○東金市商店街街路灯管理費補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第53号
東金市商店街街路灯管理費補助金交付要綱(平成17年東金市告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、商店街の活性化を図るため、商店街組合等に対して、その所有する街路灯を維持管理する経費について、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において、「商店街組合等」とは、次の各号のいずれかに該当するもので、本市の区域に所在するものをいう。
(1) 商店街振興組合
(2) 事業協同組合であって、その組合員の大部分が中小小売商業又は中小サービス業に属する事業を営む者によって構成されるもの
(3) 商店街が形成されている地域において20名以上の者によって構成されている団体で、当該構成員の大部分が中小小売商業又は中小サービス業に属する事業を営む者であるもの
(4) 前各号に掲げるものに類するものとして市長が認めたもの
(補助の対象となるもの)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、街路灯を維持管理する商店街組合等とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(1) 電気料金 当該電気料金の支払に要する経費の2分の1の額(ただし、20万円を限度とする。)
(2) 修繕等 当該修繕等に要する経費の2分の1の額(ただし、20万円を限度とする。)
(1) 交付の申請に係る年度の9月分の電気料金の領収証の写しその他交付の申請に係る年度の9月分の電気料金の支払を証する書類
(2) 街路灯の修繕等を行う場合は、当該修繕等に係る街路灯設置箇所図及び見積書の写し
(3) 商店街組合等の役員等が第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、市長が定める期日までに、商店街街路灯管理費補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 交付の申請に係る年度の3月分の電気料金の領収証の写しその他交付の申請に係る年度の3月分の電気料金の支払を証する書類
(2) 街路灯の修繕等を行った場合は、当該修繕等に要した費用を証する書類及び施工状況を確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(暴力団密接関係者)
第11条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第3条第2項各号のいずれかに該当する商店街組合等とする。
(関係書類の整備)
第12条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第18号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分の予算に係る補助金から適用する。
別記






