○東金市小規模事業者持続化補助金交付要綱
令和2年5月20日
告示第56号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上及び持続的発展を図るため、持続的な経営に向けた経営計画に基づく地道な販路開拓等を行う者に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(1) 小規模事業者 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者であって、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者にあっては5人)以下のものをいう。
(2) 小規模事業者持続化補助金 小規模事業者が東金商工会議所の助言を受けて作成した経営計画に沿って販路開拓等に取り組む事業に要する経費に対し、日本商工会議所が交付する補助金をいう。
(3) 事業所等 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその附属施設をいう。
(補助の対象となる者)
第3条 補助の対象となる者は、市内に事業所等を有する小規模事業者のうち、小規模事業者持続化補助金の交付の決定を受けたもの(令和2年3月13日から令和3年2月5日までに申請したものに限る。)であって、当該補助金に係る事業を実施するものとする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(補助の対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、小規模事業者持続化補助金の交付の決定を受けたものとする。
2 補助金の額は、補助対象経費のうち6分の1の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、補助限度額を25万円とする。
(1) 市内に事業所等を有することを証する書類の写し
(2) 小規模事業者持続化補助金に係る交付の申請(変更の申請を含む。)の際に提出した書類の写し
(3) 小規模事業者持続化補助金に係る実績報告をする際に提出した書類の写し
(4) 小規模事業者持続化補助金に係る事業が完了し、当該補助金の額が確定したことを確認することができる書類の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、これを行うことを要しない。
2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
第11条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2号から第4号までのいずれかに該当する者とする。
(財産の処分の制限)
第12条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、取得日から5年間とする。
2 規則第22条第1項第2号に掲げる財産は、その価格が50万円以上のものとする。
(関係書類の整備)
第13条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月17日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記






