○東金市農業災害復旧資金利子補給規則
昭和59年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、融資機関が災害による被害農業者等に農業災害復旧資金を貸し付けた場合に当該金融機関に対して市が利子補給を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 融資機関 農業協同組合、千葉県信用農業協同組合連合会及び東金市の区域内に存する銀行のうち東金市農業災害復旧資金利子補給契約を締結した金融機関をいう。
(2) 災害 暴風雨、豪雨、地震、低温、降ひよう等の自然災害をいう。
(3) 被害農業者 前号に規定する災害によつて農作物又は農作物の生産施設に被害を受けたと市長が認定した農業者(農業を営む個人又は農地所有適格法人)をいう。
(4) 農業災害復旧資金 次に掲げる資金をいう。
種類 | 対象 | 償還期間 | 据置期間 | 基準金利 | 貸付限度額 |
経営安定資金 | 被害農業者が経営の安定のために要する経費 | 3年 | 0年 | 年8.2% | 被害額の80%以内で30万円以上200万円以下 |
施設復旧資金 | 被害農業者が災害を受けた施設の復旧に要する経費 | 6年 | 2年 | 年8.2% | 被害額の80%以内で50万円以上500万円以下 |
(利子補給)
第3条 市長は、融資機関が被害農業者に対して行う農業災害復旧のための資金の融通を円滑にするため、融資機関に利子補給を行うものとする。
(利子補給契約)
第4条 前条の利子補給は、市長が融資機関との間に締結する東金市農業災害復旧資金利子補給契約によつて行うものとする。
(利子補給率及び利子補給期間)
第5条 前条の利子補給の対象となる農業災害復旧資金の利子補給率及び利子補給期間は、次のとおりとする。
区分 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
経営安定資金に係るもの | 第2条第4号に規定する経営安定資金に係る基準金利から年3.5%を差し引いて得た利率(同一の経営安定資金につきこの規則に定める以外の利子補給が行われた場合は、当該差し引いて得た利率からこの規則に定める以外の経営安定資金に係る利子補給率(年率)を差し引いて得た利率) | 3年 |
施設復旧資金に係るもの | 第2条第4号に規定する施設復旧資金に係る基準金利から年3.0%を差し引いて得た利率(同一の施設復旧資金につきこの規則に定める以外の利子補給が行われた場合は、当該差し引いて得た利率からこの規則に定める以外の施設復旧資金に係る利子補給率(年率)を差し引いて得た利率) | 6年 |
(利子補給金の請求)
第7条 利子補給金の請求をしようとする者は、農業災害復旧資金の対象となる事業が完了した日から1月以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 農業災害復旧資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 農業災害復旧資金利子補給事業実績報告書(別記第2号様式)
(利子補給金の支払)
第8条 市長は、融資機関から利子補給金の請求があつた場合において、その内容が適当であると認めたときは、速やかに利子補給金を支払うものとする。
(事業の変更等)
第9条 利子補給の対象となる事業の内容を変更する場合又は利子補給の対象となる事業を中止し、若しくは廃止する場合は、農業災害復旧資金利子補給事業変更(中止、廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の打切り等)
第10条 市長は、この規則に基づく資金を借り受けた者がその借入金をその目的に反して使用したときは、融資機関に対する利子補給金の全部又は一部を支給しないことができる。
2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく命令等に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月26日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記


