○東金市有害獣被害防止防護柵等設置事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市長は、有害獣による農作物への被害防止を図るため、防護柵の設置を行う者に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(1) 有害獣 イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキその他哺乳類に属する野生動物であって農作物に被害を及ぼすものをいう。
(2) 防護柵 有害獣による農作物への被害防止を図るための電気柵(電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条に基づき適切に設置されたもの)をいう。
(3) 農業者 前年の農業所得がある個人又は法人をいう。
(4) 受益区域 防護柵を設置することで、有害獣の侵入が防止される区域をいう。
(補助の対象となる者)
第3条 補助の対象となる者は、新たに防護柵の設置を行う農業者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
(1) 当該農業者が本市に住所を有し、市税の滞納がないこと。
(2) 防護柵の設置箇所及び受益区域が市内であること。
(3) 受益区域が、当該農業者が所有又は借用し、かつ、現に耕作されている農地であること。
(4) 前年度にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(補助の対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防護柵の設置に直接必要な経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は2万円のいずれか低い額とする。
(1) 防護柵の設置完成写真及び配置図
(2) 補助対象経費の支払に係る領収書の写し
(3) 補助金の交付の申請をしようとする者の住民票の写し(法人の場合にあっては、住所証明書)
(4) 補助金の交付の申請をしようとする者が市税を滞納していないことを明らかにする書類
(5) 前年の農業所得が分かる書類
(6) 第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告は、これを行うことを要しない。
2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
第10条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当する者とする。
(財産の処分の制限)
第11条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後8年間とする。
(関係書類の整備)
第12条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後8年間とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記



