○東金市わな猟免許取得費補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 市長は、有害鳥獣による農作物被害の対応策として有害鳥獣を捕獲するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項のわな猟免許を新たに取得した者に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「有害鳥獣」とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定による東金市鳥獣被害防止計画に定める対象鳥獣をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 新たにわな猟免許を取得した者であること。

(2) 本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 市税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助の対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 初心者狩猟講習会受講料

(2) 狩猟免許試験申請手数料

2 補助金の額は、前項各号に掲げる経費の合計額に相当する額とし、15,200円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の申請は、わな猟免許を取得した日の属する市の会計年度の末日までに、東金市わな猟免許取得費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 取得したわな猟狩猟免状の写し

(2) 有害鳥獣捕獲に従事する旨の誓約書

(3) 補助金の交付の申請をしようとする者の住民票の写し

(4) 補助金の交付の申請をしようとする者が市税を滞納していないことを明らかにする書類

(5) 第4条第1項各号に掲げる経費を支払ったことが分かるものの写し

(6) 第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の申請をしようとする者が個人情報確認同意書(別記第2号様式)を市長に提出したときは、同項第3号及び第4号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(交付の条件)

第6条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) わな猟免許を取得した日の属する市の会計年度の翌年度の4月1日から当該わな猟免許に係る有効期間の末日までの間、本市の実施する有害鳥獣捕獲に従事すること。

(2) その他市長が必要と認める条件

(決定の通知)

第7条 規則第6条第1項及び第2項の規定による通知は、東金市わな猟免許取得費補助金交付可否決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、これを行うことを要しない。

(額の確定)

第9条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、規則第6条第1項の規定による通知をもって代えるものとする。

(交付の請求)

第10条 規則第16条の交付請求書は、東金市わな猟免許取得費補助金請求書(別記第4号様式)とする。

2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。

(暴力団密接関係者)

第11条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号又は第3号に該当する者とする。

(関係書類の整備)

第12条 規則第23条本文の市長が定める期間は、わな猟免許を取得した日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月17日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日告示第25号)

この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度分の予算に係る補助金から適用する。

別記

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東金市わな猟免許取得費補助金交付要綱

平成30年3月29日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)