○東金市産業用地整備事業審査会設置条例
令和7年3月6日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、東金市産業用地整備事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、産業用地整備に係る事業者の選定等について調査審議し、市長に答申する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 金融機関の職員
(3) 公共的団体を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)