○東金市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 市長は、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するため、市長から事業計画の認定を受けた多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1第2の2並びに別紙2第2の1及び2に規定する活動組織(以下「活動組織」という。)に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、交付金を交付する。

(交付の対象となるもの)

第2条 交付金の交付の対象となるものは、活動組織とする。

2 前項の規定にかかわらず、活動組織の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該活動組織は、交付金の交付の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(交付金の種目等)

第3条 交付金の種目及び交付金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。

2 交付金の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市多面的機能支払交付金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) その役員等が第2条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第5条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 実施要綱別紙1第10の1及び別紙2第10の1に規定する交付金の返還事由に該当しないこと。

(2) その他市長が必要と認める条件

(決定の通知)

第6条 規則第6条第1項の規定による通知は、東金市多面的機能支払交付金交付決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(変更等承認の申請等)

第7条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする者は、東金市多面的機能支払交付金変更等承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、東金市多面的機能支払交付金変更等承認決定通知書(別記第4号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、市長が定める期日までに、東金市多面的機能支払交付金に係る実績報告書(別記第5号様式)により行うものとする。

(額の確定)

第9条 規則第15条本文の規定による交付金の額の確定の通知は、東金市多面的機能支払交付金額確定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(交付の請求)

第10条 規則第16条の交付請求書は、東金市多面的機能支払交付金請求書(別記第7号様式)とする。

(交付の特例)

第11条 規則第17条第2項の交付請求書は、東金市多面的機能支払交付金概算払(前金払)請求書(別記第8号様式)とする。

(暴力団密接関係者)

第12条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第2条第2項各号のいずれかに該当する活動組織とする。

(交付金の返還)

第13条 規則第19条第1項の規定による交付金の返還の命令は、東金市多面的機能支払交付金に係る返還命令書(別記第9号様式)により行うものとする。

(財産の処分の制限)

第14条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。

2 規則第22条第1項第2号に掲げる財産は、それぞれ1件の取得価格50万円以上のものとする。

(関係書類の整備)

第15条 規則第23条本文の市長が定める期間は、交付金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後10年間とする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の予算に係る交付金から適用する。

附則(令和4年2月17日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表

種目

対象経費

交付額

農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動等を除く。)

活動組織が行う農地維持支払交付金に係る経費

実施要綱別紙1第7の2(1)の表中①に係る地目及び区分ごとの10アール当たりの交付単価に活動組織の対象農用地の面積を乗じて得た金額の合計額

資源向上支払交付金に係る経費(施設の長寿命化のための活動等を除く。)であって次に掲げるもの

(1) 基本単価

(2) 実施要綱別紙2第7の2(1)イに規定する交付単価

(3) 実施要綱別紙2第7の2(1)エに規定する交付単価

(1)については、実施要綱別紙2第7の2(1)アの表中①に係る地目及び区分ごとの10アール当たりの交付単価に活動組織の対象農用地の面積を乗じて得た金額の合計額

(2)については、実施要綱別紙2第7の2(1)アの表中①の地目及び区分ごとの10アール当たりの交付単価に活動組織の対象農用地の面積を乗じて得た金額に0.75を乗じて得た金額の合計額

(3)については、実施要綱別紙2第7の2(1)アの表中①の地目及び区分ごとの10アール当たりの交付単価に活動組織の対象農用地の面積を乗じて得た金額に5/6を乗じて得た金額の合計額及び実施要綱別紙2第7の2(1)アの表中①の地目及び区分ごとの10アール当たりの交付単価に活動組織の対象農用地の面積を乗じて得た金額に0.75を乗じて得た金額に、5/6を乗じて得た金額の合計額

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動等)

活動組織が行う資源向上支払交付金に係る経費(施設の長寿命化のための活動等)

実施要綱別紙2第7の2(2)の表中①の地目及び区分ごとの10アール当たりの交付単価に活動組織の対象農用地の面積を乗じて得た金額の合計額を上限とする。

別記

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

東金市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)