○東金市地域振興特産作物生産推進事業補助金交付要綱
昭和58年9月5日
告示第27号
(趣旨)
第1条 市長は、東金市農業基本計画に基づく園芸農業の普及と水田の高度利用を図るため、3人以上の農業者で組織する団体(以下「生産者団体」という。)が行う地域振興特産作物生産推進事業(以下「事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき当該実施団体に対し、補助金を交付する。
(補助の対象となるもの)
第1条の2 補助の対象となるものは、生産者団体とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知つて、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあつては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(種目、経費、補助額等)
第2条 事業の種目、補助金算定の基礎となる経費、補助額等は、別表のとおりとする。
(1) 事業説明書(別記第2号様式)
(2) 事業実施計画書(別記第3号様式)
(3) 地域振興特産作物適正調書(別記第4号様式)
(4) その役員等が第1条の2第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第4条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となつたときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(2) その他市長が必要と認める条件
(実績報告)
第6条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は事業の完了の日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市地域振興特産作物生産推進事業実績報告書(別記第6号様式)に東金市地域振興特産作物生産推進事業収支決算書(別記第7号様式)を添えて行うものとする。
(暴力団密接関係者)
第8条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第1条の2第2項各号のいずれかに該当する生産者団体とする。
(財産の処分の制限)
第9条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。
2 規則第22条第1項第2号に掲げる財産は、取得金額が10万円以上の財産とする。
(関係書類の整備)
第10条 規則第23条本文の市長が定める期間は、事業の完了の日の属する市の会計年度の終了後10年間とする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、昭和58年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成4年2月25日告示第2号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の東金市地域振興特産作物生産推進事業補助金交付要綱の規定は平成4年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条)
種目 | 補助金の算定の基礎となる経費 | 補助率及び補助額 | 備考 |
導入試験事業 | 研修費 地域振興特産作物の導入検討のための図書の購入、視察その他研修に要する経費 | 研修費の2分の1以内で、生産者団体の構成員1人当たり2万円を限度とする。 | 事業実施初年度から3ヶ年以内 |
導入試験費 地域振興特産作物の試験栽培(30アール以内)のための資材、種子等の購入に要する経費 | 導入試験費の2分の1以内で、10アール当たり10万円を限度とする。ただし、水稲代替作物については、10アール当たり20万円を限度とする。 | ||
生産振興事業 | 産地化推進費 地域振興特産作物の産地化(1生産者団体当たり1ヘクタール以上の作付けをいう。以下同じ。)のための研修、会議等に要する経費 | 産地化推進費の2分の1以内で、1生産者団体当たり10万円を限度とする。 | 導入試験事業完了の翌年度のみ |
施設等整備費 地域振興特産作物の産地化のための機械導入、資材購入、施設の設置等に要する経費 | 施設等整備費の2分の1以内で、100万円を限度とする。ただし、水稲代替作物については、200万円を限度とする。 |
注 水稲代替作物とは、水田に作付けできる作物のうち、水稲に代わる作物として生産される野菜、花き、果樹等をいう。
別記










