○東金市産業用地整備事業審査会設置条例

令和7年3月6日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、東金市産業用地整備事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、産業用地整備に係る事業者の選定等について調査審議し、市長に答申する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 金融機関の職員

(3) 公共的団体を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

東金市産業用地整備事業審査会設置条例

令和7年3月6日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)