○東金市農業委員会会議規則
平成14年6月25日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 東金市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、委員に通知するとともに市庁舎掲示場に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は、総会に出席できないときはその理由を付して、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(議席の決定)
第7条 委員の議席は、委員会の委員の任期満了による任命の後最初に開かれる総会において、くじで定める。
2 欠員補充により新たに就任した委員の議席は、その前任者の議席とする。
(定足数に関する措置)
第8条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 総会中定足数を欠くおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。
3 総会中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した農地利用最適化推進委員、公務員その他の者が発言しようとするときも同様とする。
3 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
4 議長は、発言の内容が前項の規定に反すると認めたときは、これを制止することができる。
(動議)
第10条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(採決の方法)
第11条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第12条 議事録には、議長及び総会で定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第13条 傍聴人は定められた場所以外に入ってはならない。
2 銃器その他危険物を携帯している者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、又は騒ぎその他議事の妨害となる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第14条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の職務代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、総会に諮って会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月5日農委規則第1号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。