○東金市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
平成28年12月20日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定により、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、15人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、18人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東金市農業委員会の選挙による委員の定数、選挙区等に関する条例の廃止)
2 東金市農業委員会の選挙による委員の定数、選挙区等に関する条例(平成8年東金市条例第12号)は、廃止する。
(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)