○東金市農産物等直売所整備推進事業補助金交付要綱

平成15年3月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 市長は、地域農産物及び農産物加工品の流通の円滑化並びに販路の拡大を促進し、農産物の生産の拡大及び生きがい農業の場の創出並びに都市と農村の交流の推進を図るため、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、東金市農産物等直売所整備推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域農産物 市の区域内に住所を有する者が生産した農産物をいう。

(2) 農産物加工品 市の区域内に住所を有する者が生産した農産物を加工した物をいう。

(3) 農産物等直売所 地域農産物及び農産物加工品の生産者が当該農産物を直接販売するための施設であって、通年の営業が可能なものをいう。

(交付の対象者)

第3条 補助金を受けることができるものは、次の各号の全てに該当するものでなければならない。

(1) 市の区域内に住所を有する生産者の団体で、市長の認めるものであること。

(2) 国又は県の同様の補助事業の適用を受けていないこと。

(3) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(4) 地域農産物及び農産物加工品の流通のために必要な設備、備品を市の区域内に新たに設置し、又は既存の設備、備品を整備するものであること。

(5) その他市長が必要と認める要件

2 前項の規定にかかわらず、市の区域内に住所を有する生産者の団体の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該市の区域内に住所を有する生産者の団体は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助金の経費)

第4条 補助金の額は、地域農産物及び農産物加工品の流通のために必要な設備、備品等についての経費の合計額の3分の1に相当する額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、その額が100万円を超えるときは、補助金の額は、100万円とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市農産物等直売所整備推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 団体の規約

(2) 参加者の氏名及び住所を記載した名簿

(3) 施工位置図

(4) 設計図

(5) 見積書の写し

(6) 土地の登記事項証明書

(7) その役員等が第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

(8) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第6条 規則第6条第1項の規定による通知は、東金市農産物等直売所整備推進事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、規則第6条第2項の規定による通知は、東金市農産物等直売所整備推進事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、市長が定める期日までに、東金市農産物等直売所整備推進事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 東金市農産物等直売所整備推進事業補助金収支決算書(別記第5号様式)

(2) 完成写真

(3) 納品書の写し

(4) 領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、東金市農産物等直売所整備推進事業補助金額確定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(交付の請求)

第9条 規則第16条の交付請求書は、東金市農産物等直売所整備推進事業補助金交付請求書(別記第7号様式)とする。

(暴力団密接関係者)

第10条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第3条第2項各号のいずれかに該当する市の区域内に住所を有する生産者の団体とする。

(財産の処分の制限)

第11条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。

2 規則第22条第1項第2号に掲げる財産は、取得金額が10万円以上の財産とする。

(関係書類の整備)

第12条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後10年間とする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年1月27日告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和4年2月17日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市農産物等直売所整備推進事業補助金交付要綱

平成15年3月28日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)