○〔旧〕東金市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付要綱
令和元年11月26日
告示第41号
(趣旨)
第1条 市長は、令和元年台風第15号、第19号及び令和元年10月25日の大雨(以下「台風等」という。)による被災者の生活の安定と住宅の安全確保を図るため、工事施工者により被災した住宅の屋根又は外壁等の修繕工事を行った者に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(1) 住宅 台風等により屋根又は外壁等が被災した住宅で、市が交付したり災証明書の判定結果が一部破損であるものをいう。
(2) 修繕工事 屋根又は外壁等の修繕に関する工事及びこれに附帯する工事をいう。
(3) 工事施工者 前号の工事を行う者のうち、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)に被災した時点で居住していたこと。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 自らの資力では修繕工事をすることができないこと。
(5) 災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)に基づく応急仮設住宅を利用していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象住宅)
第4条 補助対象住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に所在していること。
(2) 以前にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。
(補助の対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住宅の修繕工事であること。
(2) 修繕工事に係る経費(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が30万円以上(住宅のうち長屋、共同住宅又は店舗、事務所等との併用住宅にあっては、自己が居住する部分に要する修繕工事に要する経費が30万円以上)であること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の2の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)又は50万円のいずれか低い額から法に基づく応急修理(以下「応急修理」という。)に要した費用を除いた額とする。
(1) 補助金の交付の申請をしようとする者の住民票の写し
(2) 補助金の交付の申請をしようとする者が市税を滞納していないことを明らかにする書類
(3) 資力に係る申出書(別記第2号様式)
(4) 修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かるカラー写真
(5) 修繕工事に係る見積書の写し
(6) 暴力団排除に関する誓約書(別記第3号様式)
(7) り災証明書の写し
(8) 応急修理を伴わない修繕工事であって、屋根又は構造耐力上主要な部分の工事を実施する場合においては、耐震性等の向上に資する補修確認書(別記第3号様式の2)
(9) その他市長が必要と認める書類
3 補助金の交付を受けることができる者は、当該補助金の請求及び受領を当該補助金に係る修繕工事を行った工事施工者に委任(以下「代理受領」という。)することができる。
(交付の条件)
第8条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた修繕工事(以下「交付決定修繕工事」という。)が予定の期間内に完了しないとき又は交付決定修繕工事の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(2) 規則第13条第1項本文の規定による実績報告を補助金の交付決定の日の属する市の会計年度の3月16日までに行うこと。
(3) その他市長が必要と認める条件
3 規則第8条第1項に定める軽微な変更は、補助対象経費の合計額の10分の2以内の増減とする。ただし、補助金の額の増額を伴うものを除くものとする。
(実績報告)
第12条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、交付決定修繕工事の完了後速やかに東金市被災住宅修繕緊急支援事業補助金実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 修繕工事完了後の住宅の修繕状況がわかるカラー写真
(2) 修繕工事に係る契約書の写し
(3) 修繕工事に係る領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
第15条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号又は第3号に該当する者とする。
(財産の処分の制限)
第16条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。
(関係書類の整備)
第17条 規則第23条本文の市長が定める期間は、交付決定修繕工事の完了の日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和元年9月9日以降に行われた修繕工事について適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付された補助金の取扱いについては、この告示の失効後においても、なおその効力を有する。
附則(令和元年12月23日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年1月7日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の東金市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の東金市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別記












