○東金市法定外公共物管理条例施行規則
平成14年3月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市法定外公共物管理条例(平成14年東金市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 用途の向上を図るために形状を変更する場合 法定外公共物土木工事施行許可申請書(別記第1号様式)
(2) 継続して特定の目的のために使用する場合 法定外公共物占用許可申請書(別記第2号様式)
(1) 用途の向上を図るために形状を変更する場合 法定外公共物土木工事施行許可決定(却下)通知書(別記第3号様式)
(2) 継続して特定の目的のために使用する場合 法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(別記第4号様式)
(1) 住所又は氏名(名称)を変更したとき。
(2) 工事の時期を変更するとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
















