○東金市経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 市長は、地域農業の担い手の育成及び確保を図るため、市長の承認を受けた経営体育成支援事業計画に係る事業(以下「対象事業」という。)を行う中心経営体に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(補助の対象となるもの)

第2条 補助の対象となるものは、対象事業を行う中心経営体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる中心経営体は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助金の交付の申請をしようとするものに係る東金市経営体育成支援事業計画承認通知書に記載された補助金内示額とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の申請は、東金市経営体育成支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 融資主体型補助事業対象経営体調書の写し

(2) 東金市経営体育成支援事業計画承認通知書の写し

(3) 第2条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第5条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業及びその内容は、東金市経営体育成支援事業補助金交付申請書により申請のあったとおりであること。

(2) 補助金の交付の決定の日まで対象事業に着手しないこと。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。

(3) 対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。

(4) その他市長が必要と認める条件

(決定の通知)

第6条 規則第6条第1項及び第2項の規定による通知は、東金市経営体育成支援事業補助金交付可否決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(変更等承認の申請等)

第7条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとするものは、東金市経営体育成支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、東金市経営体育成支援事業補助金変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(別記第4号様式)により当該申請をしたものに通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条第1項の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は対象事業の完了の日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市経営体育成支援事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 竣工届

(2) 対象事業の詳細を記した書類

(3) 対象事業に係る収入及び支出を記した書類

(4) 対象事業に係る請求書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 規則第15条の規定による補助金の額の確定の通知は、東金市経営体育成支援事業補助金額確定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(交付の請求)

第10条 規則第16条の交付請求書は、東金市経営体育成支援事業補助金請求書(別記第7号様式)とする。

2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。

(交付の特例)

第11条 規則第17条第2項の交付請求書は、東金市経営体育成支援事業補助金概算払請求書(別記第8号様式)とする。

(暴力団密接関係者)

第12条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第2条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当するものとする。

(財産の処分の制限)

第13条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。

(関係書類の整備)

第14条 規則第23条の市長が定める期間は、対象事業の完了の日の属する市の会計年度が終了した日から前条に定める期間が経過した日までとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月17日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成30年3月29日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)