○東金市農地流動化推進事業補助金交付要綱
平成13年3月30日
告示第16号
(趣旨)
第1条 市長は、農地の流動化を促進し、農業の担い手の育成及び確保並びに農地の有効利用を図るため、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、東金市農地流動化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 農地 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。
(2) 利用権設定等促進事業 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する事業をいう。
(3) 農地中間管理事業 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第3項に規定する事業(同項第2号に係るものに限る。)をいう。
(4) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
(5) 農地所有適格法人 農地法第2条第3項に規定する法人をいう。
(補助金の交付の対象者)
第3条 この告示に基づき、補助金の交付を受けることができる者は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定により市が定める農用地利用集積計画において10年以上の農地の賃貸借を設定した本市に住所を有する借受者又は農地中間管理事業による農地の賃借権を設定した本市に住所を有する借受人であって、次の各号のいずれかに該当し、市税の滞納がないものとする。
(1) 認定農業者
(2) 本市の区域内における利用権設定等促進事業及び農地中間管理事業による借入地を含めた経営耕地面積が3ヘクタール以上となる農業者
(3) 市内において、5年以上継続して農地の耕作をしている農地所有適格法人
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(5) 補助金の交付対象となった農地に係る賃貸借の設定を期間満了前に解除した者(市長が認めるものを除く。)
(補助金の交付対象農地)
第4条 補助金の交付対象農地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条の規定により市が定める農業振興地域整備計画における農用地区域内の農地とする。ただし、同一の世帯員間で賃貸借を設定したものを除く。
賃貸借設定の区分 | 10アール当たりの補助額 | |||
利用権設定等促進事業 | 農地中間管理事業 | |||
認定農業者 | 左以外の者 | 認定農業者 | 左以外の者 | |
新規設定 | 4,000円 | 2,000円 | 8,000円 | 5,000円 |
再設定 | 2,000円 | 1,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
(1) 市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書
(2) 第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条の2 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金の交付対象となった農地に係る賃貸借の設定を期間満了前に解除しないこと(市長が認めるものを除く。)。
(2) その他市長が必要と認める条件
(実績報告)
第7条の2 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、これを行うことを要しない。
(暴力団密接関係者)
第9条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当する者とする。
(関係書類の整備)
第9条の2 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後10年間とする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行し、平成13年1月1日以降に利用権設定等促進事業により賃借権を設定した農地について適用する。
附則(平成17年3月7日告示第13号)
この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年1月1日以降に利用権設定等促進事業により賃貸借を設定した農地について適用する。
附則(平成21年12月14日告示第85号)
この告示は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年2月8日告示第7号)
この告示は、公示の日から施行し、平成22年1月1日以降に利用権設定等促進事業により賃貸借を設定した農地について適用する。
附則(平成25年12月5日告示第99号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年9月17日告示第72号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年1月1日以降に利用権設定等促進事業又は農地中間管理事業により賃貸借を設定された農地について適用する。
附則(平成30年3月30日告示第36号)
この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年1月1日以降に利用権設定等促進事業又は農地中間管理事業により賃貸借を設定された農地について適用する。
附則(令和元年5月14日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行し、平成31年1月1日以降に利用権設定等促進事業又は農地中間管理事業により賃貸借を設定された農地について適用する。
附則(令和2年10月30日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月17日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第28号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別記



