○東金市農用地利用増進機械整備事業補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第48号

農用地利用増進機械整備事業補助金交付要綱(昭和58年東金市告示第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、担い手農家等の育成を図るため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく農地の流動化等による規模拡大をした農業者等が行う農用地利用増進機械整備事業(以下「事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「農業者等」とは、市内に住所を有する農業者並びに市内に所在する営農組合等の営農集団(5戸以上の農業者で組織する集団に限る。)及び農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地所有適格法人(農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けたもの又は市内において5年以上継続して農地の耕作をしているものに限る。)をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象となる者は、農業経営基盤強化促進法又は農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地の流動化等による規模拡大をした農業者等であって、事業を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

(種目、経費、補助額等)

第4条 事業の種目、補助金算定の基礎となる経費、補助率等は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市農用地利用増進機械整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 見積書の写し

(2) カタログ

(3) 利用権設定の内訳書

(4) 農作業受委託契約書の写し(営農集団及び農地所有適格法人の場合に限る。)

(5) 第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

(6) その他市長が必要と認める書類

(変更等承認の申請)

第6条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする者は、東金市農用地利用増進機械整備事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は事業の完了の日の属する市の会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、東金市農用地利用増進機械整備事業補助金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 売買契約書の写し

(2) 納品書の写し

(3) 請求書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の請求)

第8条 規則第16条の交付請求書は、東金市農用地利用増進機械整備事業補助金交付請求書(別記第4号様式)とする。

(暴力団密接関係者)

第9条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当する者とする。

(財産処分の制限)

第10条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。

(関係書類の整備)

第11条 規則第23条本文の市長が定める期間は、事業の完了の日の属する市の会計年度の終了後10年間とする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月9日告示第24号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分の予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際限に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成29年6月30日告示第63号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

附則(平成31年3月25日告示第24号)

この告示は、平成31年4月1日から施行し、改正後の東金市農用地利用増進機械整備事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表(第4条)

種目

補助対象者

補助金算定の基礎となる経費

補助率及び補助額

担い手農家育成事業

水稲生産を行う農業者(利用権設定農地の面積が1ヘクタール以上であり、かつ、規模拡大後の経営耕地面積が3ヘクタール以上の農業者をいう。)

農業機械の導入に要する経費

事業費の3分の1の額と、当該規模拡大農家に係る利用権設定農地の面積(1アール未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に10アール当たり5万円を乗じた額を比較し低い額とする。ただし、50万円を限度とする。

野菜等生産を行う農業者(利用権設定農地の面積が50アール以上であり、かつ、規模拡大後の経営耕地面積が1.5ヘクタール以上の農業者をいう。)

農業機械の導入に要する経費

事業費の3分の1の額と、当該規模拡大農家に係る利用権設定農地の面積(1アール未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に5アール当たり5万円を乗じた額を比較し低い額とする。ただし、50万円を限度とする。

営農集団育成事業

水稲生産を行う営農集団(営農集団を構成する農業者に係る利用権設定農地の面積が1.5ヘクタール以上で、当該営農集団に係る農作業受託分の農地の面積が2ヘクタール以上であり、かつ、規模拡大後の当該営農集団に係る経営面積が10ヘクタール以上のものをいう。)

営農集団が所有し、かつ、使用する農業機械の導入に要する経費及び農作業受託分の農地に係る作業に見合った農業機械の導入に要する経費

事業費の3分の1の額と、当該営農集団の構成農業者に係る利用権設定農地及び当該営農集団に係る農作業受託分の農地の面積を合算した面積(1アール未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に10アール当たり5万円を乗じた額を比較し低い額とする。ただし、50万円を限度とする。

野菜等生産を行う営農集団(営農集団を構成する農業者に係る利用権設定農地の面積が75アール以上で、当該営農集団に係る農作業受託分の農地の面積が1ヘクタール以上であり、かつ、規模拡大後の当該営農集団に係る経営面積が5ヘクタール以上のものをいう。)

営農集団が所有し、かつ、使用する農業機械の導入に要する経費及び農作業受託分の農地に係る作業に見合った農業機械の導入に要する経費

事業費の3分の1の額と、当該営農集団の構成農業者に係る利用権設定農地及び当該営農集団に係る農作業受託分の農地の面積を合算した面積(1アール未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に5アール当たり5万円を乗じた額を比較し低い額とする。ただし、50万円を限度とする。

水稲生産を行う農地所有適格法人(農地所有適格法人に係る利用権設定農地の面積が1.5ヘクタール以上で、当該農地所有適格法人に係る農作業受託分の農地の面積が2ヘクタール以上であり、かつ、規模拡大後の当該農地所有適格法人に係る経営面積が10ヘクタール以上のものをいう。)

農業生産法人が所有し、かつ、使用する農業機械及び経営管理用OA機器の導入に要する経費

事業費の3分の1の額と、当該農業生産法人に係る利用権設定農地及び農作業受託分の農地の面積を合算した面積(1アール未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に10アール当たり5万円を乗じた額を比較し低い額とする。ただし、50万円を限度とする。

野菜等生産を行う農地所有適格法人(農地所有適格法人に係る利用権設定農地の面積が1.5ヘクタール以上で、当該農地所有適格法人に係る農作業受託分の農地の面積が2ヘクタール以上であり、かつ、規模拡大後の当該農地所有適格法人に係る経営面積が10ヘクタール以上のものをいう。)

農地所有適格法人が所有し、かつ、使用する農業機械及び経営管理用OA機器の導入に要する経費

事業費の3分の1の額と、当該農地所有適格法人に係る利用権設定農地及び農作業受託分の農地の面積を合算した面積(1アール未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に5アール当たり5万円を乗じた額を比較し低い額とする。ただし、50万円を限度とする。

注

1 補助率及び補助額の欄中「利用権設定農地」とは、東金市農業振興地域整備計画における農用地区域内の農地であって、利用権設定期間8年以上のものをいう。ただし、営農集団及び農業生産法人にあっては、契約期間4年以上の農作業受託に係る農地の面積を含むものとする。

2 補助金算定の基礎となる経費には、次に掲げる機械、施設等は含まないものとする。

(1) トラック等の運搬車両

(2) 貯蔵用タンク等の農業施設

(3) 農業用機械の設置に要する経費

3 担い手農家育成事業の実施により補助金の交付を受けた者が営農集団育成事業の営農集団の構成農業者となり、又は営農集団育成事業の実施により補助金の交付を受けた営農集団の構成農業者が担い手農家育成事業の農業者となった場合は、当該担い手農家育成事業の実施により補助金の交付を受けた者又は営農集団育成事業の実施により補助金の交付を受けた営農集団の構成農業者は、補助対象に該当しないものとする。

4 補助対象が担い手農家育成事業又は営農集団育成事業の実施により既に補助金の交付を受けた農業者等である場合にあっては、利用権設定農地の面積を基礎として算定した額から既に交付を受けた補助金(補助金の交付の申請の日の属する市の会計年度から起算して16年度以上経過したものを除く。)の額を控除するものとする。

別記

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東金市農用地利用増進機械整備事業補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第48号

(平成31年4月1日施行)