○東金市農業近代化資金利子補給条例
昭和37年4月1日
条例第1号
(目的)
第1条 市長は農業経営の近代化を推進するために必要な生産施設等の整備拡充をはかるため、第2条で定める農業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、この条例に基づき予算の範囲内で利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この条例において「農業近代化資金」とは農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)及び千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)に基づいて貸し付けられた資金をいう。
2 この条例において融資機関とは農業協同組合、農業協同組合連合会及び農林中央金庫、銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。
(利子補給)
第3条 市長はこの条例の定めるところにより、農業近代化資金の貸し付けを行う融資機関に対し、農業近代化資金として貸し付けた資金につき、年3.5パーセントの範囲内において利子の補給を行うことができる。
(利子補給の打切り又は返還)
第4条 市長はこの条例による利子補給に係る資金を借受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
2 市長は融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき及び農業近代化資金としてこの適用をうけることができなくなつたときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
第5条 この条例に関して必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和38年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度利子補給金から適用する。
附則(昭和45年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度の利子補給金から適用する。
附則(昭和49年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(平成17年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。