○東金市被災施設強化支援事業補助金交付要綱
令和2年9月28日
告示第83号
(趣旨)
第1条 市長は、東金市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(令和2年東金市告示第24号。以下「総合支援交付金交付要綱」という。)に基づく交付金を活用し、農業用ハウスを復旧する被災農業者(既に復旧したものを含む。以下同じ。)が、将来の台風等による被害を軽減させるために行う当該農業用ハウスの補強に要する経費に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(交付の対象となるもの)
第2条 交付の対象となるものは、総合支援交付金交付要綱第6条の規定により交付金の交付の決定を受けた被災農業者であって、市長の承認を受けた被災施設強化支援計画に係る事業(以下「対象事業」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、交付の対象となるものに係る被災施設強化支援計画承認通知書に記載された内示額とする。
(1) 被災施設強化支援事業対象経営体調書の写し
(2) 被災施設強化支援計画承認通知書の写し
(3) 総合支援交付金交付要綱第6条に規定する交付可否決定通知書の写し
(4) 第2条各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金の交付の決定の日まで対象事業に着手しないこと。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(2) 対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) その他市長が必要と認める条件
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(対象事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は対象事業の完了の日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市被災施設強化支援事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 竣工届(別記第6号様式)
(2) 対象事業の詳細を記した書類
(3) 対象事業に係る収入及び支出を記した書類
(4) 対象事業に係る請求書又は領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
第12条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第2条第2号から第4号までのいずれかに該当する者とする。
(財産の処分の制限)
第13条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年2月17日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記










