○第5弾東金市がんばるみんなの応援クーポン券発行等事業実施要綱
令和8年3月27日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域経済における消費の下支えを図るとともに、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民生活を応援するため、市民を対象として実施する第5弾東金市がんばるみんなの応援クーポン券発行等事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定取引 第5弾東金市がんばるみんなの応援クーポン券(以下「クーポン券」という。)が対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供(第5条第5項各号に掲げるものを除く。)をいう。
(2) 特定事業者 特定取引を行うことができる事業者として第6条の規定により登録を受けた者をいう。
(配布対象者)
第3条 クーポン券の配布の対象となる者(以下「配布対象者」という。)は、令和8年5月1日現在の市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(クーポン券の配布等)
第4条 市長は、配布対象者1人につきクーポン券5,000円分を配布するものとする。
2 クーポン券の1枚当たりの額面は、500円とする。
3 クーポン券の配布後の汚損、毀損又は紛失による再発行はしないものとする。
(クーポン券の使用範囲等)
第5条 クーポン券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができるものとする。
2 クーポン券は、1,000円ごとの特定取引につき1枚を使用することができるものとする。
3 クーポン券を使用することができる期間は、令和8年7月1日から同年9月30日までとする。
4 クーポン券は、これを転売してはならない。
5 クーポン券は、次に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供のために使用することができない。
(1) 国税、地方税等の公租公課、使用料及び電気、ガス、水道等の公共料金
(2) 金、プラチナ、銀、商品券、切手、郵便はがき、プリペイドカード等の換金性の高いもの
(3) たばこ
(4) 不動産及び金融商品
(5) 事業活動に係るもの
(6) 会費、商品及びサービスの引換券等の代金を前払するもののうち、有効期限が令和8年10月1日以降のもの
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業において提供される役務
(8) 医療保険、介護保険等の一部負担金
(9) 前各号に掲げるもののほか、この告示の趣旨に照らし不適当と市長が認めるもの
(特定事業者の登録)
第6条 市長は、別に定める募集要領により特定事業者を募集し、内容を審査し適当と認めたときは、特定事業者として登録するものとする。
(特定事業者の登録の取消し)
第7条 市長は、特定事業者が前条の募集要領に定める事項を遵守していないと認めたときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(クーポン券の換金)
第8条 市長は、特定取引においてクーポン券が使用された場合は、特定事業者に対し、その額面に相当する金額を支払うことにより、クーポン券の換金を行うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、令和8年9月30日までの特定取引において受け取ったクーポン券を同年10月30日までに提出し、換金を申し出なければならない。
3 市長は、前項の規定により換金の申出を受けたときは、別に定める期日までに特定事業者の指定する預金口座への振替により換金を行うものとする。
(事業に関する周知)
第9条 市長は、事業の実施に当たり、配布対象者の要件、クーポン券の配布及び使用範囲その他の事業の概要について広報紙への掲載その他の方法により市民への周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段によりクーポン券の配布を受けた者があるときは、既に配布したクーポン券又は使用したクーポン券の額面に相当する金額の返還を求めるものとする。
(事業の委託)
第11条 市長は、事業を適切に実施することができると認める者に事業に係る事務の一部を委託することができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和8年12月28日限り、その効力を失う。