○東金市準用河川管理規則
平成8年12月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、準用河川の管理に関し、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び東金市準用河川占用料徴収条例(平成12年東金市条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において準用河川とは、法第100条第1項の規定により、市長が指定した河川をいう。
(河川の台帳)
第3条 法第12条に規定する準用河川の台帳の調製及び保管は、準用河川所管課において行う。
(工事等承認申請書)
第4条 政令第11条に規定する承認申請書は、準用河川工事等承認申請書(別記第1号様式)とする。
(申請書等の提出部数)
第5条 法、政令及び省令並びにこの規則の規定に基づき市長に提出する準用河川に係る申請書等の部数は、正本1部とする。ただし、法第23条に規定する流水の占用の許可のうち、政令第2条第3項に規定する特定水利使用に係る許可の申請書にあっては、正本及び副本各1部とする。
(占用期間)
第6条 法第23条又は第24条の規定による許可に係る占用の期間は、特別の理由がある場合を除き、5年以内とする。
(占用の廃止)
第7条 法第23条又は第24条の規定による市長の許可を受けた者が、その者の都合により占用期間中に占用をやめようとするときは、準用河川占用廃止届(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可を受けた者の義務)
第9条 法第23条、第24条、第26条又は第27条の規定による市長の許可を受けた者は、許可期間中、許可年月日、許可指令番号及び許可期間並びに住所及び氏名を当該許可に係る行為地に表示しなければならない。ただし、許可期間が7日未満のときは、この限りでない。
2 法第23条、第24条、第26条又は第27条の規定による市長の許可を受けた者は、その責に帰すべき事由により、河川区域又は河川管理施設をき損する等河川の管理に支障を生ぜしめたときは、直ちに市長にその旨を届け出て、その指示に従い原状の回復その他必要な措置をとらなければならない。
(河川監理員)
第10条 市長は、法第77条第1項の規定により、同項に規定する権限を行わせるため、河川監理員を置く。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日規則第34号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記


