った者(以下「被災者」という。)の住宅再建を促進するため、金融機関から住宅再建のための資金(以下「住宅再建資金」という。)を借り入れた被災者又はその親族(以下「被災者等」という。)に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、利子補給金を交付する。

(定義等)

第2条 この告示において「金融機関」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条で定める協同組織金融機関及び政府系金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構と提携し住宅ローンを販売している保険会社・モーゲージバンク等をいう。

(利子補給の対象者)

第3条 利子補給金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する被災者等(個人に限る。)とする。

(1) 台風等により被災していることの証明を東金市から受けた住宅(以下「被災住宅」という。)を被災者等が所有し、かつ、台風等被災時に被災者等が当該被災住宅に居住していたこと。

(2) 被災住宅に代わる住宅の新築若しくは購入(必要な土地の購入を含む。以下同じ。)を市内で行い、又は市内の被災住宅の補修を行う者であること。

(3) 住宅再建資金について、令和元年9月9日以降に借入金の額が10万円以上である金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、令和2年12月31日までに融資の実行を受けた者であること。

(4) 前号の融資について、同様の利子補給を他から受けておらず、かつ、他から受けようとしていないこと。

(5) 市税を完納していること(利子補給金の交付を受けようとする者と被災住宅の所有者が異なる場合にあっては、いずれも市税を完納していること。)。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる被災者等は、利子補給金の交付の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(利子補給の対象限度額)

第4条 住宅再建資金に係る借入金(以下「借入金」という。)の額が500万円を超えるときは、当該超える部分については、利子補給金の交付を行わないものとする。

(利子補給期間)

第5条 利子補給金を交付する期間は、利子の支払開始日から5年以内とする。この場合において、無利子期間、利子支払の猶予期間等があるときは、当該期間を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する利子補給期間の末日が金融機関の休業日に当たることにより、借入金の返済日が当該休業日の翌営業日となるときは、当該翌営業日までを利子補給期間とする。

(利子補給の額等)

第6条 利子補給金の額は、利子補給金の交付の対象となる借入金の返済について月単位で算定したその残額に対し、年利2パーセント(以下「利子補給率」という。)に相当する額とする。ただし、金融機関に支払った利子(延滞により発生した利子及び損害金を除く。以下同じ。)の額が当該利子補給率に相当する額を下回ったときは、当該支払った利子の額とする。

2 前項の場合において、利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 利子補給期間内に金融機関の借入利率が変動したときは、当該変動後の借入利率により利子補給金の額を算出する。ただし、利子の支払を延滞した場合にあっては、返済すべき月の借入利率による。

4 利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間につき、住宅再建資金を借り入れた被災者等が当該期間内に金融機関に返済を行った場合において交付するものとする。

(申込み)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者(既に融資の実行を受けた者を含む。以下「申込者」という。)は、金融機関に融資の申込みを行った日から原則として1月以内に、東金市被災者住宅再建資金利子補給申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、第1号、第2号及び第7号に掲げる書類により証明すべき事実を市の保有する公簿等によって確認することができるときは、個人情報確認同意書(別記第2号様式)を提出させることにより、これらの書類を省略させることができる。

(1) 被災住宅の居住者の世帯全員の住民票の写し

(2) 戸籍全部事項証明書その他の申込者と被災住宅の所有者及び居住者の親族関係が確認できる書類。ただし、前号に掲げる書類により親族関係が確認できる場合にあっては、添付することを要しない。

(3) 被災住宅に係るり災証明書の写し

(4) 被災住宅の登記事項証明書

(5) 被災住宅に代わる住宅の新築若しくは購入又は被災住宅の補修に係る見積書の写し

(6) 個人情報の第三者(千葉県)提供に関する同意書(別記第3号様式)

(7) 納税証明書(申込者と被災住宅の所有者が異なる場合にあっては、申込者及び当該所有者の納税証明書)

(8) 暴力団排除に関する誓約書(別記第4号様式)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容について審査し、利子補給の可否を決定し、速やかにその旨を東金市被災者住宅再建資金利子補給可否決定通知書(別記第5号様式)により申込者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査に当たり、申込者から第1項第6号の同意書に代えて個人情報の第三者(千葉県・金融機関)提供に関する同意書(別記第6号様式)の提出を受け、借入金の融資を行う金融機関に対し、東金市被災者住宅再建資金利子補給申込みに係る融資の決定について(別記第7号様式)により利子補給の申込みがあったことを通知するとともに、当該融資の決定に係る情報の提供を求めることができる。

4 第1項に規定する申込時に、既に融資の実行を受けており、利子補給を受けることができる者と確認できる場合は、申込みにおいて必要となる書類を添えて、次条に規定する報告を行うことができる。

(融資状況等の報告及び登録)

第8条 前条第2項の規定による利子補給の決定を受けた者(以下「利子補給対象者」という。)は、金融機関と金銭消費貸借契約を締結し、融資が実行されたときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 融資実行報告書(別記第8号様式)

(2) 金銭消費貸借契約書の写し

(3) 金融機関が発行する償還予定表その他の融資実行日、融資金額、融資利率、返済期間、返済方法、元金据置期間、償還開始日並びに償還日ごとに返済すべき元金及び利子の額が確認できる書類の写し

2 市長は、前項の規定による報告の内容が前条第1項の規定による申込みの内容と異なるときは、利子補給対象者に確認の上、同条第2項の規定による決定を変更し、東金市被災者住宅再建資金利子補給変更決定通知書(別記第9号様式)により利子補給対象者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による報告があったときは、利子補給対象者について、東金市被災者住宅再建資金利子補給対象者登録台帳(別記第10号様式)に登録するものとする。

4 市長は、前項の規定により利子補給対象者を登録したときは、前条第3項の規定により情報の提供を求めた金融機関(以下「利子補給制度協力金融機関」という。)に対し、東金市被災者住宅再建資金利子補給対象者の登録について(別記第11号様式)により通知することができる。

(交付の申請)

第9条 規則第3条第1項の申請は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について、翌年の1月20日までに東金市被災者住宅再建資金利子補給金交付申請書(別記第12号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、第7条第3項の規定により同意書を提出した者にあっては、第2号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 返済状況報告書(別記第13号様式)

(2) 金融機関の発行する支払利息証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、第7条第3項の規定により同意書を提出した者から前項の規定による申請があったときは、利子補給制度協力金融機関に対し、東金市被災者住宅再建資金利子補給に係る支払利息額の証明について(別記第14号様式)により支払利息額証明書の発行を依頼することができる。

(交付決定等)

第10条 規則第6条第1項の規定による通知は、東金市被災者住宅再建資金利子補給金交付決定通知書(別記第15号様式)により行うものとする。

2 規則第6条第2項の規定による通知は、東金市被災者住宅再建資金利子補給金不交付決定通知書(別記第16号様式)により行うものとする。

(変更等承認の申請等)

第11条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする者は、変更等の内容を証する書類を添付して、速やかに東金市被災者住宅再建資金利子補給金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに承認の可否を決定し、東金市被災者住宅再建資金利子補給金変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(別記第18号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、これを行うことを要しない。

(額の確定)

第13条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、規則第6条第1項の規定による通知をもって代えるものとする。

(交付の請求)

第14条 規則第16条の交付請求書は、東金市被災者住宅再建資金利子補給金交付請求書(別記第19号様式)とする。

2 前項の請求書は、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(利子補給の決定の取消し)

第15条 市長は、利子補給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第2項の規定による利子補給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 金融機関からの融資が実行されなかったとき。

(2) 金融機関から借入金の繰上げ償還を請求されたとき。

(3) 借入金をその目的に反して使用したとき、又はこの告示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により利子補給の決定を取り消したときは、東金市被災者住宅再建資金利子補給決定(全部・一部)取消通知書(別記第20号様式)により利子補給対象者に通知するものとする。

(交付決定の取消しの通知)

第16条 規則第18条第3項の規定による通知は、東金市被災者住宅再建資金利子補給金交付決定(全部・一部)取消通知書(別記第21号様式)により行うものとする。

(暴力団密接関係者)

第17条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号又は第3号に該当する者とする。

(関係書類の整備)

第18条 規則第23条本文の市長が定める期間は、利子補給金の交付の決定に係る市の会計年度の終了後5年間とする。

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和元年度分の予算に係る利子補給金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に金融機関に融資の申込みを行った者に対する第7条第1項の規定の適用については、同項中「金融機関に融資の申込みを行った日から原則として1月以内」とあるのは、「令和2年1月31日まで」とする。

3 この告示の施行前に金融機関に融資の申込みを行った者に対する第9条第1項の規定の適用については、同項中「翌年の1月20日」とあるのは、「令和2年2月20日」とする。

附則(令和2年3月30日告示第34号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和4年2月16日告示第16号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市被災者住宅再建資金利子補給金交付要綱

令和元年12月25日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第2章 建築・住宅
沿革情報
◆ 令和元年12月25日 告示第49号
◇ 令和2年3月30日 告示第34号
◇ 令和4年2月16日 告示第16号