○東金市法定外公共物管理条例施行規則

平成14年3月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市法定外公共物管理条例(平成14年東金市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により市長に申請しなければならない。

(1) 用途の向上を図るために形状を変更する場合 法定外公共物土木工事施行許可申請書(別記第1号様式)

(2) 継続して特定の目的のために使用する場合 法定外公共物占用許可申請書(別記第2号様式)

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の申請があった場合において、その可否を決定し、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 用途の向上を図るために形状を変更する場合 法定外公共物土木工事施行許可決定(却下)通知書(別記第3号様式)

(2) 継続して特定の目的のために使用する場合 法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(別記第4号様式)

(許可の更新)

第4条 条例第7条第2項の規定により、占用の許可を受けた者が許可の更新を受けようとするときは、法定外公共物占用期間更新許可申請書(別記第5号様式)により市長に申請しなければならない。

(廃止の手続)

第5条 条例第7条第3項の規定により、許可期間中に占用を廃止しようとする者は、法定外公共物占用廃止届(別記第6号様式)を市長に届け出なければならない。

(変更の許可)

第6条 条例第8条の規定により、条例第4条第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物(土木工事・占用)許可変更申請書(別記第7号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、法定外公共物許可事項変更届(別記第8号様式)を提出すれば足りる。

(1) 住所又は氏名(名称)を変更したとき。

(2) 工事の時期を変更するとき。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その可否を決定し、法定外公共物(土木工事・占用)変更許可決定(却下)通知書(別記第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(占用料減免の申請)

第7条 条例第10条第2項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その可否を決定し、法定外公共物占用料減免決定(却下)通知書(別記第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(権利義務の承継)

第8条 条例第11条の規定による届出は、法定外公共物権利義務承継届(別記第12号様式)を提出して行わなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成28年2月24日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月21日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市法定外公共物管理条例施行規則

平成14年3月26日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)