○東金市農地取得資金利子補給条例
昭和44年3月10日
条例第7号
(目的)
第1条 市長は、農業者(農業法人を含む。)が経営規模を拡大して、農業近代化を推進するため、第2条で定める農地取得資金を借受けて農地を買受けし、これに農業協同組合が利子の一部を補助した場合農業協同組合に対し予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(定義)
第2条 この条例において「農地取得資金」とは、農林漁業金融公庫法第18条第1項第1号の2に規定する農業経営の改善のためにする農地の取得に必要な資金をいう。
(利子補給金の額)
第3条 市長は、この条例の定めるところにより農業協同組合が農業者に対し、利子の一部を補助したときは、その農地取得資金の据置期間中における(3年以内)資金につき年1分の範囲内において利子の補給を行うことができる。
(利子補給の打切り又は返還)
第4条 市長は、この条例による利子補給に係る資金を借受けた者が、10年以内にその農地を農用地以外の目的に使用したときは、農業協同組合に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
第5条 この条例に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。