○東金市企業立地適地バンク実施要綱

令和3年8月11日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に存する土地を有効活用することにより企業の立地を促進し、もって地域経済の活性化を図るため、適地バンクの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 立地適地 市内に存する企業の立地に適する土地であって、おおむね1,000平方メートル以上のものをいう。

(2) 所有者 立地適地の所有者であって、当該立地適地を他の者に売却又は賃貸(以下「売却等」という。)をすることができるものをいう。

(3) 希望者 事業の用に供するため、立地適地の購入又は賃借(以下「購入等」という。)を希望する者をいう。

(4) 適地バンク 所有者又は希望者から申請を受けて登録した情報(以下「登録情報」という。)を所有者又は希望者に提供する制度をいう。

(立地適地の適地台帳への登録)

第3条 適地バンクを利用し、立地適地の売却等をしようとする所有者は、適地登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 案内図及び状況写真

(2) 登記事項証明書

(3) 同意書兼誓約書(別記第2号様式)

2 市長は、前項の規定による申請をした者が東金市暴力団排除条例(平成24年東金市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当しないと認める場合は、適地登録台帳(別記第3号様式。以下「適地台帳」という。)に登録するものとする。

3 市長は、適地バンクへの登録の可否について、適地登録可否決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定による登録の期間は、適地台帳に登録した日から起算して2年とする。

5 前項の登録の期間が終了し、引き続き当該登録を受けようとする者は、第1項の規定による申請により再度登録を受けることができる。

(適地台帳に係る申請内容の変更の届出)

第4条 前条の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、同条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、適地登録変更届出書(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。

(適地台帳の登録の取りやめ)

第5条 登録者は、適地台帳への登録を取りやめようとするときは、適地登録取りやめ届出書(別記第6号様式)により市長に届け出なければならない。

(適地台帳の登録の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適地台帳の登録を取り消し、適地登録取消通知書(別記第7号様式)により登録者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により第3条第2項の規定による登録を受けたとき。

(2) 第3条第4項の登録の期間が経過したとき。

(3) 前条の規定による届出又は第12条の規定による報告があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適地台帳に登録することが適当でないと認めるとき。

(希望者の利用台帳への登録)

第7条 適地バンクを利用し、立地適地の購入等をしようとする希望者は、利用登録申請書(別記第8号様式)に同意書兼誓約書(別記第2号様式)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しないときは、利用登録台帳(別記第9号様式。以下「利用台帳」という。)に登録するものとする。

(1) 購入等をしようとする立地適地において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業を実施しようとする者

(2) 購入等をしようとする立地適地において、宗教活動又は政治活動を目的とする事業を実施しようとする者

(3) 購入等をしようとする立地適地において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業を実施しようとする者

(4) 暴力団員等又は暴力団密接関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用台帳への登録が適当でないと認める者

3 市長は、適地バンクへの登録の可否について、利用登録可否決定通知書(別記第10号様式)により、申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定による登録の期間は、利用台帳に登録した日から起算して2年とする。

5 前項の登録の期間が終了し、引き続き当該登録を受けようとする者は、第1項の規定による申請により再度登録を受けることができる。

(利用台帳に係る申請内容の変更の届出)

第8条 前条の規定による登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、同条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、利用登録変更届出書(別記第11号様式)により市長に届け出なければならない。

(利用台帳の登録の取りやめ)

第9条 利用者は、利用台帳への登録を取りやめようとするときは、利用登録取りやめ届出書(別記第12号様式)により市長に届け出なければならない。

(利用台帳の登録の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用台帳の登録を取り消し、利用登録取消通知書(別記第13号様式)により利用者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により第7条第2項の規定による登録を受けたとき。

(2) 第7条第4項の登録の期間が経過したとき。

(3) 前条の規定による届出又は第12条の規定による報告があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用台帳に登録することが適当でないと認めるとき。

(情報の公開等)

第11条 市長は、市ホームページへの掲載等の方法により、登録情報の一部を公開するものとする。

2 登録者又は利用者は、登録情報の提供を市長に求めることができる。

3 市長は、相互の希望する条件が合致すると認めるときは、登録情報を登録者又は利用者に提供することができる。

(報告)

第12条 登録者又は利用者は、適地台帳に登録した立地適地(以下「登録適地」という。)について契約が成立したときは、速やかに契約締結報告書(別記第14号様式)に契約書の写しを添えて市長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 登録者及び利用者は、適地バンクの利用により知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。適地バンクの利用が終了した後も、同様とする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し、収集し、作成し、若しくは利用しないこと。

(2) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要な措置を講ずること。

(3) 適地バンクの利用の終了後、保有する必要のなくなった個人情報は、適正かつ確実な方法で廃棄し、又は消去すること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損が生じたときは、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(市の関与)

第14条 市長は、登録適地に係る売買又は賃貸借に係る交渉又は契約については、直接これらに関与しないものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

附則(令和4年2月17日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月18日告示第70号)

この告示は、公示の日から施行する。

別記

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東金市企業立地適地バンク実施要綱

令和3年8月11日 告示第54号

(令和7年9月18日施行)