○預託水田管理転作規程

昭和53年8月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この規程は、東金市(以下「市」という。)が水田利用再編対策の一環として、農業者から水田の預託を受けて管理転作を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(預託の目的物)

第2条 預託の目的物(以下「預託水田」という。)は管理転作希望水田とする。ただし、過去2年間に作物が作付けられなかつた水田及び千葉県知事が定める基準にみたないものは含まないものとする。

(預託者の範囲)

第3条 市に預託することのできる者の範囲は、原則として当該預託水田につき所有権に基づいて使用及び収益をしている農業者とする。

(預託の申込み及び契約の締結)

第4条 預託水田を市に預託しようとする者は、その旨を別紙様式により毎年2月1日から3月末日までに市に申し込むものとする。

2 市は、前項の預託申込みについてこれを適当と認めたときは、別に定める「水田預託契約書」により、預託者との間で毎年7月末日までに預託契約を締結するものとする。

(受託の制限)

第5条 市は、預託の申込みに係る預託水田が管理転作作業等に著しく適さないと認められる場合には、預託を受けないことができるものとする。

(預託の期間)

第6条 預託の期間は、1年間とする。ただし、市・預託者双方ともに契約の期間を更新しない旨の申し入れをしないときは、引き続き更新されるものとする。なお、預託水田の滅失等により預託の目的を達することができなくなつた場合には、預託は終了するものとする。

(契約期間中の解除)

第7条 預託者及び市は、次の各号に掲げる場合その他やむを得ない事由による場合は、契約を解除することができるものとする。

(1) 預託者が預託水田につき転作(水稲以外の作物等への転換(林地、養魚池及び農業生産に必要な施設への転換を含む。)をいう。)を行う場合

(2) 土地改良事業の通年施行を実施する場合

(3) 災害、鉱害又は預託者の意思に基づかない事由により水田が壊廃した場合

(4) 土地収用法その他の法律によつて、土地の収用又は使用をすることができる事業の用に供する場合

(預託水田の返還)

第8条 市は預託の期間が満了するときは、あらかじめその旨を預託者に通知し、期間更新の意思がない場合には預託期間の満了する日から30日以内に預託水田を預託者に返還するものとする。

2 預託者が預託の期間内に契約を解除し預託水田の返還を求める場合は、返還を受けることを希望する日の30日前までに理由書を添えて市に請求するものとする。市はこの請求が前条各号のいずれかに該当するか、又はやむを得ないものと認める場合には、請求があつた日から30日以内に預託水田の返還を行うものとする。

(市の義務)

第9条 市は信義誠実の原則にのつとり、善良なる管理者の注意をもつて預託水田の管理転作及び管理転作に係る事務を行うものとする。

(使用貸借による権利又は利用権の設定代行等)

第10条 市は預託水田について適当と認められる転作(永年性作物に係る転作及び林地、養魚池並びに農業生産に必要な施設への転換を除く。以下同じ。)の希望者を選定し、預託者の意思を確認の上その者と転作のための使用貸借契約を代理締結することができるものとする。

2 市は前項の規定により締結された使用貸借契約に係る借主が当該契約に係る栽培作物に関する条項に違反したときは、預託者を代理して当該契約を解除するものとする。

3 市は、地域の実情により農用地利用増進事業によることが適当と認められるときは、預託者の意思を確認の上転作のための農用地利用増進事業による利用権の設定について、預託者を代理して事務を行うことができるものとする。

4 市は、前3項の規定により委託された事項を処理するに当たり、預託者から代理権の付与を受けるものとする。

(共同利用施設に係る使用貸借)

第11条 市は、農業者の行う農業に必要な共同利用の施設(転作作物に係る実習展示園、共同利用草地、採種園等)の用地として利用することが適当と認められるとき、又は市が公用若しくは公共用に供しようとする場合は、預託者の意思を確認の上前条の事項に代えて預託水田を当該用地として利用する目的で、預託者と使用貸借契約を締結することができるものとする。

(保全管理)

第12条 市は、第10条の使用貸借契約若しくは利用権、又は第11条の共同利用施設に係る使用貸借契約により預託水田が利用されるようになるまでの間、別に定めるところにより当該預託水田をいつでも耕作可能な状態に保全管理するものとする。

2 市は、前項による預託水田の保全管理についてその作業を適当と認められる者に行わせることができるものとする。

(委託等の費用の徴収)

第13条 市は、第10条から第12条までに定める管理転作の事務手続に要する費用(使用収益権の設定に伴う許可申請費用を含む。)及び第12条に定める保全管理に要する費用等の実費を預託者に請求し徴収するものとする。ただし、事務手続に要する費用については徴収しないこともできる。

(事業の推進)

第14条 市は、管理転作に係る事業に関しては、農業委員会、普及指導機関その他の機関と密接な連けいをとつて推進するものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、管理転作に係る必要な事項は別に定める。

附則

この規程は、公示の日から施行する。

附則(平成14年3月13日告示第6号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

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預託水田管理転作規程

昭和53年8月1日 告示第21号

(平成14年3月13日施行)