○東金商店街連合協同組合事業費補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第52号

東金商店街連合協同組合運営費補助金交付要綱(昭和55年東金市告示第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、本市における商業の振興の推進を図るため、東金商店街連合協同組合の事業に要する経費について、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象となる者は、東金商店街連合協同組合(以下「組合」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、組合の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該組合は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助対象経費及び限度額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、組合の事業に要する経費とする。

2 補助金の額は、100万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、申請書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 組合の役員等が第2条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、市長が定める期日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(暴力団密接関係者)

第6条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第2条第2項各号のいずれかに該当する組合とする。

(関係書類の整備)

第7条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付の決定に係る市の会計年度の終了後5年間とする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月23日告示第32号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

東金商店街連合協同組合事業費補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第52号

(平成29年4月1日施行)