○東金市中小企業資金融資条例
昭和48年3月8日
条例第3号
東金市中小企業資金融資条例(昭和41年条例第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市内中小企業の振興を図るため中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)及び千葉県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証に基づき、金融機関が中小企業者に対して行う事業資金の融資を円滑にするため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者とは、法第2条第1項に規定する者のうち、協会の信用保証の対象となる業種に属する事業を営むものをいう。
(2) 小規模企業者とは、前号に規定する者のうち、法第2条第3項に規定するものをいう。
(3) 運転資金とは、仕入れ又は手形若しくは買掛金の決済等に要する事業資金をいう。
(4) 設備資金とは、生産若しくは販売に必要な機械又は器具に要する事業資金及び店舗、工場、営業所等の移転又は新築、増築若しくは改築に要する事業資金をいう。
(5) 小規模事業資金とは、国が定める小口零細企業保証制度に該当する小規模企業者がその事業に要する運転資金及び設備資金をいう。
(6) 独立開業資金とは、企業の従業員が独立して事業を開始するために要する運転資金及び設備資金をいう。
(7) 創業支援資金とは、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項の創業者(以下「創業者」という。)が事業を開始するために要する運転資金及び設備資金をいう。
(融資要件)
第3条 運転資金及び設備資金の融資を受けようとする中小企業者は、具体的な事業計画のもとに独立して事業を営み、次の各号の全てに該当するものでなければならない。
(1) 市の区域内で同一の事業を1年以上営んでいる者又は個人である中小企業者若しくは法人である中小企業者の代表者が市の区域内に引き続き1年以上居住し、かつ、千葉県の区域内で同一の事業を1年以上営み、新たに市の区域内で事業を開始しようとする者であること。
(2) 市町村税を完納していること。
(3) 中小企業者が法人である場合であつて、協会が必要と認めるときは、当該法人の代表者が融資について連帯保証人となること。
(4) 協会が必要と認める場合は、前号の連帯保証人以外の連帯保証人を付し、又は担保を提供できること。
(5) 融資に係る事業資金は、市の区域内の店舗、工場、営業所等に要するものであること。
2 小規模事業資金の融資を受けようとする小規模企業者は、具体的な事業計画のもとに独立して事業を営み、次の各号の全てに該当するものでなければならない。
(1) 市の区域内で同一の事業を1年以上営んでいる者又は個人である小規模企業者若しくは法人である小規模企業者の代表者が市の区域内に引き続き1年以上居住し、かつ、千葉県の区域内で同一の事業を1年以上営み、新たに市の区域内で事業を開始しようとする者であること。
(2) 市町村税を完納していること。
(3) 小規模企業者が法人である場合であつて、協会が必要と認めるときは、当該法人の代表者が融資について連帯保証人となること。
(4) 協会が必要と認める場合は、前号の連帯保証人以外の連帯保証人を付し又は担保を提供できること。
(5) 融資に係る事業資金は、市の区域内の店舗、工場、営業所等に要するものであること。
3 独立開業資金の融資を受けようとする者は、自ら中小企業者として事業を開始するための具体的な事業計画を持ち、次の各号の全てに該当するものでなければならない。
(1) 同一の企業に継続して3年以上又は同一の業種の企業に5年以上勤務実績がある者で、当該企業の退職後1年以内に独立して同一の業種に属する事業を市の区域内で開始しようとする者であること。
(2) 個人である融資を受けようとする者又は法人である融資を受けようとする者の代表者が市の区域内に引き続き1年以上居住していること。
(3) 市税を完納していること。
(4) 融資を受けようとする者が法人である場合であつて、協会が必要と認めるときは、当該法人の代表者が融資について連帯保証人となること。
(5) 協会が必要と認める場合は、前号の連帯保証人以外の連帯保証人を付し、又は担保を提供できること。
(6) 融資に係る事業資金は、市の区域内の店舗、工場、営業所等に要するものであること。
4 創業支援資金の融資を受けようとする創業者は、自ら中小企業者として創業するための具体的な事業計画を持ち、創業後にあつては具体的な事業計画のもとに独立して事業を営み、次の各号の全てに該当するものでなければならない。
(1) 個人である創業者又は法人である創業者の代表者が市の区域内に引き続き1年以上居住していること。
(2) 市税を完納していること。
(3) 創業者が法人である場合であつて、協会が必要と認めるときは、当該法人の代表者が融資について連帯保証人となること。
(4) 融資に係る事業資金は、市の区域内の店舗、工場、営業所等に要するものであること。
5 前各項の規定にかかわらず、この条例に基づく融資を受けようとする者が東金市暴力団排除条例(平成24年東金市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者に該当する場合は、融資を行わないものとする。
(取扱金融機関)
第4条 事業資金の融資を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、市長が別にこれを指定する。
(預託金)
第5条 市長は、事業資金の融資の円滑な運営に資するため、前条の取扱金融機関に対し一定の金額を預託するものとする。
事業資金の種類 | 融資限度額 | 償還期間 |
運転資金 | 1,000万円 | 5年以内 |
設備資金 | 2,000万円 | 10年以内 |
小規模事業資金 | 運転資金にあつては、設備資金と併せて1,000万円 | 5年以内 |
設備資金にあつては、運転資金と併せて1,000万円 | 7年以内 | |
独立開業資金 | 運転資金にあつては、設備資金と併せて1,000万円 | 5年以内 |
設備資金にあつては、運転資金と併せて1,000万円 | 7年以内 | |
創業支援資金 | 運転資金にあつては、設備資金と併せて1,000万円 | 5年以内 |
設備資金にあつては、運転資金と併せて1,000万円 | 7年以内 |
2 現に事業資金の融資を受けている中小企業者が当該融資を受けている事業資金と同一の種類の事業資金について更に融資を受けようとする場合において、融資を受けることができる事業資金の額は、前項の表に定める融資限度額から償還の完了していない額を控除して得た額以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、独立開業資金及び創業支援資金については、現に融資を受けている事業資金と同一の種類の事業資金について更に融資を受けることができない。
(利率及び保証料)
第7条 事業資金の融資利率は、別に市長と取扱金融機関が協議して定める利率とする。
2 事業資金は協会の信用保証付きとし、保証料は協会の定めるところによる。
(1) 独立の生計を営み、保証能力を有する者であること。
(2) 市町村税を完納していること。
3 中小企業者は、当該事業資金の融資に係る連帯保証人が死亡し、若しくは所在不明となり、又は第1項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、新たに連帯保証人を定め、市長の承認を受けなければならない。
(償還)
第9条 事業資金の償還は、割賦償還を原則とし、償還期間満了の日までにその全額を弁済しなければならない。
2 市長は、規則で定めるところにより事業資金の償還に据置期間を設けることができる。
(協会への損失補償)
第10条 協会が中小企業者に代つてその債務を弁済(以下「代位弁済」という。)したときは、市は代位弁済額の10分の2以内に相当する額を協会に対し補償するものとする。
(委員会の設置)
第11条 市長は、融資の適正な運営を図るため融資に関する諮問機関として、東金市中小企業資金融資運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織及び任期)
第12条 委員会は委員若干名をもつて組織する。
2 委員は市議会議員、関係行政機関の職員、取扱金融機関の代表者及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第13条 委員会に委員長及び副委員長各1名をおく。
2 委員長は、東金市副市長の職にあるものとし、副委員長は委員長の指名するものとする。
3 委員長は、会務を統括し委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に東金市中小企業資金融資条例(昭和41年条例第8号)に基づき、現に貸付けを受けている者については、なお従前の例による。
3 東金市中小企業資金融資条例(昭和41年条例第8号)により、委嘱を受けている東金市中小企業資金融資運営委員は、本条例に基づく委員とみなす。
附則(昭和52年3月11日条例第8号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に東金市中小企業資金融資条例に基づき、現に貸付けを受けている者については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月27日条例第8号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に東金市中小企業資金融資条例に基づき、現に貸付けを受けている者については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月30日条例第21号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和57年12月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市中小企業資金融資条例の規定にかかわらず、この条例の施行前に改正前の東金市中小企業資金融資条例の規定に基づき融資した資金については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市中小企業資金融資条例の規定の適用については、施行日以後の申込みに係る貸付けから適用し、施行日前の申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成10年7月8日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市中小企業資金融資条例第7条第1項第1号の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に改正前の東金市中小企業資金融資条例の規定により融資された資金については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市中小企業資金融資条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る事業資金の融資について適用し、施行日前にあった申込みに係る事業資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月26日条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市中小企業資金融資条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る事業資金の融資について適用し、施行日前にあった申込みに係る事業資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月1日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市中小企業資金融資条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る事業資金の融資について適用し、施行日前にあった申込みに係る事業資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。