○東金市鳥獣被害対策実施隊設置規程

令和7年3月31日

訓令第5号

(設置)

第1条 東金市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、東金市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。

(2) 対象鳥獣を捕獲するためのわな等の点検及び管理に関すること。

(3) 対象鳥獣による被害状況、出没等の調査に関すること。

(4) 対象鳥獣による被害を防止するための対策の助言及び指導に関すること。

(5) 対象鳥獣の捕獲等の技術の向上及び普及に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、被害防止施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 実施隊に、東金市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

2 隊員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条第1項に規定する狩猟免許を取得しており、被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

(2) 市の職員

3 前項第1号の隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は、前条第2項第1号の隊員の任期は2年とし、同項第2号の隊員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(隊長及び副隊長)

第5条 実施隊に、隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は経済環境部農政課長をもって充て、副隊長は隊長がこれを指名する。

3 隊長は、市長の指示を受け、関係機関と緊密な連携を図りながら、実施隊を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

(服務)

第6条 隊員は、関係法令のほか、次に掲げる事項を遵守し、職務を遂行しなければならない。

(1) 市長の指示に従い、その任務に従事すること。

(2) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(解任)

第7条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 鳥獣保護管理法第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。

(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないと認めるとき。

(3) 前条に規定する服務に反する行為があったとき。

(4) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に解任の理由があると認めるとき。

(6) 第3条第2項第2号の隊員にあっては、職務の異動があったとき。

(報告)

第8条 隊員は、第2条各号に掲げる職務を行ったときは、鳥獣被害対策実施隊活動報告書(別記第1号様式)により市長に報告するものとする。

(補償)

第10条 第3条第2項第1号に定める隊員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和44年千葉県市町村総合事務組合条例第14号)の定めるところによる。

(庶務)

第11条 実施隊の庶務は、経済環境部農政課において処理する。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別記

画像

東金市鳥獣被害対策実施隊設置規程

令和7年3月31日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)