○東金市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成9年5月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成9年東金市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物の敷地面積の最低限度及び建築物の壁面の位置の制限を受けない公益上必要な建築物)
第2条 条例第7条第1項ただし書及び条例第8条第1項ただし書に規定する公益上必要な建築物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公衆電話所
(2) 路線バスの停留所の上家
(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の4第5号に掲げる建築物
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) その他市長が必要と認める図書
(申請書の取下届)
第7条 地区計画区域内建築許可申請書を提出した者は、市長が当該申請に係る処分を決定する前に当該申請を取り下げようとするときは、地区計画区域内建築許可取下届(別記第9号様式)を市長に届け出なければならない。
(不適合建築物、敷地等の届出)
第9条 条例第7条第2項本文若しくは第3項本文又は条例第12条から第15条までの規定の適用を受けようとする者は、法第6条第1項の規定による申請書の提出をする前若しくは法第6条の2第1項の規定による確認の申請をする前又は法第18条第2項の規定による通知をする前に、当該建築物又はその敷地に係る地区計画区域内不適合建築物、敷地等台帳(別記第11号様式)を市長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月12日規則第7号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第71号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記













